○鳥獣保護区の指定

平成23年10月28日

滋賀県告示第472号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 浅井鳥獣保護区

(1) 名称 浅井鳥獣保護区

(2) 区域 長浜市高山町地先の西俣林道と小ザブ谷北側尾根との交点を起点とし、同所から同尾根を西進し高山町と木之本町古橋の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し高山町と木之本町杉野の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み高山町と木之本町金居原の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み長浜市と米原市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し小モチコシ谷との交点に至り、同所から同谷を西進し白谷川との交点に至り、同所から同川を南西に進み東俣谷川との交点(合流点)に至り、同所から同川を北進し大原谷との交点に至り、同所から同谷を北西に進み東俣谷と西俣谷の稜線に至り、同所から南西に延びる稜線を進み下滝谷北側尾根に至り、同尾根を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,682ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は、長浜市の東部に位置し、ミズナラ、コナラ、ブナ等の広葉樹におおわれ、多種の鳥獣が生息する地であるため、引き続き鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 新旭町鳥獣保護区

(1) 名称 新旭町鳥獣保護区

(2) 区域 高島市新旭町平井地先の県道高島大津線と市道旧朽木線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し市道南町西ノ谷2号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道南町西ノ谷3号線との交点に至り、同所から同市道を西進し西ノ谷川との交点に至り、同所から同川を北進し私設林道の終点から尾根を東進した線との交点に至り、同所から同尾根を西進し私設林道との交点に至り、同所から私設林道を西進し新旭町熊野本と安曇川町下古賀の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し市道二本松線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道高島大津線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 105ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 愛護地区の保護区

イ 指定目的 当地域は、多数の野生生物生息、休息地にもなっているため、引き続き鳥獣保護区に指定し、野生動物と地域住民がふれあえる場として整備し、鳥獣保護思想の普及啓発と野生鳥獣の生息および繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 琵琶湖鳥獣保護区

(1) 名称 琵琶湖鳥獣保護区

(2) 区域 国道1号と県道大津湖岸線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し主要地方道大津草津線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し国道161号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み県道高島大津線との交点に至り、同所から同県道を北進し大津市道浜街道線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道高島大津線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道木戸中線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道荒川蓬莱線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道木戸南比良線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南比良大物線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道南比良南小松線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道北小松大物線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み国道161号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み高島市道鵜川線との交点に至り、同所から同市道を北進し国道161号との交点に至り、同所から同国道を北進し市道港打下幹線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道高島停車場線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道北船木勝野線との交点に至り、同所から同県道を東進し旧県道北船木勝野線との交点(加茂橋北側)に至り、同所から旧県道を北東に進み県道北船木北畑線との交点に至り、同所から同県道を北進し市道北船木8号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道安曇川今津線との交点に至り、同所から同県道を北進し同県道の分岐点に至り、同所から西側県道を北西に進み県道高島大津線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道安曇川今津線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道海津今津線との交点に至り、同所から同県道を北進し同県道の分岐点に至り、同所から東側県道を北進し市道マキノ浜線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道西浅井マキノ線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道葛籠尾崎大浦線との交点に至り、同所から同県道を南進し長浜市道菅浦本線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道菅浦湖岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し琵琶湖水位±0mの水位線に至り、同所から同水位線を南進し市道岩熊月出線との交点に至り、同所から同市道を北進し岩熊干拓堤防との交点に至り、同所から同堤防を東進し国道8号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み県道塩津浜飯浦線との交点に至り、同所から同県道を南進し湖の辺の道との交点に至り、同所から同道を南東に進み西浅井町塩津浜と木之本町飯浦の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し西浅井町塩津浜と余呉町川並の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し西浅井町祝山と余呉町川並との境界線の交点に至り、同所から同境界線を北進し主要地方道西浅井余呉線との交点に至り、同所から同主要地方道を東進し余呉湖賤ケ岳山本山歩道との交点に至り、同所から同歩道を南進し賤ケ岳山頂に至り、同所から同稜線を南進し山本山稜線を経て主要地方道木之本長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み県道速水片山線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道東尾上石川線との交点に至り、同所から同市道を西進し主要地方道木之本長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を西進し市道延勝寺尾上線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道延勝寺10号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道海老江延勝寺線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道湖北長浜線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道中浜湖岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し主要地方道木之本長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し市道姉川左岸線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道湖北長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道祇園八幡中山線との交点に至り、同所から同県道を東進し主要地方道木之本長浜線との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し県道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し米原市道磯北町南町線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道大津能登川長浜線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み県道彦根港彦根停車場線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道彦根城線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み彦根市道立花佐和線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み市道馬場6号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道長曽根銀座河原線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道カネボウ前線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道石寺八坂線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み県道新海上稲葉線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道新海栗見線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み通称愛知川左岸堤防道との交点に至り、同所から同堤防道を北西に進み県道栗見八日市線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み旧県道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同旧県道を南西に進み主要地方道彦根近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み近江八幡市道掘切線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道白王大中線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道伊庭円山線との交点に至り、同所から同県道を西進し主要地方道大津守山近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を北西に進み市道島中之庄線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み主要地方道大津守山近江八幡線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み市道野村新畑線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み国道477号との交点に至り、同所から同国道を西進し市道野村佐波江線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道1号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み近江八幡西部土地改良区21号線支線道路との交点に至り、同所から同支線道路を北西に進み県道近江八幡大津線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み県道菖蒲線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み野洲市道五条吉川湖岸線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道近江八幡大津線との交点に至り、同所から同県道を南進し国道477号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み守山市道木浜37号線との交点に至り、同所から同市道を南進し通称農道との交点に至り、同所から同農道を東進し市道森川原洲本線との交点に至り、同所から同市道を南進し草津市道下物笠山田線(通称メロン街道)との交点に至り、同所から同市道を南進し市道山田5号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道山田草津線との交点に至り、同所から同県道を東進し主要地方道大津守山近江八幡線(通称浜街道)との交点に至り、同所から同主要地方道を南進し国道1号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 72,266ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区域 集団渡来地の保護区

イ 指定目的 琵琶湖を含む当地域は、県の鳥であるカイツブリをはじめ多種類の鳥類が生息し、またオオワシ、オジロワシの越冬地域が含まれており、野鳥の保護、繁殖にあたり最適な生息環境となっているため、引き続き鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

4 近江湖南アルプス鳥獣保護区

(1) 名称 近江湖南アルプス鳥獣保護区

(2) 区域 県道大津信楽線と大津市上田上桐生辻地先の通称作業道との交点を起点とし、同所から同県道を西進し大津市道幹2020号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道東1022号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道東1012号線との交点に至り、同所から同市道を東進し林道奥山北谷林道の起点に至り、同所から同林道を北東に進み林道終点に至り、同所から遊歩道北谷線を北東に進み遊歩道北峰縦走線との交点に至り、同所から同遊歩道を南進し遊歩道天狗岩線との交点に至り、同所から大津市と栗東市との境界線上を進み大津市上田上桐生辻地先の通称作業道との交点に至り、同所から同作業道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域、および栗東市荒張所在国有林大津事業区中1001から1007までの各林班(1006、1007林班のうち大津市上田上大鳥居町区域を除く。)ならびに同林班内に介在する民有地の区域

(3) 面積 1,274ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成28年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区域 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は、大津市上田上桐生町と栗東市荒張にまたがる区域で大半が国有林であり、多種類の鳥獣が数多く生息する。また、流水に恵まれているため鳥獣の生息に適した地域であるため、引き続き鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

5 綿向岳鳥獣保護区

(1) 名称 綿向岳鳥獣保護区

(2) 区域 蒲生郡日野町大字北畑地先の北畑林道と南谷林道との交点を起点とし、同所から北畑林道を北東に進み綿向生産森林組合林と三峯山南山生産森林組合林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み日野町と東近江市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し綿向生産森林組合林と私有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み千本野林道との交点に至り、同所から同林道を西進し勝手谷林道に通じる作業道との交点に至り、同所から同作業道を北西に進み勝手谷林道との交点に至り、同所から同林道を北進し北畑林道南谷支線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 355ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区域 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 鳥獣の良好な生息環境となっている地域であるため、引き続き鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

6 鎌掛鳥獣保護区

(1) 名称 鎌掛鳥獣保護区

(2) 区域 蒲生郡日野町大字鎌掛地先の県道西明寺水口線と宝殿林道との交点を起点とし、同所から同林道を南東に進み砥山に至る登山道との交点に至り、同所から同登山道を南進し日野町と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進みドンドン坂道との交点に至り、同所から同坂道を北進し黒久路溜東側歩道との交点に至り、同所から同歩道を北進し黒淵林道との交点に至り、同所から同林道を北東に進み日野奥山林道との交点に至り、同所から同林道を北進し町道しゃくなげ線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道西明寺水口線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 231ヘクタール

(4) 存続期間 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区域 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、天然記念物の鎌掛谷でホンシャクナゲの群生地があり、ひとと自然がふれあう最適地であるため、引き続き鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護繁殖を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成23年10月28日 告示第472号

(平成23年10月28日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成23年10月28日 告示第472号