○鳥獣保護区の指定

平成25年10月25日

滋賀県告示第447号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 滋賀県野鳥の森鳥獣保護区

(1) 名称 滋賀県野鳥の森鳥獣保護区

(2) 区域 犬上郡多賀町地先の主要地方道多賀醒ヶ井線と国道306号との交点を起点とし、同所から同国道を北西に進み多賀町と彦根市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み県道水谷彦根線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み主要地方道多賀醒ヶ井線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 397ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、犬上郡多賀町北西部に位置し、カイツブリ、カルガモ等の多くの水鳥が飛来するなど多様な鳥類が生息している。また、周辺の森林では、ハチクマ、サシバ、オオタカ、ノスリ、ミサゴの生息も確認され、1年中、オシドリを見ることもでき、これらの鳥類の保護に非常に重要な役割を果たしていると考えられ、鳥獣の誘致または鳥獣保護思想の普及啓発上重要な区域である。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

2 信楽町鳥獣保護区

(1) 名称 信楽町鳥獣保護区

(2) 区域 甲賀市信楽町黄瀬地先の旧水口町の境界線と信楽高原鉄道との交点を起点とし、同所から同境界線を南進し旧水口町と旧甲南町の境界線(隼人川)との交点に至り、同所から旧甲南町の境界線を南東に進み旧信楽町と旧甲南町と三重県の境界線との交点に至り、同所から同市信楽町牧地先の山林稜線を北西に進み岩倉川源流部との交点に至り、同所から同川に沿って西進し市道長野牧線と広域基幹林道牧杉谷線との交点(岩倉橋)に至り、同所から山林の地目界を北進し日雲神社参道と信楽高原鉄道との交点に至り、同所から同鉄道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 516ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、甲賀市のほぼ中央南部に位置し、西側に一級河川大戸川、北側に新名神高速道路、西側に信楽高原鉄道が隣接し、三上・田上・信楽県立自然公園の一部で東海道自然歩道が区域内を横断している。森林植生はヒノキをはじめとした針葉樹林とコナラ、ソヨゴなどの広葉樹林が混合しており、このような自然環境を反映しニホンジカ、タヌキをはじめヤマドリ、キジなど多様な鳥獣が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

3 水口町城山鳥獣保護区

(1) 名称 水口町城山鳥獣保護区

(2) 区域 甲賀市水口町今郷地先の県道大野名坂線と県道西明寺水口線との交点を起点とし、同所から県道大野名坂線を北西に進み国道1号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み市道北脇笹が丘幹線との交点に至り、同所から同市道を北進し水路との交点に至り、同所から同水路を東進し県道山名坂線との交点に至り、同所から同県道を北進し三上・田上・信楽県立自然公園の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し思川との交点に至り、同所から同境界線を南進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み県道西明寺水口線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 299ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、甲賀市のほぼ中央に位置し、安土桃山時代に築城された岡山城跡などを中心として自然環境を活用した保健休養の場として利用されており、メジロ、ウグイスをはじめとする多様な鳥類が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

4 荒神山鳥獣保護区

(1) 名称 荒神山鳥獣保護区

(2) 区域 彦根市三津屋町地先の港橋左岸を起点とし、同所から宇曽川左岸を上流に進み、西清崎町新橋左岸との交点に至り、同所から主要地方道大津能登川長浜線を南進し市道上石寺稲里線との交点に至り、同所から同市道を西進し湖東広域農道との交点に至り、同所から同農道を北進し干拓5号支線との交点に至り、同所から同支線を西進し市道石寺八坂線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 421ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域内の曽根沼にはカイツブリ類、サギ類、カモ類が多く見られる。そして、荒神山はオオタカなどのタカ類、アカゲラ、キビタキ、オオルリなどの多くの山の鳥が見られ地域の自然の核となる重要な場所であり、青少年の野外活動の場となっている。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

5 伊吹山鳥獣保護区

(1) 名称 伊吹山鳥獣保護区

(2) 区域 米原市上野地先の西出大谷林道と県道伊吹山上野線との交点を起点とし、同所から同林道を北進し市道上野大富線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道伊吹太平寺線との交点に至り、同所から同市道を北進し大富川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を北東に進み通称三ツ頭に至り、同所から雪止め工作物西端部との交点に至り、同所から同工作物に沿って東進し遊歩道(西コース)との交点に至り、同所から同遊歩道を東進し伊吹山ドライブウェイ駐車場との交点に至り、同所から同駐車場の南側境界線を東進し滋賀県と岐阜県の境界線に通じる遊歩道(東コース)との交点に至り、同所から同遊歩道を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し伊吹山山頂と滋賀県と岐阜県の境界線を結ぶ登山道との交点に至り、同所から同登山道を西進し米原市上野と同市藤川の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し弥高百坊登山道との交点に至り、同所から同登山道を南進し林道入道線との交点に至り、同所から同林道を西進し市道大清水弥高春照線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道弥高上野線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道伊吹上野線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 591ヘクタール

(4) 存続期間 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山の琵琶湖国定公園内に位置し、山頂部の山地草原やシラカシ、アベマキの天然林、スギ、ヒノキ林など林相の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、高標高域ではウグイス、カッコウ等、また、低標高地ではホトトギス、ホオジロ等が生息し、イヌワシ、クマタカ等の行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛きん類をはじめ多様な鳥獣が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

鳥獣保護区の指定

平成25年10月25日 告示第447号

(平成25年10月25日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成25年10月25日 告示第447号