○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成22年3月24日

滋賀県告示第209号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成22年3月31日から施行する。

1 名称 布施溜・新溜水生植物生育地保護区

2 指定の区域 東近江市布施町の一部(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る希少野生動植物種 ガガブタ、ノタヌキモ、オオトリゲモ、スズメノコビエ、ウキシバ、カイツブリ(鳥類)およびモツゴ(魚類)

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定に係る希少野生動植物種の個体の生息・生育のために確保すべき条件

布施溜は、東近江市の南東部、布施山東麓に位置し、古くから地元の生活にも多面的に利用されてきた。また、平安時代の歌謡集「梁塵秘抄」にも登場する有名な溜池でもある。また、新溜とともに農業や生活にも利用されてきた。さらに、近代に入ってからは、水生植物の生育地としても知られるようになり、多数の貴重種が確認されている。ただし、それらのいくつかは個体数が激減しており、生育地の現状保存が必要である。

一方、両溜池は、水鳥の飛来地、営巣地としても重要であり、また魚類の希少種の生息も確認されている。水生植物とあわせてそれらの希少な生物の生息地としても保全を図る必要がある。

本保護区の水生植物の生育地保全には、両溜池の維持管理とともに、溜池周囲の湿地の保全を図ることが必要である。

(2) 生息および生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 工作物の設置 溜池の維持および管理(農業および生活上の関わり方)、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、工作物の設置は、行わないものとする。

イ 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 溜池および森林の維持および管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更、鉱物の採掘および土石の採取は、行わないものとする。

ウ 水面の埋立て 本区域内の池の埋立ては、行わないものとする。

エ 水位または水量の変更 水位または水量の変更を適切に行い、指定に係る希少野生動植物種の保護に配慮するものとする。

オ 環境管理 東近江市、所有者、周辺住民および関係団体と連携協力して、農業と生活上の関わり方を含めた維持・管理の方策を実行するものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課ならびに各森林整備事務所および西部・南部森林整備事務所高島支所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成22年3月24日 告示第209号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成22年3月24日 告示第209号