○鳥獣保護区の指定

平成28年9月26日

滋賀県告示第430号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 朽木鳥獣保護区

(1) 名称 朽木鳥獣保護区

(2) 区域 高島市朽木荒川地先の旧朽木村と旧安曇川町の境界線と主要地方道小浜朽木高島線との交点を起点とし、同所から同境界線および旧朽木村と旧高島町の境界線を南進し朽木スキー場西側境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し県道市場野田鴨線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み関西電力送電線栃生荒川線との交点に至り、同所から同送電線を北東に進み主要地方道小浜朽木高島線との交点に至り、同所から同地方道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 563ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、高島市朽木の中心部より安曇川向かいのスギ、ヒノキの人工林と広葉樹林とが混交した森林地帯であり、トビ、サシバ、アオゲラ、コゲラ等の鳥類とニホンジカ、カモシカ、ツキノワグマ等の獣類が生息しており、区域の一部が朽木・葛川県立自然公園に指定されている自然環境の非常に恵まれた地域である。このため、鳥獣の休息の場、繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 犬上ダム鳥獣保護区

(1) 名称 犬上ダム鳥獣保護区

(2) 区域 犬上郡多賀町大字萱原地先の林道上山線鎮守橋と県道多賀永源寺線の交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み同県道と町道横掛野瀬線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み林道下山線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み林道一ノ渡瀬線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み県道多賀永源寺線との交点に至り、同所から同県道を南進し多賀町と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み多賀町と愛荘町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み深谷の頂点(通称:佛ヶ後峠)に至り、同所から深谷本流を北東に進み上山林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 825ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月15日から平成38年11月14日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、スギ、ヒノキ、広葉樹等からなる森林地帯であり、地域の北東には犬上ダムが存在し、多種にわたる鳥類が生息しており区域の一部が鈴鹿国定公園にも指定されている自然環境の非常に恵まれた地域である。このため、鳥獣の休息の場、繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生育環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 西の湖鳥獣保護区

(1) 名称 西の湖鳥獣保護区

(2) 区域 近江八幡市安土町大中地先の県道栗見新田安土線と県道伊庭円山線との交点を起点とし、同所から県道栗見新田安土線を南進し市道弁天堤防1号線との交点に至り、同所から同市道を南進し同県道との交点に至り、同所から同県道を南進し県道近江八幡安土能登川自転車道線との交点に至り、同所から同県道を西進し旧安土町と旧近江八幡市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し市道多賀・円山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道大津守山近江八幡線と市道下中筋線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道北之庄音羽線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道大津守山近江八幡線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道伊庭円山線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 590ヘクタール

(4) 存続期間 平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 集団渡来地の保護区

イ 指定目的 当該区域は琵琶湖の東側に位置し、琵琶湖最大の内湖である西の湖を中心に北之庄沢を含む水郷や田園地帯の広がる自然豊かな区域であり、多様な生物の住みかとなっている。特に西の湖、水郷地帯に広がるヨシ地は平地や水辺を中心に生活する鳥類の重要な生息環境となっており、繁殖場所としてだけでなく、渡りの中継地として、また、ガンカモ類、ヨシキリ、カイツブリ等多数の鳥類のねぐら地として重要な役割を果たしている。ヨシ原を特徴付ける鳥類であるサンカノゴイおよびヨシゴイ(以上サギ類)ならびにチュウヒ(タカ類)は、ヨシ原で繁殖する代表的な鳥であるが、琵琶湖周辺での観察例は近年少なくなってきている。西の湖での繁殖は確認されておらず、詳しい現状は不明であるが、広いヨシ原を必要とするこれらの種にとって、西の湖が重要な存在であることは間違いなく、鳥獣保護区として指定し当該区域における鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 生息生物の個体数が過剰となり農林水産業、生活環境等への被害が発生する等の場合を除き、生息生物の保護に努める。

鳥獣保護区の指定

平成28年9月26日 告示第430号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成28年9月26日 告示第430号