○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成20年12月22日

滋賀県告示第622号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成21年3月1日から施行する。

1 名称 油日サギスゲ等生息・生育地保護区

2 指定の区域 甲賀市甲賀町油日の一部(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る希少野生動植物種 ヒナザサ、アギナシ、ケシンジュガヤ、サギスゲ、シズイ、ヒツジグサ、ハマハナヤスリ、ヤチスギラン、ヒナノカンザシ、ウメバチソウ、サギソウ、トキソウ、ヤマトキソウおよびナゴヤダルマガエル

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定に係る希少野生動植物種の個体の生息・生育のために確保すべき条件

甲賀市油日に形成された湿原は、指定希少野生動植物種に指定されているサギスゲおよびナゴヤダルマガエルを含め、希少野生動植物種である湿生植物および両生類の14種(以下「サギスゲ等」という。)の生息・生育が確認されている。このため、この湿原は、当該各種の存続上きわめて重要な区域であり、その集水域にある森林および隣接するため池を含めて生息・生育地保護区に指定し、保護することが必要である。

本区域の指定に係る希少野生動植物種は、ミズゴケ等が生育する湿原環境に適応した生活を送るものであるため、これら湿原の土地の現状を維持することが不可欠である。また、湿原の維持のためには、水源となる周辺の森林の維持が必要である。さらに、自然遷移により植生が変化し、乾燥化して湿原の規模が縮小するおそれがあるため、湿原の維持のための適切な植生管理が必要である。

(2) 生息・生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 工作物の設置 植生遷移に伴う乾燥化による湿原の縮小の抑制、森林の維持または管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、工作物の設置は、行わないものとする。

イ 土地および水底の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 植生遷移に伴う乾燥化による湿原の縮小の抑制、森林の維持または管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地および水底の形質の変更、鉱物の採掘ならびに土石の採取は、行わないものとする。

ウ 水面の埋立て 池沼、沢等の埋立ては、行わないものとする。

エ 水位または水量の変更 池沼、沢等の水量および水質の確保その他の指定に係る希少野生動植物種の保護ならびに農業を営むことのために必要なものを除き、池沼、沢等の水位および水量の変更は、行わないものとする。

オ 木竹の伐採 木竹の伐採を行う場合は、指定に係る希少野生動植物種の生息・生育する場所で行わないものとするほか、原則として択伐法によることとし、択伐率は、現在蓄積の30パーセント以下とするものとする。

カ 環境保全活動 条例違反行為に対する巡視を行うほか、植生遷移に伴う乾燥化等による湿原の縮小を抑制するための湿原に進出してきたかん木等の除去、在来生物を脅かすおそれのある外来生物の除去、林床の野生動植物の生息・生育環境を確保するための森林の間伐および下草刈り、ニホンジカによる植生被害対策、サギスゲ等の生息・生育状況について定期的にモニタリングを行うこと等の取組を、県、甲賀市、周辺住民および関係団体が連携協力して実施するものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課および各森林整備事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

(一部改正〔平成21年告示279号〕)

(平成21年告示第279号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成20年12月22日 告示第622号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成20年12月22日 告示第622号
平成21年4月1日 告示第279号