○銃猟禁止区域の指定

平成18年10月30日

滋賀県告示第1331号

銃猟禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

1(1) 名称 愛荘町長野銃猟禁止区域

(2) 区域 愛知郡愛荘町大字長野地先の町道西部開発線と主要地方道愛知川薩摩線との交点を起点とし、同所から主要地方道愛知川薩摩線を南東に進み町道長野長野南線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道中宿川原線との交点に至り、同所から町道中宿川原線を南東に進み国道8号線との交点に至り、同所から同国道を南西に進み町道中宿長野東線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道愛知川長野東線との交点に至り、同所から里道惣林下線を北西に進み里道上川原外周道路線との交点に至り、同所から里道上川原外周道路線を西進し町道愛知川川原線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道西部開発線との交点に至り、同所から町道西部開発線を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 60ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

2(1) 名称 上田上牧銃猟禁止区域

(2) 区域 大津市上田上牧町地先の主要地方道大津信楽線と市道東1215号線との交点を起点とし、同所から同地方道を東進し市道東1216号線との交点に至り、同所から同市道を南進し六箇山別所林道との交点に至り、同所から同林道を西進し国有林界柱No.137に至り、同所から同境界を北進し市道東1214号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道東1215号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 14ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

3(1) 名称 和邇銃猟禁止区域

(2) 区域 大津市和邇地先の市道小野中浜線と市道和邇蓬莱線との交点を起点とし、同所から市道高城今宿線を西進し市道野妻線および高城村の内線を経由し、市道大谷線と市道虹ヶ丘3号線との交点に至り、同所から同所と虹ヶ丘団地南端を結び同所から大谷、新堂および大谷、大門との字界を西進し春日4号線と春日26号線との交点に至り、同所から春日4号線を北進し大谷、青市、地獄谷との交点に至り、同所から高城台尾根沿いに北東に進み棚田、打越との字界との交点に至り、同所から棚田、打越との字界を北進し市道滝ヶ谷線に至り、同所から同市道を東進し喜撰川に至り、同所から同所と市道北浜栗原線を結び同所から同市道を西進し住吉団地南西端に至り、同所から同所と市道住吉線と真光寺川との交点を結び同所から同市道を東進し市道和邇蓬莱線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 50ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

4(1) 名称 今津東部銃猟禁止区域

(2) 区域 高島市今津町桂地先の市道桂貫川内湖線とJR湖西線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し県道海津今津線との交点に至り、同所から同県道を南進し、浜分沼外周の農道との交点に至り、同所から同農道を南進し七反田川堤防道路との交点に至り、同所から同堤防を東進し県道海津今津線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道湖岸線との交点に至り、同所から同市道を南進し一級河川石田川との交点に至り、同所から同河川を北西に進みJR湖西線との交点に至り、同所からJR湖西線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 151ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

5(1) 名称 深清水銃猟禁止区域

(2) 区域 高島市今津町深清水地先の今津町とマキノ町の境界線とJR湖西線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し市道深清水湖岸線との交点に至り、同所から同市道を南進し貫川内湖外周道路との交点に至り、同所から同道路を西進しJR湖西線との交点に至り、同所から同線路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 11ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

6(1) 名称 信楽神山銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町神山地先の市道神山大戸川線と国道422号線との交点を起点とし、同所から同国道を南東に進み関西電力株式会社特別高圧線との交点に至り、同所から同高圧線を南西に進み県道多羅尾神山線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み大戸川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北進し市道神山大戸川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 124ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

7 (平19告示582指定解除)

8(1) 名称 湖南市中央銃猟禁止区域

(2) 区域 湖南市菩提寺地先の主要地方道野洲甲西線と野洲市と湖南市の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路との所有界を東進し、湖南市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道近江第1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み、市道近江第7号線との交点に至り、同所から同市道を西進し、市道近江第9号線と4号線との交点に至り、同所から同市道9号線を北西に進み同交点に至り、同所から同市道4号線を南東に進み市道近江第1号線に至り、同所から同市道を北進し主要地方道竜王石部線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し近江カントリー進入路との交点に至り、同所から同進入路を南東に進み近江カントリー周囲道路との交点に至り、同所から同周囲道路を南東に進み高田砂川管理用道路(右岸堤防)との交点に至り、同所から同堤防を横断し左岸に至り、同所から同堤防を南西に進み丸保谷川(左岸)との交点に至り、同所から同川を東進し13林班と14林班との境界に至り、同所から同境界を南東に進み13林班と16林班との境界との交点に至り、同所から同境界を南東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道岩根東口2号線との交点に至り、同所から同市道を東進し回ヶ谷との交点に至り、同所から岡谷を北進しトンビガ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み藤原山山頂に至り、同所から大谷山山頂に通じる稜線を北東に進み大谷山山頂に至り、同所から医王ヶ谷を南進し石山谷との交点に至り、同所から同谷を南進し岩根小学校グラウンド東側沿線道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み市道岩根線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道大登田線との交点に至り、同所から同市道を南進し思川左岸に至り、同所から同左岸を西進し主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み農道岩根西部12号線との交点に至り、同所から同農道および同農道延長線上の野洲川を南進し国道1号線との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道東丁庭線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道針東寺線および旧東海道線との交点に至り、同所から同市道針東寺線を南西に進み旧町境との交点に至り、同所から同旧町境を南西に進み林道大滝線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み下山田農道との交点に至り、同所から同農道を西進し市道東寺線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道長寿寺本道線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道稲葉線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道石部草津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み宮川と市道宮ヶ谷雨山線および市道柿ヶ沢宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同川を北東に進み市道西線と宮川橋との交点に至り、同所から同市道を北西に進み湖南市と栗東市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し国道1号線との交点に至り、同所から同国道を南東に進み旧町境との交点に至り、同所から同町境、同町境延長線上の野洲川および農道岩根西部1号線と農道岩根西部11号線との交点を結び、同所から同農道岩根西部11号線を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,700ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成21年10月31日まで

9(1) 名称 能登川大中銃猟禁止区域

(2) 区域 東近江市大中町地先の近江八幡・安土・能登川自転車道線と市道大中15号線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み県道栗見新田安土線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み市道栗見新田4号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道栗見新田2号線との交点に至り、同所から市道栗見新田2号線を南東に進み栗見新田揚水機場との交点に至り、同所から大同川右岸を南東に進み近江八幡・安土・能登川自転車道線との交点に至り、同所から同自転車道線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 65ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

10(1) 名称 八日市布施山銃猟禁止区域

(2) 区域 東近江市布施町地先の市道布施溜池線と自転車道瓜生津上羽田線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し同市布施町と同市稲垂町との境界線との交点に至り、同所から同境界線(谷)を西進し同境界線上の尾根に至り、同所から同境界線を北進し同市上羽田町と同市布施町の境界線との交点に至り、同所から同市上羽田町と同市布施町との境界線を北進し自転車道瓜生津上羽田線との交点に至り、同所から同自転車道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 28ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

11(1) 名称 蔵王ダム銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡日野町大字蔵王地先の林道勝手谷線と蔵王ダム右岸管理用道路との交点を起点とし、同所から同林道を北東に進み大字蔵王字小柴山南蔵王谷と大字熊野字千本野との字界線との交点に至り、同所から同字界線を北西に進み大字北畑字綿向岳北畑谷との交点に至り、同所から同字界線を北東に進み林道南谷線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み林道千本野線支線樟木大谷線との交点に至り、同所から林道千本野線支線樟木大谷線を南東に進み林道千本野線との交点に至り、同所から林道千本野線を南進し独立標高点(389.4m)から町道平子熊野線に至る道路との交点に至り、同所から同道路を東進し町道平子熊野線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み国道477号線との交点に至り、同所から同国道を西進し蔵王ダム右岸管理用道路との交点(高橋)に至り、同所から同管理用道路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 172ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成28年10月31日まで

12(1) 名称 長浜市早崎町ビオトープ調査銃猟禁止区域

(2) 区域 長浜市早崎町地先の県道湖岸堤管理用道路と、長浜市と湖北町の境界線の交点を起点とし、同所から同境界を東進し市道早崎安養寺西出道線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道早崎川左岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖岸堤管理用道路との交点に至り、同所から県道湖岸堤管理用道路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 66ヘクタール

(4) 存続期間 平成18年11月1日から平成20年10月31日まで

(一部改正〔平成19年告示582号〕)

銃猟禁止区域の指定

平成18年10月30日 告示第1331号

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成18年10月30日 告示第1331号
平成19年10月31日 告示第582号