○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成20年2月8日

滋賀県告示第55号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成20年4月1日から施行する。

1 名称 山門湿原ミツガシワ等生育地保護区

2 指定の区域 伊香郡西浅井町山門の一部(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る希少野生動植物種 アギナシ、セイタカハリイ、ミカヅキグサ、クサレダマ、ヒツジグサ、ヒメタヌキモ、ヤチスギラン、ヒメミクリ、ミツガシワ、サギソウおよびトキソウ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) 指定に係る希少野生動植物種の個体の生育のために確保すべき条件

山門湿原は、約3万年の歴史を有するミズゴケを主とした高層湿原であり、その周辺を含めて希少野生動植物種である湿生植物および水生植物の11種の生育が確認されており、当該種の存続上極めて重要な区域であり、その集水域にある森林を含めて生育地保護区に指定し、保護することが必要である。

本区域の指定に係る希少野生動植物種は、ミズゴケ等がたい積した泥炭層を基盤とする高層湿原に適応したものであるため、これら湿原および湿原内の池沼周辺の土地の現状を維持することが必要である。また、湿原の維持のためには、湿原の水源となっている周辺の森林の維持が必要である。さらに、自然遷移により植生が変化し、乾燥化して湿原の規模が縮小するおそれがあるため、湿原の維持のための適切な植生管理が必要である。

(2) 生育条件の維持のための環境管理の指針

ア 工作物の設置 植生遷移に伴う乾燥化による湿原の縮小の抑制、森林の維持または管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、工作物の新築、改築および増築は、行わないものとする。

イ 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 植生遷移に伴う乾燥化による湿原の縮小の抑制、森林の維持または管理、野生動植物の調査その他指定に係る希少野生動植物種の保護に支障のないものを除き、土地(水底を含む。)の形質の変更、鉱物の採掘および土石の採取は、行わないものとする。

ウ 水面の埋立て 池沼、沢等の埋立ては、行わないものとする。

エ 水位または水量の変更 池沼、沢等の水量および水質の確保その他の指定に係る希少野生動植物種の保護のために必要なものを除き、池沼、沢等の水位および水量の変更は、行わないものとする。

オ 木竹の伐採 木竹の伐採を行う場合は、指定に係る希少野生動植物種の生育する場所で行わないものとするほか、原則として択伐法によることとし、択伐率は現在蓄積の30パーセント以下とするものとする。

カ 環境保全活動 条例違反行為に対する巡視を行うほか、植生遷移に伴う乾燥化による湿原の縮小を抑制するためのかん木等の除去、在来植物の生育を脅かす外来植物の除去、林床の野生動植物の生育環境を確保するための森林の間伐および下草刈り、ニホンジカによる植生被害対策、ミツガシワ等の生育状況について定期的にモニタリングを行うこと等の取組を、県、西浅井町、周辺住民および関係団体が連携協力して実施するものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課および各森林整備事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

(一部改正〔平成21年告示278号〕)

(平成21年告示第278号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成20年2月8日 告示第55号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成20年2月8日 告示第55号
平成21年4月1日 告示第278号