○銃猟禁止区域の指定

平成17年10月28日

滋賀県告示第912号

銃猟禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

1 (平19告示582指定解除)

2(1) 名称 蓮池銃猟禁止区域

(2) 区域 米原市朝妻筑摩地先の県道朝妻筑摩近江線を起点とし、同所から大津能登川長浜線を北に進み市道上多良湖岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道朝妻中多良線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道朝妻筑摩近江線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 16ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

3(1) 名称 びわこ文化公園都市銃猟禁止区域

(2) 区域 草津市地先の名神高速道路と県道平野草津線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し県道南郷桐生草津線との交点に至り、同所から県道南郷桐生草津線を北東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 625ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

4(1) 名称 布施溜池銃猟禁止区域

(2) 区域 東近江市布施町地先の県道彦根八日市甲西線と市道長谷野布施線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し東近江市と蒲生郡蒲生町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し市道布施溜池線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道長谷野布施線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 32ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成22年10月31日まで

5(1) 名称 日野町平子銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡日野町大字平子地先の国道477号線と綿向生産森林組合林と私有林の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を東進し蒲生郡日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から蒲生郡日野町と甲賀市の境界線を南西に進み国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 67ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

6(1) 名称 青山銃猟禁止区域

(2) 区域 県道外・八日市線と町道曽根・園線との交点を起点とし、同町道を北東に進み棚上川線との交点に至り、同町道を南東に進み青山・平尾線との交点に至り、同町道を南西に進み県道外・八日市線との交点に至り、同所から北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成22年10月31日まで

7(1) 名称 田中平町銃猟禁止区域

(2) 区域 高島市安曇川町田中地先の市道と造成地(琵琶湖ガーデンタウン)南側入り口の交点を起点とし、同所から同造成地内道路を南進し、造成地と雑種地の境界、雑種地と農地の境界、農道を経由し、排水路との交点に至り、同所から同排水路、農地を東進し里道との交点に至り、同所から同里道を北進し、市道との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成22年10月31日まで

8(1) 名称 土山南部銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市土山町南土山地先の国道1号と田村川左岸との交点を起点とし、同所から同川左岸を南西に進み野洲川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を西進し甲賀広域農道との交点に至り、同所から同農道を北進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を西進し市道旧東海道大野線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道片山・今宿線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道頓宮・片山線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道新里線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み蒲生郡日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み第五緑ヶ丘配水池との交点に至り、同所から市道第五緑ヶ丘線の終点とを直線で結ぶ線を南東に進み同地点に至り、同所から同市道を南進し市道前野・青土線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道大河原・北土山線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道北土山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道横尾線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道北中学校線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道畑東西線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道北土山・猪鼻線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道火頭古線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道鮎河・猪鼻線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道中村線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み田村川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北東に進み県道鮎河・猪鼻線との交点に至り、同所から同県道を南西に進みダイヤモンド滋賀敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み県道黒川山中線との交点に至り、同所から同県道を南進し旧東海道との交点に至り、同所から同道を南東に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,737ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

9(1) 名称 信楽紫香楽宮跡銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町黄瀬地先の国道307号と市道隼人線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し市道長野・牧線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道雲井停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道大津・信楽線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道黄瀬北側線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道隼人線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 105ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

10(1) 名称 信楽柞原銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町柞原地先の国道307号と市道寺谷線との交点を起点とし、同所から同国道を北東に進み市道柞原・神山線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道江田・小川出線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道信楽・上野線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道寺谷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 114ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

11(1) 名称 信楽下朝宮銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町下朝宮地先の市道朝宮・加茂線と甲賀市と京都府相楽郡和束町の境界線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を東進し市道向山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み農道猪ノ子谷線との交点に至り、同所から同農道を南進し農道椋谷線との交点に至り、同所から同農道を南進し甲賀市と京都府相楽郡和束町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 292ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

12(1) 名称 水口北東部銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市水口町春日地先の市道春日・山線と県道水口・竜王線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し甲賀市と蒲生郡竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し甲賀市と蒲生郡蒲生町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し甲賀市と蒲生郡日野町の境界線に至り、同所から同境界線を南進し県道増田・水口線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道山・松尾線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道泉・日野線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道春日・山1号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道春日・山線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 699ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

13(1) 名称 金居原銃猟禁止区域

(2) 区域 伊香郡木之本町大字金居原地先の日の裏林道と落合林道との交点を起点とし、同所から日の裏林道を北西に進み通称ミヨオ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み稜線に至り、同所から稜線を北東に進み国道303号線との交点に至り、同所から同国道を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し木之本町と浅井町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み通称マツタロウ谷との交点に至り、同所から同谷を北進し落合林道の終点に至り、同所から同林道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,190ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成20年10月31日まで

14(1) 名称 水口南東部銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市水口町水口地先の県道水口・甲南線と市道水口嶬峨幹線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道水口・中真海線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道水口・嶬峨1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道嶬峨・糀谷線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道水口・嶬峨幹線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道嶬峨・小池線との交点に至り、同所から同市道を南進し滋賀ゴルフ倶楽部敷地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し県道杉谷・嶬峨線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道嶬峨・宮畷線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道水口・嶬峨幹線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道水口・境が谷線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道水口・甲南線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道水口・虫生野線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道貴生川・宝木線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道新町・貴生川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道水口・梅の木線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道水口・総新田2号線との交点に至り、同所から同市道を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を東進し県道水口・甲南線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 444ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

15(1) 名称 志賀町大物北銃猟禁止区域

(2) 区域 滋賀郡志賀町大字大物地先の国道161号線と町道湯島線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し町道上湯島線との交点に至り、同所から大谷川右岸(南側)沿いに西進し、荒川南比良線との交点に至り、同町道と大谷川に架かる橋梁を北進して渡り、同所から大谷川左岸(北側)沿いに西進し、町道岳道線との交点に至り、同所から東進し町道薬師堂線の終点に至り、同所から同町道を東進し町道九僧ヶ谷線との交点に至り、同所から同町道を120m北進し志賀町大物字馬殿若798番地の8に隣接する水路との交点に至り、同所から同町大字馬殿若803番地と同町大字大物字馬殿若804番地の交点のコンクリートよう壁を結び、同所から同コンクリートよう壁を北進し同町大字大物字播磨谷846番地と同町大字大物字播磨谷847番地の1の間の林道に至り、同所から同林道を北進し通称播磨谷との交点に至り、同所から同谷を東進し同町大字大物字油山906番地の1の私道との交点に至り、同所から同私道を北東へ進み同町大字大物字油山906番地の8との交点に至り、同所から同私道を南進し同町大字大物字馬殿若845番地の19の私道と同町大字大物字播磨谷845番地の12と同町大字大物字播磨谷845番地の13との交点の水路に至り、同所から同水路を東進し四ツ子川右岸に至り、同所から同川右岸を400m北進した堰堤に至り、同所から同堰堤を横断し用水取水口に至り、同所から用水路を東進し町道荒川南比良線に至り、同所から同町道を南進し同町道と同町大字大物字北森928番地の3と水路の交点に至り、同所から同水路を東進し国道161号線との交点に至り、同所から同国道を南西に進み町道北小場線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み同町道と町道大物南比良線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み同町道と国道161号線との交点に至り、同所から同国道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

16(1) 名称 彦根市神上沼銃猟禁止区域

(2) 区域 彦根市柳川町地先の主要地方道彦根・近江八幡線と神上沼側道との交点を起点として、同所から同側道に沿って約200m進み、神上沼の最小幅地点に至り、同所から西進し両浜地区農業集落排水処理施設に至り、同所から同側道に沿って進み、主要地方道彦根・近江八幡線との交点に至り、同所から同地方道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

17 (平19告示582指定解除)

18(1) 名称 芹川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 犬上郡多賀町久徳地先の町道久徳八重練線と大手橋の接点を起点とし、同所から同町道を西進し町道久徳中原線との交点に至り、同町道を西進し同町道と県道大堀多賀線との交点に至り、同所から同県道を西進し多賀町と彦根市の境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み同境界線と町道西芹川堤防線との交点に至り、同所より同町道を東進し町道芹川線との接点に至り、同所から同町道を東進し町道東芹川堤防線との接点に至り、同所から同町道を東進し大手橋との接点に至り、同所から同橋を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 26ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

19(1) 名称 多賀特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)

(2) 区域 多賀町多賀地先の国道306号と県道多賀高宮線との交点を起点とし、同所から同国道を南進し国道307号の起点に至り、同国道を南進し町道四ッ谷胡宮線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道甲良多賀線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 69ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

20(1) 名称 大門池銃猟禁止区域

(2) 区域 犬上郡多賀町大字敏満寺地先の国道307号線と町道大門南裏線の接点を起点とし、同町道を南西に進み県道佐目敏満寺線に至り、同県道を北西に進み国道307号線との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 6ヘクタール

(4) 存続期間 平成17年11月1日から平成27年10月31日まで

(一部改正〔平成19年告示582号・24年517号〕)

銃猟禁止区域の指定

平成17年10月28日 告示第912号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成17年10月28日 告示第912号
平成19年10月31日 告示第582号
平成24年10月31日 告示第517号