○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成25年3月29日

滋賀県告示第109号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成25年3月31日から施行する。

1 名称 佐波江浜湖岸動植物生息・生育地保護区

2 指定の区域 近江八幡市佐波江浜(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る野生動植物種 ハマゴウ、タチスズシロソウ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定の目的 本区域には、琵琶湖岸の砂浜特有の植物である希少種のハマゴウおよびタチスズシロソウの生育が確認されているとともに、ハマゴウについては県内で最も生育面積が広く、個体数が多い。このように、琵琶湖岸の砂浜特有の植生が良好な状態で存在している場所は県内では数少ないことから、琵琶湖岸の砂浜の生態系の保護を図る上で、本区域を生息・生育地保護区に指定し、指定に係る希少野生動植物種を保護していく必要がある。

(2) 指定に係る希少野生動植物種個体の生育のために確保すべき条件 当該地域の指定に係る希少野生動植物種は、琵琶湖岸の砂浜に適応したものである。このため、当該区域の土地利用の変化を防ぎ、砂浜を維持する必要がある。あわせて、愛好家等による希少野生動植物種の採取を防止する必要がある。

(3) 生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 本区域においては、指定に係る希少野生動植物種が生息・生育できる砂浜の環境を維持するため、砂浜の維持管理、野生動植物の調査、その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更および鉱物の採掘または土石の採取を行わないものとする。

イ 木竹の伐採 本区域において木竹の伐採を行う場合は、原則として択伐法によることとし、択伐率は現在蓄積の30%以下とするものとする。

ウ 環境管理 条例違反行為に対する巡視を行うほか、地元の佐波江町自治会および本区域の河川管理者と協議しながら、指定に係る希少野生動植物の良好な生育環境の維持に努めるものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課ならびに各森林整備事務所および西部・南部森林整備事務所高島支所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成25年3月29日 告示第109号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成25年3月29日 告示第109号