○鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成21年10月30日

滋賀県告示第573号

鳥獣保護区特別保護地区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区特別保護地区を指定する。

1 希望が丘鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 希望が丘鳥獣保護区希望が丘特別保護地区

(2) 区域 湖南市菩提寺地先の通称銀輪の橋谷と家棟川左岸との交点を起点とし、同所から同川左岸を西進し希望が丘キャンプ道との交点に至り、同所から同道を北進および東進し野洲市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み希望が丘県有地と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進および南進し荒川との交点に至り、同所から同川を南西に進み希望が丘県有地と民有地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し通称銀輪の橋谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 95ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県南東部に位置し、野洲市、竜王町、湖南市にまたがる県立希望が丘公園に属する。この公園には、草原、里山、河川環境等、多様な自然環境が存在し、このような環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣等が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、標高170mから250mの緩斜面の里山林であり、その林相は松の疎林を主として、下層植生にはヌルデ、カエデ、モチノキ、ハゼ等の低木広葉樹林となっている。このため、当該区域は、主として森林性鳥類の重要な生息地となっており、希望が丘鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、イノシシによる芝生掘り起こし被害については、適切な防除方法を検討すると共に、おりによる有害鳥獣捕獲を実施する。

2 湖南市三雲鳥獣保護区特別保護地区

(1) 名称 湖南市三雲鳥獣保護区湖南市三雲特別保護地区

(2) 区域 湖南市三雲地先の甲賀カントリークラブ私用車道と庵ヶ谷林道支線治山管理用道路終点との交点を起点とし、同所から同三雲地先の山林稜線を南進し湖南市と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西および北西に進み県道牧甲西線旧道との交点(アセボ峠)に至り、同所から同旧道を北東に進み甲賀カントリークラブ管理用道路との交点に至り、同所から同道路を南東に進み甲賀カントリークラブ私用車道との交点に至り、同所から同私用車道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 100ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 特別保護地区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、滋賀県南部にある飯道山の北部に位置し、起伏に富む里山地帯であり、多くの沢が存在する。このような自然環境を反映して、多種多様な植物、鳥獣などが生息している。特に、当該鳥獣保護区の中でも特別保護地区の区域は、マツ、ヒノキを主とする針葉樹林の群生と、ハンノキ、ヒサカキ、ナラ類等の広葉樹等の群生とが相半ばして存在するなど、鳥獣の生息地として良好な環境となっている。このため、当該区域は、森林性鳥獣類の重要な生息地となっており、湖南市三雲鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区特別保護地区の指定

平成21年10月30日 告示第573号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成21年10月30日 告示第573号