○特定猟具使用禁止区域の指定

平成19年10月31日

滋賀県告示第581号

特定猟具使用禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

1 竜王町南西部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 竜王町南西部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字小口地先の国道477号と竜王町町道小口八重谷線との交点を起点として、同所から同町道を南東に進み竜王町町道小口広谷線との交点に至り、同所から同町道を東進し祖父川左岸との交点に至り、同所から同左岸を南進し国道477号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み蒲生郡竜王町と湖南市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進、西進および北進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 945ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

2 八日市布引特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 八日市布引特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市蛇溝町地先の主要地方道彦根八日市甲西線と県道高木八日市線との交点を起点とし、同所から県道高木八日市線を南東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南西に進み柴原南町字和田1248番地1地先で交差する農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道黒丸一本橋線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み蒲生幹線用水路との交点に至り、同所から同用水路を北西に進み芝原町と蛇溝町長谷野とを結ぶ道(通称裏山の道)との交点に至り、同所から同道を南西に進み市道長谷野2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道石原八日市線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み布引川との交点に至り、同所から同川を北西に進み主要地方道彦根八日市甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 176ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

3 南郷特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 南郷特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市石山寺三丁目地先の市道南3003号線と国道422号線とを結ぶ道路を北進し国道422号線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し市道南3602号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南3605号線との交点に至り、同所から同所と市道南3611号線とを結ぶ道路を西進し市道南3611号線との交点に至り、同所から同市道を西進し大津市南郷四丁目19番5号の東側に至り、同所から南郷四丁目と五丁目との境界を南進し南郷四丁目と石山南郷町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み更に北進し市道幹2135号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道幹2018号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道幹1055号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道千町石山寺辺線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道幹1052号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南3017号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南3014号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南3013号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道南3010号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道南3018号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道南3005号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道南3003号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 200ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

4 彦根市八坂特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市八坂特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市須越町地先の市道須越町11号線と市道石寺八坂線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み芹川の下芹橋左岸との交点に至り、同所から同川左岸を南東に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道須越辻堂線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道須越町11号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 564ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

5 ひばり公園と周辺溜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 ひばり公園と周辺溜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市大澤町の東近江市市道北花沢・愛知川線と県道湖東八日市線との交点を起点とし、同所から同県道を南南西に進み県道湖東彦根線を横断し市道南花沢・寺田線を南南西に進み更に農道を直進して旧湖東町と旧愛東町の境界線に至り、同所から境界線上を西進しひばり公園周辺道路に至り、同道路をひばり公園に沿って進み県道湖東八日市線との交点に至り、同所から県道湖東八日市線を西進し林地周辺農道との交点に至り、同所から林地周辺農道に沿って北西に進み県道雨降野・今在家・八日市線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道湖東・彦根線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道中堤・平松線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道横出・南菩堤寺線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道役場・僧坊線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道北花沢・愛知川線に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 107ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成27年10月31日まで

6 平成の杜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 平成の杜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市平柳町地先の国道307号線と市道小八木・祇園西浦線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し農道12号線との交点に至り、同所から同農道12号線を西進し農道13号線との交点に至り、同所から同農道13号線を北進し市道小八木・祇園西浦線との交点に至り、同所から同市道小八木・祇園線を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 10ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成25年10月31日まで

7 クレフィール湖東特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 クレフィール湖東特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市祇園町地先の名神高速道路と市道宇曽川ダム線の交点を起点とし、同所から名神高速道路を南進し中野倉川との交点に至り、同所から中野倉川を西進し市道柳立・祇園線の交点に至り、同所から市道柳立・祇園線を北進し市道宇曽川ダム線の交点に至り、同所から市道宇曽川ダム線を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 31ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

8 近江舞子特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 近江舞子特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市南小松地先の市道近江舞子線と市道南小松線との交点を起点とし、県道北小松大物線を南東に進み市道雄松崎線との交点に至り、同所から県道北小松大物線を南西に進み市道諸子川線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南小松線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 46ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

9 南浜今宿特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 南浜今宿特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市小野地先の県道高島大津線と市道浜街道線との交点を起点とし、県道高島大津線を北進し市道浜街道線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み更に南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 54ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

10 湖東鍋塚溜特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 湖東鍋塚溜特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 東近江市南菩堤寺町地先鍋塚溜横の市道北花沢・愛知川線と市道中堤・平松線との交点を起点とし、同所から市道中堤・平松線を南西に進み農道28号線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み市道中一式・横溝線との交点に至り、同所から農業用排水路を更に北西に進み県道横溝・秦荘線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道北花沢・愛知川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 34ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで

11 甲南池田柑子野川特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南池田柑子野川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町野尻地先の県道上馬杉野尻線と市道竜池線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み市道新池田線との交点に至り、同所から同市道を北進し大日川右岸里道との交点に至り、同所から同里道を北進し市道池田中央線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道押才線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道大日線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道大日向側線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道池田野川線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道上馬杉野尻線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道野川柑子線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道上馬杉野尻線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 233ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで

12 甲南新治特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 甲南新治特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市甲南町新治地先の県道甲南阿山伊賀線と市道新治中出線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し市道野田新治線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道野川杉谷線との交点に至り、同所から同市を北進し市道新治水谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道堂の本線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道新治中出線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで

13 土山南部特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 土山南部特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 甲賀市土山町南土山地先の国道1号と田村川左岸との交点を起点とし、同所から同川左岸を南西に進み野洲川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を西進し甲賀広域農道との交点に至り、同所から同農道を北進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を西進し市道旧東海道大野線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道片山・今宿線との交点に至り、同所から同市道を北進し農道大野60号線との交点に至り、同所から同農道を北進し農道大野104号線との交点に至り、同所から同農道を北進し市道末田今宿線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道西明寺水口線との交点に至り、同所から同県道を西進し蒲生郡日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み第五緑ヶ丘配水池との交点に至り、同所から市道第五緑ヶ丘線の終点とを直線で結ぶ線を南東に進み同地点に至り、同所から同市道を南進し市道前野・青土線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道頓宮野上野線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道頓宮集団茶園線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道土山蒲生近江八幡線との交点に至り、同所から同県道を南進し国道1号線との交点に至り、同所から同国道を東進し市道南土山平子線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道大河原北土山線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道北土山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道横尾線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道北中学校線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道畑東西線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道北土山・猪鼻線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道火頭古線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道鮎河・猪鼻線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道中村線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み田村川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北東に進み県道鮎河・猪鼻線との交点に至り、同所から同県道を南西に進みダイヤモンド滋賀敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み県道黒川山中線との交点に至り、同所から同県道を南進し旧東海道との交点に至り、同所から同道を南東に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,814ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成24年10月31日まで

14 彦根市鳥居本特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 彦根市鳥居本特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 彦根市鳥居本町地先の国道8号線と市道内町三ッ割線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道宮田佐和山線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道宮田上矢倉線との交点に至り、同所から同市道を西進し小野川右岸との交点に至り、同所から同右岸を北進し米原市との境界線に至り、同所から同境界線を東進し矢倉川左岸との交点に至り、同所から同左岸を南進し市道鳥居本町名神高速側道線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道内町三ッ割線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

15 余呉町柳ヶ瀬特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 余呉町柳ヶ瀬特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 伊香郡余呉町柳ヶ瀬地先の雁ヶ谷橋を起点とし、同所から下谷山に至る稜線を北東に進み下谷山に至り、同所から新谷山に至る稜線を南東に進み雁ヶ谷橋に至る稜線との交点に至り、同所から同稜線を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 213ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成29年10月31日まで

16 石山国分特定猟具使用禁止区域

(1) 名称 石山国分特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 大津市国分地先の市道南1306号線と市道幹1052号線との交点を起点とし、名神高速道路下り線(所有界)を東進し市道南2416号線との交点に至り、同市道を南進し市道南2502号線との交点に至り、同所から市道南2502号線を西進し市道南2422号線との交点に至り、同所から市道南2422号線を南進し市道南2518号線との交点に至り、同所から市道南2518号線を西進し県道醍醐大津線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道南2618号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み三田川との交点に至り、同所から同川を南西に進み市道南2640号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道の東端から天壷池の西北端と国分第2配水池の南端を結んだ線を西進し同所に至り、同所から東海自然歩道の桂谷との交点を結んだ線を北進し同所に至り、同所から同谷を北進し三田川との交点に至り、同所から同川を東進し市道幹1053号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南2642号線との交点に至り、同所から市道南2642号線を北西に進み市道南2657号線との交点に至り、同所から国分一丁目と同二丁目の字界線を南西に進み国分二丁目と北大路三丁目の字界線との交点に至り、同所から国分二丁目と北大路三丁目の字界線を北進し市立北大路中学校敷地の東端に至り、同所から同敷地境界線を西進し同敷地境界西南端から曽和田池の南端を通る直線上を北大路池北側を通る里道との交点まで西進し同所から里道を交差点まで西進し同所から市道南1317号線西端まで北進し同所から山際を北進し市道南1306号線西端角地に至り、同所から市道南1306号線を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成19年11月1日から平成27年10月31日まで

特定猟具使用禁止区域の指定

平成19年10月31日 告示第581号

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成19年10月31日 告示第581号