○滋賀県立自然公園条例の規定に基づく土石等の指定

平成15年4月1日

滋賀県告示第175号

滋賀県立自然公園条例の規定に基づく土石等の指定

滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項第6号の規定に基づき、屋外において集積し、または貯蔵することを規制する物を次のとおり指定する。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源および同条第5項に規定する再生部品

滋賀県立自然公園条例の規定に基づく土石等の指定

平成15年4月1日 告示第175号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成15年4月1日 告示第175号