○鳥獣保護区の指定

平成21年10月30日

滋賀県告示第572号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 希望が丘鳥獣保護区

(1) 名称 希望が丘鳥獣保護区

(2) 区域 竜王町大字薬師地先の県道竜王石部線と名神高速道路との交点を起点とし、同高速道路を西進し湖南市と野洲市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し大山川北側庭園路との交点に至り、同所から同道路を西進し小山川河川管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を北西に進み市道北櫻不動尊線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道希望が丘公園南線との交点に至り、同所から同県道を北進し旧県立森林センター林業展示館北側の敷地内道路との交点に至り、同所から同敷地内道路を西進し御池の東側歩道との交点に至り、同所から同歩道を西進し市道市三宅妙光寺線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み国道8号との交点に至り、同所から同国道を北進し県道希望が丘公園北線との交点に至り、同所から同県道を南進し山上ダム北端の道路との交点に至り、同所から同道路を東進し同道路の延長線と希望が丘林道との交点に至り、同所から同林道を南東に進みキャンプ道に至り、同所から同キャンプ道を東進し野洲市と竜王町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し馬止谷上流部との交点に至り、同所から同谷を東進し薬師林道に至り、同所から同林道を南東に進み鳴谷川との交点に至り、同所から同川を南東に進み八重谷沈砂池に至り、同所から同沈砂池北側堤防を北東に進み善光寺川との交点に至り、同所から町道小口八重谷線と国道477号との交点に至る直線を北東に進み同交点に至り、同所から同国道を南西に進み県道竜王石部線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,106ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地区は野洲市、竜王町、湖南市にまたがる里山の森林地帯で、国有地および県有地を含んでいる。開発の進む湖南の丘陵地区が多い中で、500ha以上の森林鳥獣の生息地が唯一残された地域であり、生息する鳥獣は多種に渡っている。このため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(一部改正〔平成26年告示179号〕)

2 湖南市三雲鳥獣保護区

(1) 名称 湖南市三雲鳥獣保護区

(2) 区域 湖南市三雲地先の甲賀カントリークラブ周囲道路と庵ヶ谷林道支線治山管理用道路終点との交点を起点とし、同所から同三雲地先の山林稜線を南進し湖南市と甲賀市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西および北西に進み県道牧甲西線旧道との交点(アセボ峠)に至り、同所から同旧道を北東に進み甲賀カントリークラブ周囲道路との交点に至り、同所から同道路を北東に進み県道牧甲西線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み甲賀カントリークラブ周囲道路との交点に至り、同所から同道路を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 250ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 この地域は、湖南市南部の甲賀市信楽町境に位置しており、アセボ峠から甲賀カントリークラブまで、三上田上信楽県自然公園の第3種特別地域に指定されている。この一帯は、豊かな自然環境とレクリエーションゾーンとが融合したところで、森林内には野生鳥獣も多く生息している。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息及び繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 布引山鳥獣保護区

(1) 名称 布引山鳥獣保護区

(2) 区域 東近江市川合町地先の市道桜川西赤坂線と名神高速道路との交点を起点とし、同所から同高速道路を北東に進み県道高木八日市線との交点に至り、同所から同県道を東進し国道307号との交点に至り、同所から同国道を南進し東近江市と日野町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し市道平林石塔線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道八日市蒲生線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み県道桜川西中在寺線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道桜川西赤坂線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,145ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 布引山鳥獣保護区は、東近江市の南部に位置し、広葉樹やアカマツを中心とする自然林が残されており、大型の野生獣であるニホンジカ、イノシシを始め小型獣(タヌキ、キツネ等)や鳥類の生息地や繁殖地として重要である。しかしながら、近隣に優良農地が多く、ニホンジカやイノシシによる農作物被害も発生しており地域住民との摩擦が生じている。この点については、有害鳥獣捕獲等で対応していく。また、緩やかな丘陵地であり近くにゴルフ場や工場等の施設があり、また集落も布引山に隣接しているため銃猟に適した地域ではなく、危険防止の観点からも保護区の指定が望ましい。このため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

4 想い出の森鳥獣保護区

(1) 名称 想い出の森鳥獣保護区

(2) 区域 高島市朽木宮前坊地先の県道市場野田鴨線と関西電力送電線栃生荒川線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み朽木スキー場西側境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み旧朽木村と旧高島町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み蛇谷ケ峰山頂に至り、同所から尾根を西進し通称天狗の森を通過してその終点に至り、同所から尾根を北進し指月谷の支流を通過して指月谷と与市谷の分水線との交点に至り、同所から同分水線を北西に進み関西電力送電線栃生荒川線との交点に至り、同所から同送電線を北東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 328ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地域は、滋賀県北西部、高島市朽木の東部の柏地区に位置し、蛇谷ケ峰山頂から西側へ関西電力送電線栃生荒川線までの区域で、県道市場野田鴨線の南側の台地部を含んだ区域である。区域内には、針葉樹人工林とモチツツジーアカマツ群落を主体とする森林が広がっており、多くの野生鳥獣の生息地となっている。また、朽木の観光の拠点でもある「グリーンパーク想い出の森」があり、グラウンド、テニスコート、体育館等が整備され自然を舞台にスケールの大きなレクリェーションを楽しむことができ、多くの利用者がある。また、「滋賀県立朽木いきものふれあいの里」も含んでおり、人と自然のふれあいの場として多くの人に親しまれている。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息及び繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

5 三上山鳥獣保護区

(1) 名称 三上山鳥獣保護区

(2) 区域 野洲市北櫻地先の県道希望が丘公園南線と主要地方道野洲甲西線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北西に進み国道8号との交点に至り、同所から同国道を北進し市道市三宅妙光寺線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み御池の東側歩道との交点に至り、同所から同歩道を東進し、旧県立森林センター林業展示館北側の敷地内道路との交点に至り、同所から同道路を東進し県道希望が丘公園南線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 222ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当地区は、三上・田上・信楽県立自然公園に指定されており、その周辺には県立希望が丘公園、近江富士花緑公園があり、特に三上山は登山道が2ルート整備され、多くの登山者や観光客が四季を通じて訪れている。また、生息する鳥獣も多種にわたっている。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息及び繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(一部改正〔平成26年告示179号〕)

付 則(平成26年告示第179号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

鳥獣保護区の指定

平成21年10月30日 告示第572号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成21年10月30日 告示第572号
平成26年4月1日 告示第179号