○生物多様性戦略推進室設置規程

平成26年4月1日

滋賀県訓令第11号

生物多様性戦略推進室設置規程を次のように定める。

生物多様性戦略推進室設置規程

(設置)

第1条 生物の多様性(生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。以下同じ。)に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、琵琶湖環境部自然環境保全課に生物多様性戦略推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生物多様性基本法第13条第1項に規定する生物多様性地域戦略の策定に関すること。

(2) 生物の多様性に関する施策の総合的な企画、立案、推進および調整ならびに調査研究に関すること。

(4) 鳥獣の保護および狩猟の適正化に関すること。

(職の設置)

第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、琵琶湖環境部自然環境保全課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

生物多様性戦略推進室設置規程

平成26年4月1日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第11号