○鳥獣保護区の指定

平成26年10月29日

滋賀県告示第467号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 三島池鳥獣保護区

(1) 名称 三島池鳥獣保護区

(2) 区域 米原市市場地先の県道間田長浜線と主要地方道山東一色線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み市道市場野一色線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道間田長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道天満一色線との交点に至り、同所から同県道を北進し国道365号線との交点に至り、同所から同国道を東進し市道春照清滝線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道大野木志賀谷長浜線の交点に至り、同所から同県道を西進し東海道新幹線北側境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し県道大野木志賀谷長浜線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道北方年吉線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道夫馬北方線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道朝日夫馬線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道間田長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 508ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は水鳥の飛来地として県内外に有名な三島池を中心として、マガモ、カルガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、カイツブリ、オシドリ、バン等の身近な鳥獣が生息している。

このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息および繁殖の拠点とするため、当該地区における鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないように留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

2 比叡山鳥獣保護区

(1) 名称 比叡山鳥獣保護区

(2) 区域 県道伊香立浜大津線と大津市志賀里町と坂本本町との行政区画界の交点を起点とし、同行政区画界を北西に進み東海道自然歩道との交点に至り、同所から東海道自然歩道を西進し比叡山ドライブウェイ(夢見ヶ丘)との交点に至り、同所から比叡山ドライブウェイを西進し滋賀県と京都府との府県境界線との交点(比叡山ドライブウェイ一本杉駐車場)に至り、同所から同府県境界線を北進し仰木峠と東海道自然歩道との交点に至り、同所から東海道自然歩道を南進し奥比叡ドライブウェイとの交点に至り、同所から同ドライブウェイを北東に進み琵琶湖展望台敷地と比叡山延暦寺横川境内地(大津市坂本本町4225番地)敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し三谷林道と飯室本坂との交点(慰霊宝塔)に至り、同所から飯室本坂を東進し比叡山延暦寺飯室境内地(大津市坂本本町4239番地)敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み解脱林道との交点に至り、同所から同林道を東進し県道伊香立浜大津線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,558ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 集団繁殖地の保護区

イ 指定目的 豊かな自然の比叡山一帯は、優れた自然景観地として、琵琶湖国定公園の特別地域に指定されており、また、鳥類の繁殖地として、広い地域が天然記念物に指定されているところであり、人と自然とが身近に触れ合うことができる環境におかれていることや、野生鳥獣の繁殖の拠点となっていることから、引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 第11次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣の保護繁殖を図る。また、保護区内およびその周辺で農林水産業被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

3 安土山・繖山鳥獣保護区

(1) 名称 安土山・繖山鳥獣保護区

(2) 区域 近江八幡市安土町下豊浦地先の県道安土西生来線と主要地方道大津能登川長浜線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み市道安土山線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道池田岩神2号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み東近江市市道須田きぬがさ線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み主要地方道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み市道能登川須田線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道佐野猪子能登川線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み一級河川瓜生川との交点に至り、同所から同河川左岸を南東に進み県道佐生五個荘線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道塚本石馬寺線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道川並石馬寺線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道川並結線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道川並石馬寺線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道川並結線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道金堂清水鼻線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道宮荘清水鼻線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道栢尾線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道上出石寺線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道安土西生来線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,063ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該鳥獣保護区は、鳥獣保護はもとより、区域内に安土城跡、観音寺城跡等の史跡が点在し、また保健保安林として整備され、歴史・自然公園として整えられている。今後の自然保護と入山者の狩猟による事故防止のため、継続して指定する。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

4 比良山鳥獣保護区

(1) 名称 比良山鳥獣保護区

(2) 区域 葛川木戸口町と荒川との行政区画界と白滝谷登山道との交点を起点とし、同所から同登山道を北西に進み口の深谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み葛川坊村と南比良との行政区画界との交点に至り、同所から同行政区画界を北西に進みワサビ峠中峠登山道との交点に至り、同所から同登山道を南東に進みヨキトウゲ谷登山道との交点に至り、同所から同登山道を南東に進み金糞堂満登山道との交点に至り、同所から同登山道を南進し葛川坊村町と大物との行政区画界との交点(南比良峠)に至り、同所から同行政区画界を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 546ヘクタール

(4) 存続期間 平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、比良山系堂満岳から明王谷側を中心に森林鳥類が多く生息している。これら鳥類の保護および繁殖を図るため、引き続き鳥獣保護区を更新するものである。

ウ 管理方針 第11次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣の保護繁殖を図る。また、保護区内およびその周辺で農林水産業被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

鳥獣保護区の指定

平成26年10月29日 告示第467号

(平成26年10月29日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成26年10月29日 告示第467号