○銃猟禁止区域の指定

平成16年10月29日

滋賀県告示第611号

銃猟禁止区域の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり銃猟禁止区域を指定する。

1(1) 名称 大河原吹上谷銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市土山町大河原地先の国道477号線と、旧土山町と日野町との境界線との交点(平子峠)を起点とし、同所から同境界線を北進し、吹上谷林道終点から日野町大字平子地先に続く歩道との交点に至り、同所から同歩道を南進し、吹上谷林道の終点に至り、同終点から同林道を南東に進み、同林道の起点(同林道と国道477号線との接点)に至り、同所から同国道を南西に進み起点(平子峠)に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 74ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

2(1) 名称 蛇砂川長田銃猟禁止区域

(2) 区域 近江八幡市長田町地先の通称浅小井御所内1号線と蛇砂川管理用道路(右岸)との交点(金宮大橋北詰)を起点とし、通称浅小井御所内1号線を南進し(金宮大橋南詰)蛇砂川管理用道路との交点に至り、同所から蛇砂川管理用道路(左岸)を北進し、通称浅小井多賀1号幹線との交点(寿久橋西詰)に至り、通称浅小井多賀1号幹線を東に進み、蛇砂川管理用道路との交点(寿久橋東詰)に至り、蛇砂川管理用道路(右岸)を南進し、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 19ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

3(1) 名称 日野川東横関銃猟禁止区域

(2) 区域 近江八幡市東川町地先の国道8号線と日野川管理用道路右岸との交点(横関橋東詰)を起点とし、国道8号線を西に進み日野川管理用道路左岸との交点(横関橋西詰)の日野川管理用道路左岸を北進し、県道近江八幡守山線との交点(桐原橋西詰)に至り、県道近江八幡守山線を東に進み、日野川管理用道路右岸との交点(桐原橋東詰)に至り、日野川管理用道路右岸を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 45ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

4(1) 名称 白鳥川大房銃猟禁止区域

(2) 区域 近江八幡市船木町地先の市道中村大房線と県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点(高座橋右岸詰)を起点とし、同所から市道中村大房線を西に進み白鳥川管理用道路(口座橋左岸詰)白鳥川管理用道路を北進し、県道大津守山近江八幡線と合流し、県道近江八幡大津線との交点(画像場橋左岸詰)に至り、同所から県道近江八幡大津線を東に進み白鳥川管理用道路(右岸)との交点(画像場橋右岸詰)に至り、白鳥川管理用道路(右岸)を南進し、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 8ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

5(1) 名称 建部東部愛知川左岸銃猟禁止区域

(2) 区域 八日市市建部北町地先の主要地方道彦根・八日市・甲西線と県道五個荘・八日市線の交点を起点として県道五個荘・八日市線を東進し市道八千代橋東線に至り、同所を更に東進し建部北町と建部堺町との境界線を南進し北部かんがい排水路に至り、同所から西進し主要地方道彦根・八日市・甲西線に至り、同所を北進し起点に戻った区域

(3) 面積 9ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

6(1) 名称 愛知川町愛知川銃猟禁止区域

(2) 区域 愛知郡愛知川町大字愛知川地先の国道8号線の一級河川愛知川の北詰を起点とし、同所から国道8号線に沿って進み町道愛知川・川原線の交差点に至り、同所より町道愛知川・川原線を西に進み一級河川愛知川の外堤防道路大字長野字笠原2439番地に至り、同所より南進し一級河川愛知川の内堤防道路に至り、同所より東に進み国道8号線の起点に至る線により囲まれた区域および愛知郡愛知川町大字愛知川地先の県道湖東・彦根線の近江鉄道踏切を起点とし、同所から一級河川愛知川内堤防のJR東海道新幹線のガード下に至り、同所より同新幹線に沿って北に進み町道不飲井・愛知川線の交差点に至り、同所より近江鉄道に沿って南に進み県道湖東・彦根線の起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 13ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成21年10月31日まで

7(1) 名称 彦根市日夏銃猟禁止区域

(2) 区域 彦根市清崎町地先の市道芹橋彦富線と市道清崎南川瀬線との交点を起点とし、同所から市道清崎南川瀬線を南東に進み市道川瀬馬場南川瀬線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道辻堂川瀬馬場線との交点に至り、同所から市道辻堂川瀬馬場線を北東に進み市道辻堂葛篭線との交点に至り、同所から市道辻堂川瀬馬場線を北西に進み県道三津彦根線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道須越辻堂線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道芹橋彦富線との交点に至り、同所から市道芹橋彦富線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 126ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

8 (平17告示913指定解除)

9(1) 名称 浅井町当目銃猟禁止区域

(2) 区域 浅井町内保地先の国道365号線と町道当目内保線との交点を起点とし、同所から同町道を東北東進し町道郷野当目線との交点に至り、同所から同町道を東北進し町道飯山徳山線の交点に至り、同所から町道郷野当目線を北進し草野川頭首工に至り、同所から同頭首工を東進し草野川河川管理道路の交点に至り、同所から同河川管理道路を南進し町道飯山徳山線の交点に至り、同所から草野川河川管理道路を南西進し町道当目南郷線の交点に至り、同所から草野川河川管理道路を西南西進し農道西主計15号線との交点に至り、同農道を南進し農道西主計乗倉線の交点に至り、同所から同農道を西進し農道西主計1号線との交点に至り、同所から同農道を西進し西主計地内里道に至り、同所から同里道を北進し草野川河川管理道路の交点に至り、同所から同河川管理道路を西進し国道365号線との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 26ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

10(1) 名称 大津市比叡平銃猟禁止区域

(2) 区域 滋賀県と京都府の境界線と真奈ケ谷林道との交点を起点とし、同所から同境界線を北進し白川との交点に至り、同所から同川を東進し県道下鴨大津線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市営放牧場との交点に至り、同所から市営放牧場の境界線を北進し比叡山ドライブウエイとの交点に至り、同所から同ドライブウエイを南進し県道下鴨大津線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み屏風谷との交点に至り、同所から同谷を南進し屏風谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み市道幹1031号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み真奈ケ谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 180ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

11(1) 名称 大津市瀬田銃猟禁止区域

(2) 区域 大津市瀬田町地先の市道幹1061号線と県道信楽大津線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み草津市と大津市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み東海道新幹線との交点に至り、同所から同新幹線を南西に進み県道信楽大津線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 348ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

12(1) 名称 野洲町江部・中主町八夫銃猟禁止区域

(2) 区域 野洲市永原(江部)地先の県道野洲中主線と市道市三宅小南線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道南桜永原線との交点に至り、同所から市道南桜永原線を北西に進み市道小比江童子川線との交点に至り、同所から市道小比江童子川線を北西に進み童子川西側に平行する最初の農道との交点に至り、同所から同農道を北東に進み県道野洲中主線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 35ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

13(1) 名称 甲西町中央銃猟禁止区域

(2) 区域 湖南市柑子袋地先のJR草津線と旧石部町・旧甲西町の境界線の交点を起点とし、同所から同境界線、同境界線延長上の野洲川、農道岩根西部30号線および農道岩根西部11号線を北東に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み市道岩根東口花園2号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み回ヶ谷との交点に至り、同所から同谷を北進しトンビガ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み藤原山山頂に至り、同所から大谷山山頂に通じる稜線を北東に進み大谷山山頂に至り、同所から医王ヶ谷を南進し石山谷との交点に至り、同所から同谷を南進し岩根小学校グランド東側沿線道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み市道岩根線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道大登田線との交点に至り、同所から同市道を南に進み思川左岸に至り、同所から同左岸を西に進み主要地方道野洲甲西線との交点に至り、同所から同主要地方道を南東に進み農道岩根東部12号線との交点に至り、同所から同農道および同農道延長線上の野洲川を南に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道東丁庭線との交点に至り、同所から同市道を南西に進みJR草津線との交点に至り、同所から同草津線を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 401ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成18年10月31日まで

14(1) 名称 甲南町中部銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市甲南町宝木地先の旧甲南町と旧水口町の境界線とJR草津線との交点を起点とし、同所からJR草津線を南東に進み県道草津伊賀線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み旧甲南町と旧水口町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 242ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

15 (平19告示582指定解除)

16(1) 名称 甲南町寺庄銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市甲南町寺庄地先の市道寺庄稗谷線と寺庄と葛木の境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を南東に進み旧甲南町と旧甲賀町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み農道15号線との交点に至り、同所から同農道を南東に進み葭池の堤防道路との交点に至り、同所から同堤防道路を南西に進み甲南カントリークラブ境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み旧甲南町と旧甲賀町の境界線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道寺庄稗谷線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 90ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

17(1) 名称 上朝宮銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町畑地先の市道畑線と県道田代上朝宮線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し奥山農道6号との交点に至り、同所から同農道を南進し奥山農道7号との交点に至り、同農道を南東に進みゴルフ場施設道路との交点に至り、同所から同私設道路を南東に進みゴルフ場クラブハウスに至り、同所から中野山に通じる稜線を南東に進み同山山頂に至り、同所からゴルフ場に向き西進しゴルフ場敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し県道田代上朝宮線との交点に至り、同所から同県道を北進し奥山農道1号との交点に至り、同所から同農道を北西に進み大亀谷との交点に至り、同所から同谷を北進しクリダシ第2山山頂に至り、同所からクリダシ第1山に通じる稜線を北進しクリダシ第1山山頂に至り、同所から深胴谷を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 164ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成21年10月31日まで

18(1) 名称 紫香楽ハイランド銃猟禁止区域

(2) 区域 甲賀市信楽町長野地先の市道長野西線と市道北出二本丸線との交点を起点とし、同所から市道北出二本丸線を西進し県道栗東信楽線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道仏ヶ尾焼山線との交点に至り、同所から山林との地目界線を北進し市道勅旨田代線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みゴルフ場道路との交点に至り、同所からゴルフ場道路を北西に進み井出ノ谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し同林道を2号橋に至り、同所から井出谷支流を北西に進み井出山山頂に至り、同所から鈴ヶ岳に通じる稜線を東進し鈴ヶ岳山頂に至り、同所から三英山に通じる稜線を東進し三英山山頂に至り、同所から西山に通じる稜線を南東に進み西山山頂に至り、同所から西山、葛上山鞍部に通じる谷を東進し西山、葛上山鞍部に至り、同所から葛上山に通じる稜線を南東に進み葛上山山頂に至り、同所から山門川第2堰堤に至り、同所から山門川を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み市道長野西線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 380ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成21年10月31日まで

19(1) 名称 蔵王ダム銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡日野町大字蔵王地先の国道477号と蔵王ダム右岸管理用道路との交点(米石橋)を起点とし、同所から同管理用道路を南東に進み同ダム右岸堤体上部法面と林地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し同ダム右岸管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北東に進み町道勝手谷線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道蔵王熊野線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み国道477号線との交点に至り、同所から同国道を南東に進み足谷林道との交点に至り、同所から同林道を西進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 58ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

20(1) 名称 池之尻銃猟禁止区域

(2) 区域 愛知郡愛東町大字池之尻地先の国道307号と県道百済寺甲上岸本線との交点を起点とし、同所から国道307号を北進し愛東町と湖東町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み町道中野南花沢線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み名神高速道路との交点に至り、同所から同高速道路を南進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 29ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

21(1) 名称 虎姫町虎御前山銃猟禁止区域

(2) 区域 東浅井郡虎姫町大字中野地先の一級河川田川右岸と県道丁野虎姫長浜線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し虎姫町と湖北町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し一級河川田川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 104ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

22(1) 名称 びわ町早崎銃猟禁止区域

(2) 区域 東浅井郡びわ町大字早崎地先の県道早崎湖北線と県道湖北長浜線との交点を起点とし、同所から県道早崎湖北線を東進し町道早崎南浦内湖線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道下八木早崎線との交点に至り、同所から町道下八木早崎線を東進し農道早崎南部線との交点に至り、同所から同農道を南進し町道錦織湖岸線との交点に至り、同所から町道錦織湖岸線を西進し県道湖北長浜線との交点に至り、同所から県道湖北長浜線を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 31ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

23(1) 名称 びわ町早崎ビオトープ調査銃猟禁止区域

(2) 区域 東浅井郡びわ町早崎地先の県道湖岸堤管理用道路と、びわ町と湖北町との境界線との交点を起点とし、同所から同境界を東進し町道早崎安養寺西出道線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道早崎川左岸線との交点に至り、同所から同町道を西進し県道湖岸堤管理用道路との交点に至り、同所を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 66ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成18年10月31日まで

24(1) 名称 松の木内湖銃猟禁止区域

(2) 区域 高島郡安曇川町大字四津川地先の町道北船木・横江浜線と県道四津川鴨線との交点を起点とし、同所から町道北船木・横江浜線を南西に進み堀川橋南詰の町道今在家2号線との交点に至り、同所から同町道を西進し、松の木内湖岸の農道との交点に至り、同所から同農道を西進し一級河川青井川北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を北進し県道北船木勝野線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道四津川鴨線との交点に至り、同所から県道四津川鴨線を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 25ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

25(1) 名称 五反田沼銃猟禁止区域

(2) 区域 高島郡安曇川町大字横江地先の五反田沼西側に隣接する農協低倉庫敷地東側境界線と同沼北側に隣接する県道四津川鴨線の交点を起点とし、同所から同県道を東進し同沼東側に隣接する農地の東側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を南進し同沼南側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を西進し同水路水門に至り、同所から同沼西側に隣接する水路を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 2ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

26(1) 名称 エカイ沼銃猟禁止区域

(2) 区域 高島郡安曇川町大字南船木地先のエカイ沼北側に隣接する農道と同沼東側に隣接する農道との交点を起点とし、同所から同沼東側に隣接する農道を南進し同沼南側の農免道路との交点に至り、同所から同農免道路を西進し同沼西側に隣接する水路との交点に至り、同所から同水路を北進し同沼北側に隣接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 3ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

27(1) 名称 竜王町北西部銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡竜王町大字鏡地先の国道8号線と竜王町町道鏡七里線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し竜王町鏡集落センターに至り同所から南東に進み竜王鏡10号農道との交点に至り、同所から同農道を東進し荒池に至り、同池東側を経て南および西進し雨堤池に至り、同池南側を経て竜王町町道七里線との交点に至り、同所から同町道を南および南東に進み竜王町町道山面鏡西線との交点に至り、同所から同町道を東進し竜王北部幹線1号農道に至り、同農道と県道春日竜王線との交点に至り、同所から同県道を南進し竜王町町道須恵窪野線との交点に至り、同所から同町道を西進し国道477号線との交点に至り、同所から同国道を南進し林道薬師線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み鳴谷池に至り、同所から鏡山ハイキングコースを北西に進み鏡山山頂に至り、同所から野洲市と竜王町の境界線を北進し国道8号線との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 558ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成21年10月31日まで

28(1) 名称 新鈴橋・日野川橋流域銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡蒲生町大字葛巻地先の県道桜川西竜王線と主要地方道彦根八日市甲西線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み、同主要地方道と町道学校横山線と町道横山平石線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み、同町道と町道鈴大塚線と国道477号線との交点に至り、同所から国道477号線を南東に進み同国道と町道下麻生天神橋線の交点に至り、同町道を南西に進み、同町道と町道鈴鋳物師線の交点に至り、同所から町道鈴鋳物師線を北西に進み、同町道と国道477号線と町道鈴春日線との交点に至り、同所から国道477号線を北西に進み、同国道と県道桜川西竜王線との交点に至り、同所から県道鈴桜川西竜王線を北西に進み、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 362ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

29(1) 名称 佐久良川流域銃猟禁止区域

(2) 区域 蒲生郡蒲生町大字川合地先の県道桜川西中在寺線と主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み同県道と町道桜川西赤坂線と県道桜川西竜王線との交点に至り、同所から県道桜川西中在寺線を東南東に進み同県道と町道桜川東畑田線と主要地方道八日市蒲生線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み同県道と町道寺大塚線との交点に至り、同所から町道寺大塚線を南および南西に進み、寺村橋から大字寺と大字綺田の大字界を南東に進み、大字岡本の大字界に至り、大字岡本と大字寺の大字界を西に進み、町道大塚鋳物師線との交点に至り、同所から同町道を北北西に進み、町道鈴大塚線との交点に至り、同所から町道鈴大塚線を南西に進み同町道と国道477号線との交点に至り、同所から町道学校横山線を北西に進み、町道学校横山線と町道川合橋横山線と町道横山平石線の交点に至り、同所から町道川合橋横山線を東に進み、主要地方道土山蒲生近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北に進み、起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 421ヘクタール

(4) 存続期間 平成16年11月1日から平成26年10月31日まで

(一部改正〔平成19年告示582号〕)

銃猟禁止区域の指定

平成16年10月29日 告示第611号

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成16年10月29日 告示第611号
平成19年10月31日 告示第582号