○鳥獣保護区の指定

平成27年9月16日

滋賀県告示第345号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 米原鳥獣保護区

(1) 名称 米原鳥獣保護区

(2) 区域 米原市上丹生地先の上丹生林道終点を起点とし、同所から稜線を北東に進み谷山の稜線との交点に至り、同所から谷山の稜線を東進し米原市上丹生と同市梓河内との境界線の交点に至り、同所から同境界線を南東に進み米原市と岐阜県との境界線の交点に至り、同所から同境界線を南進し米原市と犬上郡多賀町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し汗ふき峠に至り、同所から旧榑ヶ畑集落の歩道を北進し仮設道との交点に至り、同所から同仮設道を北進し旧榑ヶ畑集落の歩道に至り、同所から同歩道を北進し旧二小路畑(旧榑ヶ畑集落の牛房畑)に至り、同所から北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 508ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、登山者が多く訪れる霊仙山の北側に位置し、野鳥が生息する自然環境に恵まれた地域であり、琵琶湖国定公園にも指定されている。このような状況から、鳥獣の休息および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。

2 今津町鳥獣保護区

(1) 名称 今津町鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町角川地先の角川林道と石田川ダム堰堤との交点を起点とし、同所から同林道を北進し私有林と角川県有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し同県有林と国有林の境界線との交点に至り、同所から国有林の境界線を北西に進みコクダリ谷との交点に至り、同所から同谷を南進し酒波谷林道との交点に至り、同所から同林道を北東に進み赤坂川原谷山林事務組合有林と近江鉄道株式会社有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み箱館山スキー場ロープウェイ見晴台駅に至り、同所から河内山財産区有林と箱館山スキー場の境界線を西進し粟柄河内谷林道との交点に至り、同所から同林道を北西に進み一般社団法人滋賀県造林公社作業道との交点に至り、同所から同作業道を西進し高島市今津町角川と同市今津町梅原の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み私有林と角川県有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し県有林作業道路との交点に至り、同所から同作業道路を南進し石田川ダム堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,137ヘクタール

(4) 存続期間 平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、箱館山から淡海湖までおよび平池から石田川ダムまでを中心とした森林地帯に多くの野鳥が生息する自然環境に恵まれた地域であり、琵琶湖国定公園にも指定されている。このため、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成27年9月16日 告示第345号

(平成27年9月16日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成27年9月16日 告示第345号