○鳥獣保護区の指定

平成18年10月30日

滋賀県告示第1327号

鳥獣保護区の指定

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第9項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の区域表示を変更する。

1 名称 比叡山鳥獣保護区

2 区域 県道伊香立浜大津線と大津市滋賀里町と坂本本町との行政区画界の交点を起点とし、同行政区画界を北西に進み東海自然歩道との交点に至り、同所から同東海自然歩道を西進し比叡山ドライブウェイ(夢見ヶ丘)との交点に至り、同所から同比叡山ドライブウェイを西進し滋賀県と京都府との府県境界線との交点(比叡山ドライブウェイ1本杉駐車場)に至り、同所から同府県境界線を北進し仰木峠と東海道自然歩道との交点に至り、同所から同東海道自然歩道を南進し奥比叡ドライブウェイとの交点に至り、同所から同奥比叡ドライブウェイを北東に進み琵琶湖展望台敷地と比叡山延暦寺横川境内地(大津市坂本本町4225番地)敷地境界線との交点に至り、同所より同横川境内敷地境界線を南進し三石林道と飯室本坂との交点(慰霊宝塔)に至り、同所から同飯室本坂を東進し、比叡山延暦寺飯室境内地(大津市坂本本町4239番地)敷地境界線との交点に至り、同所から同飯室境内地敷地境界線を北東に進み、県道伊香立浜大津線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線により囲まれた区域

鳥獣保護区の指定

平成18年10月30日 告示第1327号

(平成18年10月30日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成18年10月30日 告示第1327号