○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成22年3月24日

滋賀県告示第208号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成22年3月31日から施行する。

1 名称 瀧樹神社ユキワリイチゲ植物生育地保護区

2 指定の区域 甲賀市土山町前野の一部(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る希少野生動植物種 ユキワリイチゲ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定に係る希少野生動植物種の個体の生息・生育のために確保すべき条件

甲賀市土山町前野の野洲川北岸(右岸)沿いに位置する神社。ユキワリイチゲが大規模に生育することから、「湖国の自然百選」にも推薦され、選定されている。

ユキワリイチゲは滋賀県絶滅危機増大種であり、指定希少野生動植物である。指定希少野生動植物種に指定された植物12種のうち、唯一の絶滅危機増大種(残る11種はすべて絶滅危惧種)である。県内での分布は当該保護区のほか東近江市(旧湖東町)に生育し、守山市と野洲市(旧野洲町)には記録があるが局限されている。しかも、個体数は少なく、生育条件の変化によっては容易に絶滅する可能性がある。保護にあたっては、生育地の環境を保全することが大切である。特に開発、土地造成等で生育地を破壊しないことや周辺の地域の開発により生育地が変化し、外来植物等が侵入し、生育地の植生が変わり、生育を脅かすことがないよう配慮することが必要である。その生育地保護のため上記の保護区を設定する。

植物の生育地保全には生育地の現状の適切な維持が必要である。従って、本保護区のユキワリイチゲの生育環境を維持するには、現状維持、すなわち、今残されている生育地を神社林と併せて保全していくとともに、今後の推移を見守ることが重要である。

(2) 生息および生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 工作物の設置 神社の維持および管理、生育地の維持および管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生植物種の保護に支障のないものを除き、工作物の設置は、行わないものとする。

イ 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 神社の維持および管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生植物種の保護に支障のないものを除き、土地の形質の変更、鉱物の採掘および土石の採取は、行わないものとする。

ウ 木竹の伐採 神社の維持および管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生植物種の保護に支障のないものを除き、木竹の伐採は、行わないものとする。

エ 環境管理 甲賀市、所有者、周辺住民および関係団体と連携協力して、農業および生活上の関わり方を含めた維持および管理の方策を実行するものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課ならびに各森林整備事務所および西部・南部森林整備事務所高島支所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成22年3月24日 告示第208号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成22年3月24日 告示第208号