○鳥獣保護区の指定
平成20年10月31日
滋賀県告示第535号
鳥獣保護区の指定
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項および第7項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の区域表示を変更し、およびその存続期間を更新する。
1 名称 伊香立鳥獣保護区
2 区域 大津市と旧志賀町の旧境界線と霊仙山作業道との交点を起点とし、同所から同作業道を南西に進み林道権現谷線との交点に至り、同所から西側の谷を西進し稜線に至り、同所から稜線を北西に進みジャクミ谷支線との交点に至り、同所から同支線を西進しジャクミ谷との交点に至り、同所から同谷を南西に進み国道367号線との交点(途中水源地)に至り、同所から同国道を南進しNTT電波塔管理歩道との交点に至り、同所から同歩道を南進し電波塔に至り、同所から尾根を南進し後出谷との交点に至り、同所から同谷を北西に進み滋賀県と京都府および旧伊香立村と旧葛川村の境界線との交点に至り、同所から同旧境界線を北東に進み花折峠を経て大津市と旧志賀町の旧境界線との交点に至り、同所から同旧境界線を東進し霊仙山を経て起点に至る線により囲まれた区域
3 面積 380ヘクタール
4 存続期間 平成20年11月1日から平成30年10月31日まで
5 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
(2) 指定目的 当該区域は、比良山地の南端部に位置し、森林性鳥類の越冬地として重要な地域である。このため、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。