○鳥獣保護区の指定

平成24年10月31日

滋賀県告示第514号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 大萩鳥獣保護区

(1) 名称 大萩鳥獣保護区

(2) 区域 東近江市百済寺甲町地先の一級河川犬上川南谷左岸線と太良谷林道との交点を起点とし、同所から同林道を北西に進み東近江市と愛知郡愛荘町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み東近江市と犬上郡多賀町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し一級河川犬上川南谷左岸線との交点に至り、同所から同左岸線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 174ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区にすることにより、鈴鹿山地内の鳥獣の生息地として、多種にわたる野生鳥獣の保護繁殖の拠点とする。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 小谷山西池鳥獣保護区

(1) 名称 小谷山西池鳥獣保護区

(2) 区域 長浜市高畑町地先の県道谷口高畑線(277号線)と県道郷野湖北線(265号線)との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み国道365号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み県道上山田八日市線(278号線)との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道野瀬下山田線(546号線)との交点に至り、同所から同県道を東進し県道谷口高畑線(277号線)との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 940ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は多種類の鳥獣が数多く生息する野生鳥獣の宝庫であるため、滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続き保護繁殖の拠点として再指定するものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 原鳥獣保護区

(1) 名称 原鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町深清水地先の酒波谷林道と家族旅行村への進入路との交点を起点とし、同所から同旅行村敷地の境界線を南西に進み赤坂川原谷山林事務組合有林と近江鉄道株式会社有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し酒波谷林道との交点に至り、同所から同林道を北西に進み赤坂川原谷山林事務組合有林と社団法人滋賀県造林公社有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み家族旅行村敷地の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し酒波谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 77ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は、家族旅行村としてこの地を訪れる人が野生鳥獣と身近にふれあい、親しむことができるよう整備されている区域である。滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区にすることにより、鳥獣保護思想の普及啓発と野生鳥獣の生息および繁殖の保護を図っていく拠点とする。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

4 赤坂山鳥獣保護区

(1) 名称 赤坂山鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町深清水地先の鳥獣保護区の区域を表示する標識1号を起点とし、同所から南東に順次標識2号、標識3号、標識4号、標識5号、標識6号、標識7号、標識8号、標識9号、標識10号、標識11号、標識12号を結ぶ線を進み標識13号に至り、同所から酒波谷林道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は環境林整備区域で、人と野生鳥類が身近にふれあい、親しむことのできる環境が整備されている区域である。滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区にすることにより、鳥獣保護思想の普及啓発と野生鳥獣の生息および繁殖の保護を図っていく拠点とする。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

5 酒波鳥獣保護区

(1) 名称 酒波鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町酒波地先の酒波寺参道と酒波谷林道との交点を起点とし、同所から同林道を北西に進みため池取水口に至り、同所から国有林と私有林の境界線を北東に進み尾根に至り、同尾根を東進し通称藤五郎谷との交点に至り、同所から同谷を南進し酒波区ゲートボール場への進入路との交点に至り、同所から同進入路を南進し酒波の集落と山林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し酒波寺参道との交点に至り、同所から同参道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 17ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は平成3年度から県民花の森整備事業を実施している区域で、自然と身近に親しむことのできる環境の整備が進められている区域である。滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区にすることにより、鳥獣保護思想の普及啓発と野生鳥獣の生息および繁殖の保護を図っていく拠点とする。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

6 貫川内湖鳥獣保護区

(1) 名称 貫川内湖鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町深清水地先の市道浜崎線と県道海津今津線(288号線)との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道桂貫川内湖線との交点に至り、同所から同市道を西進し西日本旅客鉄道株式会社湖西線との交点に至り、同所から同線を北進し貫川内湖外周道路との交点に至り、同所から同道路を東進し県道海津今津線(288号線)との交点に至り、同所から同線を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 14ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は貫川内湖を中心とした区域で、区域全体が公園化され野鳥や水鳥と身近に親しむことのできる環境となっている。滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区にすることにより、野鳥や水鳥を誘致し都市生活の改善を図ることを目的とする。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

7 浜分沼鳥獣保護区

(1) 名称 浜分沼鳥獣保護区

(2) 区域 高島市今津町浜分地先の県道海津今津線(288号線)と七反田川との交点を起点とし、同所から同川堤防道路を西進し農道との交点に至り、同所から同農道を公園整備区域に沿って北進し県道海津今津線(288号)との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 7ヘクタール

(4) 存続期間 平成24年11月1日から平成34年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は浜分沼を中心とした区域で、区域全体が公園化され野鳥や水鳥と身近に親しむことのできる環境となっている。よって、野鳥や水鳥を誘致し都市生活の改善を図る必要から、滋賀県第11次鳥獣保護事業計画に基づき、引き続きこの区域を鳥獣保護区に指定するものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境が著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成24年10月31日 告示第514号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成24年10月31日 告示第514号