○ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

平成20年2月8日

滋賀県告示第54号

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区の指定

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号)第21条第1項の規定に基づき、生息・生育地保護区を次のとおり指定し、平成20年4月1日から施行する。

1 名称 地蔵川ハリヨ生息地保護区

2 指定の区域 米原市醒井地内地蔵川の河川区域の全部(区域は、区域図表示のとおり)

3 指定に係る希少野生動植物種 ハリヨ

4 指定の区域の保護に関する指針

(1) ハリヨの個体の生息のために確保すべき条件

ハリヨは、滋賀県北東部、岐阜県南西部等のごく一部に分布が限られており、ハリヨが流域全体にわたり安定的に生息している地蔵川は、当該種の存続上極めて重要な区域であり、生息地保護区に指定し、保護することが必要である。

本区域のハリヨは、「居醒の清水」をはじめとする本区域内のゆう水地から自然ゆう出する水量の豊かなゆう水を生息基盤としており、年間を通じておおむね摂氏12度から15度までの間に保たれた安定した水温および良好な水質が生息に不可欠となっている。水底の低質は、主に細れきまたは砂であり、そこに繁茂する水草が繁殖巣の材料として利用されるとともに、水生昆虫等のえさ生物の供給源となっている。また、醒井の集落内の区間の河岸は、自然石を利用したすき間のある石垣等が多く、ハリヨの休息場所またはその稚魚の生育場所として利用される。

したがって、ハリヨの生息には、地蔵川の水量、水温、水質および流速を良好な状態に保つこと、水草を含む水底の環境を良好な状態に保つことならびに石組み護岸等を適切に維持することが必要となる。

(2) 生息条件の維持のための環境管理の指針

ア 工作物の設置 既存の石組み護岸、洗い場、せき等の河川工作物は現状を維持し、適切に管理するものとする。工作物の新築、改築または増築(以下「工作物の設置」という。)は、地蔵川の水量、水温、水質および流速に影響を与えないよう配慮するものとする。水底への工作物の設置については、水量および水質の確保を目的とするもの、野生動植物の調査その他ハリヨの保護に資するものを除き、行わないものとする。

イ 土地の形質の変更、鉱物の採掘または土石の採取 土砂のたい積等による水質の悪化または水深の減少の防止その他のハリヨの保護に資するものを除き、土地(水底を含む。)の形質の変更、鉱物の採掘および土石の採取は、行わないものとする。

ウ 水面の埋立て 水面の埋立ては、行わないものとする。

エ 水位または水量の変更 水量および水質の確保その他のハリヨの保護のために必要なものを除き、水位および水量の変更は、行わないものとする。

オ 環境保全活動 ハリヨの違法捕獲に対する巡視を行うほか、適度な清掃を行いごみの散乱による水質悪化および水草の過密な繁茂を防ぐこと、既存の河川工作物を適切に管理すること、ハリヨの生息状況について定期的にモニタリングを行うこと等の取組を、県、米原市、周辺住民および関係団体が連携協力して実施するものとする。

(区域図は、省略し、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課および各森林整備事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。)

(一部改正〔平成21年告示277号〕)

(平成21年告示第277号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第21条第1項の規定による生息・生育地保護区…

平成20年2月8日 告示第54号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成20年2月8日 告示第54号
平成21年4月1日 告示第277号