○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成25年10月25日

滋賀県告示第448号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 滋賀県野鳥の森鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 滋賀県野鳥の森鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 犬上郡多賀町大字一円地先の芹川ダム余水捌け左岸と町道一円ダム線との交点を起点とし、同所から同町道を南西に進み芹川ダム堤体右岸探鳥路との交点に至り、同所から同探鳥路を南西に進み湿地ゾーン(県有地)との交点に至り、同所から同ゾーンを南西に進みダム堤体下部左岸との交点に至り、同所から同左岸を北進しダム堤体上部左岸(ダム周遊路)との交点に至り、同所から同周遊路を北進し芹川ダム余水捌け左岸に至り、同所から同左岸を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 22ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 滋賀県野鳥の森鳥獣保護区は、犬上郡多賀町北西部に位置し、カイツブリ、カルガモ等の多くの水鳥が飛来するなど多様な鳥類が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、多くの鳥類の生息が確認されていることから、鳥獣の誘致または鳥獣保護思想の普及啓発上重要な区域である。このため、当該区域は、滋賀県野鳥の森鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥類の生息地の環境を適切に保全し、鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 水口町城山鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 水口町城山鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 甲賀市水口町水口地先の県道大野名坂線と水口病院駐車場境界線との交点を起点とし、同所から古城山生活環境保全林整備事業の作業車道を北東に進み朝日が丘団地からの進入路との交点に至り、同所から同車道を東進し市道水口・大澤線との交点に至り、同所から同市道沿いの山林地目界を南西に進み水口町上水道配水池管理道路起点(石段)との交点に至り、同所から山林地目界を西進し県道大野名坂線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 27ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 水口町城山鳥獣保護区は、甲賀市のほぼ中央に位置し、安土桃山時代に築城された岡山城跡などを中心として自然環境を活用した保健休養の場として利用されており、メジロ、ウグイスをはじめとする多様な鳥類が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、多くの鳥類の生息が確認されていることから、鳥獣の誘致または鳥獣保護思想の普及啓発上重要な区域である。このため、当該区域は、水口町城山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥類の生息地の環境を適切に保全し、その生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。

3 荒神山鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 荒神山鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 彦根市日夏町地先の日夏山林道と通称御尊谷との交点を起点とし、同所から同谷を南西に進み三角点に至り、同所から通称本坂を南東に進み荒神山参道との交点に至り、同所から同参道を南西に進み荒神山林道との交点に至り、同所から同林道を西進し駐車場に至り、同所から日夏山林道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 25ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 荒神山鳥獣保護区は彦根市南西部に位置する琵琶湖国定公園内の荒神山を中心とした区域であり、マツ、スギ、ヒノキ、リョウブ、ソヨゴ等が混在し、ウグイス、ホオジロ等の鳥類の良好な生息環境となっている。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、森林性鳥類の重要な生息地となっている。このため、当該区域は、荒神山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保全し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

4 伊吹山鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 伊吹山鳥獣保護区特別保護地区

(2) 区域 米原市上野地先の伊吹山山頂部分に設置されている遊歩道(西コース)と雪止め工作物東端部との接点を起点とし、同所から同遊歩道を東進し伊吹山ドライブウェイ駐車場との交点に至り、同所から同駐車場の南側境界線を東進し滋賀県と岐阜県の境界線に通じる遊歩道(東コース)との交点に至り、同所から同遊歩道を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し伊吹山山頂と滋賀県と岐阜県の境界線を結ぶ登山道との交点に至り、同所から同登山道を西進し山小屋地区に至り、同所から同地区の北側境界線を西進し登山道との交点に至り、同所から同登山道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 24ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 伊吹山鳥獣保護区は、滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山の琵琶湖国定公園内に位置し、山頂部の山地草原やシラカシ、アベマキの天然林、スギ、ヒノキ林など林相の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、高標高域ではウグイス、カッコウ等、また、低標高地ではホトトギス、ホオジロ等が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、山地草原等の豊かな自然が多く残されており、多種多様な鳥類の良好な生息地として特に重要な区域となっている。このため、当該区域は、伊吹山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥類の生息地の環境を適切に保全し、鳥類の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成25年10月25日 告示第448号

(平成25年10月25日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成25年10月25日 告示第448号