○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成22年10月20日

滋賀県告示第591号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 沓掛鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 沓掛鳥獣保護区沓掛特別保護地区

(2) 区域 長浜市西浅井町沓掛地先の国道8号と林道沓掛集福寺線との交点を起点とし、同所から同国道を北進し県有地と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北北東に進み滋賀県と福井県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し県有地と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し林道沓掛集福寺線との交点に至り、同所から同林道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 51ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、長浜市西浅井町北部の福井県境と接する地域に位置し、広葉樹と針葉樹が混在して広がる自然豊かな区域で、渡り鳥のコースともなっている。このような環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣等が生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、周辺がコナラ等を中心とした二次植生や人工林であるのに対し、特別保護地区内は、人工林を中心とした植生であるものの、県有林であり手入れが行き届いており、また周辺に比べて高齢人工林であることから、針葉樹の下層に広葉樹の亜高木が広がる多様性に富んだ植生となっているため、ヒヨドリなど身近な鳥獣が多数採食、繁殖を行っているほか、県のレッドデータブックにおいて希少種に指定されているツツドリ・ホトトギス・アオゲラ・クロツグミ・ヤブサメ・オオルリ・サンショウクイ・キビタキ等も採食、繁殖を行っており、他の区域に比べて森林性鳥類の生息に適しており、非常に重要な生息地となっている。このため、当該区域は、沓掛鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 利用者による鳥獣への影響や違法捕獲防止のため、職員や鳥獣保護員による巡視に努めるとともに、関係市町や関係機関との連携を図り、その対応に当たる。また、ニホンジカによる森林被害については、適切な防除を実施するとともに、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

2 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区鹿ヶ瀬・黒谷特別保護地区

(2) 区域 高島市鹿ヶ瀬字杉谷と黒谷字小峠平の境界線と鴨川との交点を起点とし、同所から同境界線を南東に進み鹿ヶ瀬字杉谷と字八池山の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し高島市と大津市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み黒谷字ワサビ塚と字ウドノ景の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し黒谷字ウドノ景と字魚留の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み鴨川との交点に至り、同所から同川を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 107ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は高島市の南端部に位置し、琵琶湖国定公園の第1種特別地域および第3種特別地域が設定されるなど自然豊かな区域である。このような環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣等が生息している。特に当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、周辺がクリ・コナラ・ミズナラの二次植生であるのに対し、特別保護地区内には、コナラ・ブナなどの広葉樹を主体とした森林にアカマツやスギなど針葉樹の天然林が点在しており自然度が高く、このためウグイスなど身近な鳥獣が多数採食、繁殖を行っているほか、県のレッドデータブックにおいて希少種に指定されているツツドリ・ホトトギス・アカゲラ・サンショウクイ・オオルリ・キビタキ等も採食、繁殖を行っており、他の区域に比べて森林性鳥類の生息に適しており、非常に重要な生息地となっている。このため、当該区域は、鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 利用者による鳥獣への影響や違法捕獲防止のため、職員や鳥獣保護員による巡視に努めるとともに、関係市町や関係機関との連携を図り、その対応に当たる。また、ニホンジカ・ツキノワグマによる森林被害については、適切な防除を実施するとともに、ニホンジカについては必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

3 鈴鹿国定公園鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 鈴鹿国定公園鳥獣保護区鈴鹿国定公園特別保護地区

(2) 区域 東近江市甲津畑町と三重県の境界線上の根平峠南210mの地点を起点とし、同所から同境界線を南進し水晶東谷との交点に至り、同所から同谷を西進し260m下った小谷との交点に至り、同所から尾根を南西へ進み御在所山山頂より北西にのびる尾根筋に至り、同所から東近江市と甲賀市の境界線上の頂上部(権現神社)に至る直線を南進し同所に至り、同所から峠谷と小谷との間の尾根と滋賀県と三重県の境界線との交点に至る直線を南進し同所に至り、同所から同境界線を南進し国有林と民有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を180m西進し、同所からニゴリ谷とマツガ谷をはさむ尾根部に至る直線を北東に進み同所に至り、同所からマツガ谷上流の尾根筋を北西に進み水領谷左岸の尾根に至り、同所から同尾根を北東に進み水領谷と野洲川との交点に至り、同所から同川を西進し峠谷との交点に至り、同所から同谷を北進し270m上った小班界との交点に至り、同所から同小班界を北西に進み甲賀市と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を150m西進し小班界との交点に至り、同所から同小班界を北進し御在所山より西にのびる尾根筋との交点に至り、同所から同尾根を250m北西に進み、同所から水晶谷に至る尾根を北東に進み同谷に至り、同所から水晶谷を北進しロハチノイ谷とハチノイ谷にはさまれた尾根との交点に至り、同所から同尾根を東進し根平谷とクキオ谷にはさまれた尾根に至り、同所から同尾根を北西に進み根平谷南の小班界との交点に至り、同所から同小班界を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 233ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 大規模生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県と三重県の境をなしている鈴鹿山系の鈴鹿国定公園内に位置し、コナラやブナの広葉樹林等、この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して、イヌワシ、クマタカ、ニホンカモシカ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛きん類をはじめ多様な鳥獣が生息している。特に当該鳥獣保護区の中でも、特別保護地区の区域は、周辺がコナラ等を中心とした二次植生や人工林が多いのに対し、特別保護地区内には、ブナ等の広葉樹と針葉樹が混在しており、また高標高地には自然低木群落があるなど、多様な自然が多く残されていることから、県のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されているイヌワシ、クマタカの繁殖が確認されているとともに、特別天然記念物であるニホンカモシカの採食、繁殖も確認されており、他の区域に比べ、猛きん類や大型哺乳動物を含む多様な生物の生息に適しており、中核的な区域となっている。このため、当該区域は、鈴鹿国定公園鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ゴミの散乱等による鳥獣の生息への影響を防止するために、関係市町、関係NPO等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成22年10月20日 告示第591号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成22年10月20日 告示第591号