○鳥獣保護区の指定

平成22年10月20日

滋賀県告示第590号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 沓掛鳥獣保護区

(1) 名称 沓掛鳥獣保護区

(2) 区域 長浜市西浅井町沓掛地先の国道8号と県道大浦沓掛線との交点を起点とし、同所から同国道を北西に進み通称割谷尾根との交点(小石仏)に至り、同所から同尾根を西進し滋賀県と福井県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し林道深坂線との交点(深坂峠)に至り、同所から同林道を南進し国道8号との交点に至り、同所から同国道を北進し滋賀県と福井県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し大字沓掛字小師走と字阿難谷の境界尾根との交点に至り、同所から同尾根を南西に進み字小師走と字焼尾の境界尾根との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み国道8号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 340ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は琵琶湖の最北端に位置し、福井県境とも接しており渡り鳥のルートとして重要な地域にある。林相はスギ・ヒノキ等の人工林が大半をしめるが、人工林以外は大半が広葉樹であり、人工林内にも広葉樹の群生地が点在している。また、積雪の多い地域ではあるが、暖帯と温帯の接地帯にあるため植物の種類も多く、生息する鳥獣も多種にわたっており森林性鳥類の重要な生息地となっている。このことから引き続き鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 当該地域において有害鳥獣による農林水産物等への被害が発生した場合は、有害鳥獣捕獲許可制度の運用により長浜市が滋賀県猟友会の協力を得て、迅速に捕獲を行い、被害防止に努める。

2 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区

(1) 名称 鹿ヶ瀬・黒谷鳥獣保護区

(2) 区域 高島市鹿ヶ瀬地先の横谷とジャグレ谷との交点を起点とし、同所からジャグレ谷を南進し高島市と大津市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進みウド谷との交点に至り、同所から同谷を東進し鴨川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を北東に進み砂谷との交点に至り、同所から同谷を南進し遊歩道との交点に至り、同所から遊歩道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 262ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、高島市の南端部に位置し、自然公園法に基づく琵琶湖国定公園の第1種特別地域および第3種特別地域が設定されるなど自然豊かな区域である。このため、当該区域は主として森林性鳥類の重要な生息地となっており、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 鈴鹿国定公園鳥獣保護区

(1) 名称 鈴鹿国定公園鳥獣保護区

(2) 区域 滋賀県と三重県との境界線の標高556.9m(かもしか高原の頂点)を起点とし、同所から東海自然歩道を北西に進み猪谷林道との交点に至り、同所から同林道を南西に進み山内財産区有林の入口(コンクリート標柱)に至り、同所から同財産区有林と山女原部落有林の境界線を北進し甲南高校林と山内財産区有林の境界線との交点(多良谷川と猪ノ谷の分水嶺との交点)に至り、同所から通称狼山の頂上を直線で結ぶ線を北進し同山頂に至り、同所から多良谷官行造林地の境界に設けられた防火線とよもぎ谷との交点を直線で結ぶ線を北東に進み同交点に至り、同所から同防火線を北東に進みベンケイ谷(三角点)に至り、同所から多良谷と小太郎谷との分水尾根を北西に進み田村川との交点(小石尾)に至り、同所から同川の右岸を北東に進み大河原国有林と民有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み猪足谷と鰔川の分水嶺との交点に至り、同所から同分水嶺を北西に進み黒谷と猪足谷の分水尾根との交点に至り、同所から同尾根(国有林との境界)を北東に進み元越谷林道との交点(通称火打場)に至り、同所から同林道を西進し国道477号との交点に至り、同所から同国道を西進し野洲川ダム堰堤に至り、同所から同堰堤上を北進し野洲川の右岸の歩道との交点に至り、同所から同歩道を北東に進み菊ケ谷林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進み白倉林道との交点(白倉谷右岸)に至り、同所から同谷の右岸を北東に進み甲賀市と東近江市の境界線との交点(大峠)に至り、同所から同境界線を東進しユブラバシ谷とツルベ谷の分水尾根との交点に至り、同所から同尾根を北東に進み藤切川との交点に至り、同所から同川右岸を東進し杉峠に至り、同所から神崎川左岸を東進しツメカリ谷との合流点に至り、同所から同谷右岸を東進し朴の木谷との合流点に至り、同所から同谷右岸を北進しツメカリ谷と野ノ谷の分水尾根との交点に至り、同所から同尾根を東進し野ノ谷の源流に至り、同所から同谷左岸を西進し本流赤坂谷との分流点に至り、同所から同谷左岸を北西に進み仙香谷との合流点に至り、同所から同谷右岸を東進し文助谷との合流点に至り、同所から仙香谷右岸を約150m東進し右岸の尾根を北東に進みカシラコ峠に至り、同所から仙香谷とヤケノ谷との分水尾根を東進しアカカベ谷源流971.0mの頂点に至り、同所からアカカベ谷と小谷との分水尾根を北東に進みアカカベ谷と本流八風谷との合流点に至り、同所から八風谷左岸を約300m北西に進み右岸の尾根を北東に進み897.6mの頂点に至り、同所から金地谷支流の合流点に至る尾根を北東に進み同合流点に至り、同所から同谷左岸を北進し古語録谷との交点に至り、同所から同谷右岸の従耳岩谷側の登山道を北西に進みナスガウ谷と白谷との分水尾根頂点に至り、同所から同尾根を北東に進みヒナケ谷とナスガウ谷との分水尾根頂点に至り、同所からヒナケ谷を北東に進み又川との交点に至り、同所から同川の左岸を西進し茶屋川との交点に至り、同所から同川右岸を北進し又川と丈住谷との分水尾根(国有林界)との交点に至り、同所から同尾根を東進しコンクリート標No.215の地点に至り、同所から分水尾根(国有林界)を西進し茶屋川との交点に至り、同所から同川右岸を北東に進みタカオチ谷の東の尾根との交点(国有林界)に至り、同所から同尾根を南西に進み君ケ畑三角点(843.9m)に至り、同所から国有林界を北進し茶屋川との交点に至り、同所から同川を北東に進み最も上流部にある国有林界との交点(再度前)に至り、同所から国有林界を南東に進み滋賀県と三重県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し起点に至る線により囲まれた区域および滋賀県と三重県の境界線と国道1号との交点(鈴鹿峠)を起点とし、同国道を北西に進み旧東海道との交点(若松神社鳥居前)に至り、同所から旧東海道を北西に進み県道黒川山中線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み三ツ子林道との交点に至り、同所から同林道を東進し畑ケ谷との交点に至り、同所から同谷を東進し東助谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進みゴボ池谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み同谷の源流(四尾草平谷の源流)に至り、同所から四尾草平谷を北進し四尾草林道との交点に至り、同所から同林道を東進し滋賀県と三重県の境界線との交点(標高667.4mの三角点)に至り、同所から同境界線を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 5,405ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 大規模生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、滋賀県と三重県の境をなしている鈴鹿山系の鈴鹿国定公園内に位置し、コナラの広葉樹林等この地域を代表する森林植生が含まれている地域である。このような自然環境を反映して、イヌワシ・クマタカ・ニホンカモシカ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類をはじめ多様な鳥獣が生息している。したがって、引き続き鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。

4 青土ダム鳥獣保護区

(1) 名称 青土ダム鳥獣保護区

(2) 区域 甲賀市土山町青土地先の県道大河原北土山線の青土ダム管理事務所を起点とし、同所から同県道を北東に進みダム右岸管理用道路との交点に至り、同所から同道路を東進し県道大河原北土山線との交点に至り、同所から同県道を西進し栃ノ木谷川との交点に至り、同所から同川を南進し栃ノ木林道との交点に至り、同所から同林道を南進し湖南地域森林計画の24林班と28林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を北西に進み同森林計画の24林班と25林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を北西に進み同森林計画の22林班と24林班の林班界との交点に至り、同所から同林班界を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 106ヘクタール

(4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、甲賀市土山町のほぼ中央に位置し、昭和63年に供用開始となった青土ダムを中心とした地域である。周囲の林相はスギ・ヒノキの植林地が大半であるが、ダム周辺には広く広葉樹も見られ、ダム周辺はキャンプ場などが整備されている。また、冬期には水鳥も飛来し、人と自然のふれあいの場として最適の環境といえる。したがって、鳥獣保護思想の普及啓発のみならず、野生鳥獣の保護繁殖の拠点として最適の地域であるため、引続き鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成22年10月20日 告示第590号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成22年10月20日 告示第590号