○鳥獣保護区の指定

平成20年10月31日

滋賀県告示第536号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 伊吹山北部鳥獣保護区

(1) 名称 伊吹山北部鳥獣保護区

(2) 区域 米原市大久保地先の板名古川と寒谷との交点を起点とし、同所から板名古川(河川を含む。)沿いに上流に進みカリブ谷を経て川戸谷との交点に至り、同所から同谷を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同境界線を南西に進み伊吹山ドライブウェイとの交点に至り、同所から同ドライブウェイを西進し同駐車場を経て西コース遊歩道と旧尾根道との交点に至り、同所から同尾根道を北西に進み寒谷に至り、同所から同谷を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 435ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、南部に隣接して伊吹山鳥獣保護区および伊吹山鳥獣保護区特別保護地区が設定されており、また、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく琵琶湖国定公園の第3種特別地域が設定されるなど、伊吹山一帯は自然豊かな区域である。このため、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

2 湖南市雨山鳥獣保護区

(1) 名称 湖南市雨山鳥獣保護区

(2) 区域 湖南市雨山地先の湖南市と栗東市の境界線と湖南地域森林計画の6林班と8林班の林班界との交点を起点とし、同所から同林班界を北東に進み林道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み市道宮ヶ谷線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道石部草津線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み湖南市と栗東市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 120ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、生活環境保全林である臥龍の森が所在し、周囲の山林には多種にわたる鳥類が生息しており、野生鳥獣と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した区域である。このため、鳥獣の休息の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

3 新旭町菅沼鳥獣保護区

(1) 名称 新旭町菅沼鳥獣保護区

(2) 区域 高島市新旭町深溝地先の南川の北側堤防と市道太田饗庭線との交点を起点とし、同所から同市道を南東に進み県営第35号支線道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み県営第2号幹線道路と県営第34号支線道路との交点に至り、同所から同支線道路を北西に進み県営第30号支線道路との交点に至り、同所から同道路を北東に進み市道平井藁園線と県営第24号支線道路との交点に至り、同所から同道路を北東に進み南川の北側堤防との交点に至り、同所から同堤防を南東に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 33ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、菅沼が所在し、また、琵琶湖と隣接しているため多数の野鳥が生息および休息している。このため、野鳥と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した地域であり、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

4 長浜市横山鳥獣保護区

(1) 名称 長浜市横山鳥獣保護区

(2) 区域 長浜市加田町地先の県道伊部近江線と市道加田南小学校線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し常喜神田2号農道との交点に至り、同農道を東進し布勢川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を南進し神田農免1号農道との交点に至り、同所から同農道を東進し県道東上坂近江線との交点に至り、同所から同県道を北進し常喜町地先の熊岡神社参道との交点に至り、同所から同参道を東進し同神社本殿に至り、同所から長浜農業高等学校北側稜線を東進し長浜市と米原市の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南進し県道東上坂近江線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道小一条布勢線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道布勢加田今1号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道伊部近江線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 443ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該区域は、横山の山すそから水田が広がる区域であり、周囲の山林には多種にわたる鳥類が生息しているなど、野生鳥獣と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した地域である。このため、鳥獣の休息の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

5 余呉町鳥獣保護区

(1) 名称 余呉町鳥獣保護区

(2) 区域 伊香郡余呉町大字奥川並地先の奥川並川支流中津谷と土倉沢との交点を起点とし、同所から谷山尾根を北進し大字奥川並と大字尾羽梨の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東進し滋賀県と岐阜県の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み余呉町と木之本町の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み横山岳(標高1,131.7m)に至り、同所から奥川並川支流中ノ又左岸を北進し高倉谷左岸との交点に至り、同所から同谷左岸を北進し土倉沢左岸との交点に至り、同所から同沢左岸を北西に進み起点に至る線により囲まれた区域

(3) 面積 954ヘクタール

(4) 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで

(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針

ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

イ 指定目的 当該地域は、横山岳から三国岳に連なる稜線の西斜面に位置し、奥川並川の源流部の森林地帯である。この森林地帯は、多くの鳥獣が生息する自然環境に恵まれた区域であり、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。

ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

鳥獣保護区の指定

平成20年10月31日 告示第536号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成20年10月31日 告示第536号