○鳥獣保護区の指定

平成21年10月30日

滋賀県告示第571号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区を指定し、または鳥獣保護区の区域を変更する。

1 御池岳鳥獣保護区

(1) 名称 御池岳鳥獣保護区

(2) 区域 東近江市君ヶ畑町地先の御池林道と小又谷作業道との交点を起点とし、同所から同林道を北進し東近江市と犬上郡の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し滋賀県と三重県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み治田峠に至り、同所から登山道を西進し旧茨川集落跡に至り、同所からノタノ坂登山道を西進し小又谷作業道に至り、同所から同作業道を西進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 1,663ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成31年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、東近江市にある御池岳を含む鈴鹿山脈の北部に位置し、そのほとんどが鈴鹿国定公園の第2種・第3種特別地域であり、落葉広葉樹林や針葉樹林など林相の変化に富む地域であるとともに、ミノコバイモ、マネキグサ、ワタムキアザミ、フクジュソウ、タキミチャルメルソウなどの希少種も確認されている。このような自然環境を反映して、イヌワシ、クマタカ等の希少猛きん類やニホンカモシカを始めとする多様な鳥獣が生息している。このため、当該区域は、鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 三島池鳥獣保護区

(1) 名称 三島池鳥獣保護区

(2) 区域 米原市市場地先の県道間田長浜線と主要地方道山東一色線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み市道市場野一色線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道間田長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道天満一色線との交点に至り、同所から同県道を北進し国道365号との交点に至り、同所から同国道を東進し市道春照清滝線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道大野木志賀谷長浜線との交点に至り、同所から同県道を西進し東海道新幹線北側境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し主要地方道山東一色線との交点に至り、同所からさらに東海道新幹線北側境界線を西進し県道大野木志賀谷長浜線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道北方年吉線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道夫馬北方線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道朝日夫馬線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道間田長浜線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 508ヘクタール

(4) 存続期間 平成21年11月1日から平成26年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は水鳥の飛来地として県内外に有名な三島池を中心として、カイツブリ、カワウ、ゴイサギ、コサギ、アオサギ、オシドリ、マガモ等の身近な鳥獣が生息している。このため、鳥獣保護思想の普及啓発ならびに野生鳥獣の生息および繁殖の拠点として重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成21年10月30日 告示第571号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成21年10月30日 告示第571号