○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成26年10月29日

滋賀県告示第468号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 三島池鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 三島池鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 三島池鳥獣保護区のうち、米原市市場地先の市道市場大鹿線と市道市場夫馬線との交点を起点とし、同所から市道市場大鹿線を南東に進み同市市場と同市池下との境界線に至り、同所から同境界線を東進し米原市立大東中学校北門の市道大東北道線との交点に至り、同所から同校敷地と民有地との境界線を東進し市道本市場池下線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道砂田亀池線との交点に至り、同所から同市道を東進し親水河川との交点に至り、同所から同河川を南進し滋賀県有林と米原市有林との境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み市道西山池下線との交点に至り、同所から同市道を東進し三島池ゴルフガーデン管理道に至り、同所から同管理道を東進し同市池下と同市西山との境界線に至り、同所から同境界線を南西に進み同市西山と同市加勢野との交点に至り、同所から同市池下と同市加勢野との境界線を北西に進み白山神社に至り、同所から同市池下と同市加勢野との境界線を南西に進み農地の第53号小排水路に至り、同所から同小排水路を北西に進み市道池下加勢野線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道三島池加勢野線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道池下東良道線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道池下前久保線に至り、同所から同市道を北東に進み市道池下区内線に至り、同所から同市道を西進し市道市場大鹿線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み通称西街道川との交点に至り、同所から同川を南西に進み株式会社三央滋賀工場敷地と山林との境界線に至り、同所から同境界線を西進し同工場敷地と水田との境界線に至り、同所から同境界線を東進し通称西街道川との交点に至り、同所から同川を南東に進み市道光明院線に至り、同所から同市道を西進し同市道の終点に至り、同所から光明院裏山(通称西の山)の山頂見通し線に沿って南西に進み光明院裏山の頂上に至り、同所から同山稜線を北東に進み愛宕神社に至り、同所から同神社の参道を北進し市道市場夫馬線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 54ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 三島池鳥獣保護区のうち、水鳥の飛来地として県内外に有名な三島池を中心として、カイツブリ、カワウ、ゴイサギ、コサギ、アオサギ、オシドリ、マガモ等の身近な鳥獣の生息および繁殖を確保するため必要と認められる中核的地区を特別保護区に指定し、当該地区における鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 比叡山鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 比叡山鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 比叡山鳥獣保護区のうち、比叡山延暦寺東塔西塔境内地一円(大津市坂本本町4220番地)、延暦寺横川境内地一円(同市坂本本町4225番地)および延暦寺飯室境内地一円(同市坂本本町4239番地)の区域

(3) 面積 366ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 集団繁殖地の保護区

イ 指定目的 比叡山鳥獣保護区のうち、延暦寺の諸堂が集まる境内地を中心として、ヤブサメ、ツツドリ、ホトトギス等の鳥類の繁殖を確保するため必要と認められる中核的地区を特別保護地区に指定し、当該区域における鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成26年10月29日 告示第468号

(平成26年10月29日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成26年10月29日 告示第468号