○滋賀県立自然公園条例施行規則

昭和41年3月11日

滋賀県規則第13号

滋賀県立自然公園条例施行規則をここに公布する。

滋賀県立自然公園条例施行規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

(削除〔昭和49年規則55号〕)

第2条から第8条まで 削除

(削除〔昭和49年規則55号〕)

第3章 公園計画および公園事業

(公園事業となる施設の種類)

第9条 条例第2条第3号に規定する施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路および橋

(2) 広場および園地

(3) 宿舎および避難小屋

(4) 休憩所、展望施設および案内所

(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場および乗馬施設

(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設および昇降機

(7) 運輸施設(主として県立公園の区域内において路線または航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道または索道による運送施設、主として県立公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道および主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所および汚物処理施設

(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設および野外劇場

(10) 植生復元施設および動物繁殖施設

(11) 砂防施設および防火施設

(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設および良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成4年3号・12年130号・15年51号〕)

(特別地域の区分)

第9条の2 県立公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。

(1) 第1種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

(2) 第2種特別地域(第1種特別地域および第3種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)

(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については、原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(追加〔昭和49年規則55号〕)

(公園事業の執行承認の申請)

第10条 条例第9条第3項前段の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。ただし、運輸施設に関する公園事業の執行の承認を受けようとする者は、第5号および第6号に掲げる事項を記載することを要しない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 公園事業の種類

(3) 施設の位置

(4) 施設の規模および構造

(5) 施設の管理または経営の方法の概要

(6) 事業資金の総額およびその調達方法

(7) 県立公園の利用のための施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日

(8) 工事の施行を要する場合にあつては、その予定期間

(9) 当該行為が他の法令の規定により許可、認可その他の処分または届出を必要とするものであるときは、その旨

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。ただし、運輸施設にあつては、第5号第6号および第11号に掲げる書類を除く。

(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図および天然色写真

(3) 施設の規模および構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図および給排水計画図

(4) 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類および縮尺1,000分の1以上の図面

(5) 工事の施行を要する場合にあつては、当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに金額を記載した書類

(6) 施設の管理または経営に要する経費につき、収入ならびに支出の総額およびその内訳ならびに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類

(7) 法人にあつては、定款、寄付行為または規約および登記事項証明書

(8) 法人を設立しようとする者にあつては、定款、寄付行為または規約

(9) 法人格のない組合または団体にあつては、組合契約書または規約の写し

(10) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

(11) 当該事業の執行に当たつて自己の資金以外の資金を必要とする場合にあつては、その資金を調達することができることを証する書類

(12) 当該事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地または権利を収用し、または使用する必要がある場合にあつては、その収用または使用を必要とする理由書

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成9年31号・12年130号・17年24号〕)

(施設の変更等の承認申請)

第11条 条例第9条第3項後段の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 公園事業の種類

(3) 変更しようとする事項の内容

(4) 変更を必要とする理由

2 変更しようとする事項が施設の位置または施設の規模および構造に係るときは、前項の申請書に変更の内容を明らかにした図面を添付しなければならない。

(追加〔平成12年規則130号〕)

(承認を要しない変更)

第12条 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 第10条第1項第1号第2号第5号(運輸施設に関する公園事業に限る。)および第7号から第9号までに掲げる事項の変更

(2) 建築物の内部の構造の変更であつて、軽微なもの

(3) 第25条各号に掲げる行為に該当するもの

(追加〔平成12年規則130号〕)

(施設の供用開始等)

第13条 県立公園の利用のための施設に関する公園事業(運輸施設に関する公園事業を除く。)の執行の承認を受けた者は、知事の定める期日までに施設の供用を開始するものとする。

2 知事は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。

3 前項の規定による期日の延期をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 公園事業の種類

(3) 申請に係る施設

(4) 延期の期日

(5) 延期を必要とする理由

(一部改正〔平成9年規則31号・12年130号〕)

第14条 削除

(削除〔平成12年規則130号〕)

(管理または経営方法の届出)

第15条 公園事業(運輸施設に関する公園事業を除く。)の執行の承認を受けた者は、その管理または経営の方法を定め知事に届け出なければならない。管理または経営の方法のうち次に掲げるものを変更したときも同様とする。

(1) 施設の管理または経営を委託する場合にあつては、受託者の住所および氏名(受託者が法人または組合である場合にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 施設の供用期間が通年でない場合にあつては、供用期間

(3) 施設の占用または使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額

(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な公園事業の執行を確保するため特に届出を要するもの

(一部改正〔平成9年規則31号・12年130号〕)

(事業の休止および廃止の届出)

第16条 公園事業者は、公園事業の全部もしくは一部を休止し、または廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行わなければならない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 公園事業の種類

(3) 休止および廃止の理由

(4) 休止および廃止をする施設の範囲および概要

(5) 休止の予定期間または廃止の予定期日

(一部改正〔平成12年規則130号〕)

(地位の承継の届出)

第17条 公園事業の譲渡があつたこと、または公園事業者について相続もしくは合併があつたことにより、公園事業者の地位を承継した者(以下この条において「承継人」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 承継人の氏名および住所(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 公園事業者としての地位を承継された者の氏名および住所(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(3) 承継した公園事業の種類

(4) 承継した公園事業の範囲

(5) 承継の価格

(6) 承継の年月日

(7) 承継の理由

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 相続による地位の承継にあつては、当該相続に係る公園事業の執行に必要な物件の登記事項証明書その他の当該事業の執行に必要な物件が承継されたことを証する書類

(2) 合併による地位の承継にあつては、合併後の法人の登記事項証明書

(3) 承継人が現に公園事業者でない法人、組合または団体であるときにあつては、定款、寄付行為または規約および登記事項証明書または組合契約書の写し

(4) 承継人が法人を設立したときにあつては、定款、寄付行為または規約の写し

(全部改正〔平成12年規則130号〕、一部改正〔平成17年規則24号〕)

第18条から第20条まで 削除

(削除〔平成12年規則130号〕)

(その他の届出)

第21条 公園事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに知事に届け出なければならない。

(1) 住所または氏名(法人、組合または団体にあつては、主たる事務所の所在地または名称)を変更したとき。

(2) 法人を設立したとき。

(3) 休止した施設の供用を再開したとき。

2 前項第2号に該当する場合の届出には、設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成12年130号・17年24号〕)

第22条 削除

(削除〔平成12年規則130号〕)

第4章 保護および利用

(特別地域内における行為の許可申請書)

第23条 条例第16条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる当該許可申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別地域内工作物新築(改築、増築)許可申請書

(2) 特別地域内木竹伐採許可申請書

(3) 特別地域内鉱物掘採土石採取許可申請書

(4) 特別地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為許可申請書

(5) 特別地域内広告物設置等許可申請書

(6) 特別地域内物の集積(貯蔵)許可申請書

(7) 特別地域内水面埋立(干拓)許可申請書

(8) 特別地域内土地形状変更許可申請書

(9) 特別地域内高山植物等の採取または損傷許可申請書

(10) 特別地域内動物等捕獲等許可申請書

(11) 特別地域内工作物等色彩変更許可申請書

(12) 特別地域内指定区域内立入許可申請書

(13) 特別地域内車馬(動力船、航空機)の使用(着陸)許可申請書

2 前項の申請書には、位置図、天然色写真、平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図その他行為の施行方法の表示に必要な図面を添えなければならない。

3 申請に係る行為(道路の新築および農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合または申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上もしくはその幅員が10メートル以上となる計画になつている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け、または受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第1項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 当該行為の場所およびその周辺の植生、動物相その他の風致の状況ならびに特質

(2) 当該行為により得られる自然的または社会経済的な効用

(3) 当該行為が風致に及ぼす影響の予測および当該影響を軽減するための措置

(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法および当該方法に代替する施行方法を風致の保護の観点から比較した結果

4 知事は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所またはその周辺の風致に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成3年規則7号・12年130号・15年51号〕)

(特別地域内の行為の許可基準)

第24条 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築または増築に限る。)に係る同条第4項の規則で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替えもしくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないものまたは既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)または学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築もしくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第1号第5号および第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。

(2) 次に掲げる地域(以下「第1種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第1種特別地域

 第2種特別地域または第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定もしくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていることまたは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、または行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(ア) 亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(イ) 野生動植物の生息地または生育地として重要な地域

(ウ) 地形もしくは地質が特異である地域または特異な自然の現象が生じている地域

(エ) 優れた天然林または学術的価値を有する人工林の地域

(3) 当該建築物が主要な展望地から展望する場合において著しい妨げにならないものであること。

(4) 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

(5) 当該建築物の屋根および壁面の色彩ならびに形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

(6) 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る県立公園の区域内において公園事業もしくは農林漁業に従事する者、昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅もしくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針および煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項および第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築または増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)もしくは保養所の新築、改築もしくは増築、分譲することを目的とした一連の土地もしくは売却すること、貸付けをすることもしくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(前3項または次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 保存緑地(第9項第4号および第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

(2) 分譲地等内における建築物の新築、改築または増築にあつては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(3) 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅または保養所の新築、改築または増築にあつては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(4) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1,000平方メートル以上であること。

(5) 集合別荘または集合住宅の新築、改築または増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。

(6) 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。)の和をいう。以下この項および第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合および総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄および右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

(7) 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地のこう配が30パーセントを超えないものであること。

(8) 前号に規定する土地およびその周囲の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地または高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

(9) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路またはこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(10) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(11) 当該建築物の建築面積が2,000平方メートル以下であること。

5 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、もしくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、もしくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第5項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築もしくは増築またはこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築もしくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までならびに前項第1号および第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2,000平方メートル以下であること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合および総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域および敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄および右欄に掲げるとおりであることとする。

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル未満

10パーセント以下

20パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

15パーセント以下

30パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が1,000平方メートル以上

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

6 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築または増築以外の建築物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までならびに第4項第7号および第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築または増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合および総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の左欄に掲げる地域および敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄および右欄に掲げるとおりであること。

7 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号イ(ア)から(エ)までに掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることもしくは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、もしくは行われることが必要であると認められるものの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するものまたは砂防工事等地形もしくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつておよびならびに次号イからまでに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。

 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。

 当該車道が次のいずれかに該当すること。

(ア) 農林漁業、鉱業または採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(イ) 地域住民の日常生活の用に供される車道

(ウ) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道

(エ) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(オ) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物または造成された土地を利用するために必要と認められる車道

 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域または第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。

(2) 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ウの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 前号イの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。

 盛土部分の土砂の流出または崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

 のり面が、交通安全上または防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所およびその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

 線形を地形に順応させることまたは橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土または盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

 擁壁その他付帯工作物の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

8 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築または増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号ウおよび第2号イからまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路または上下水道施設の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号ウおよび第2号イからまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域等または自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 道路または上下水道施設の新築、改築または増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第1種特別地域等または自然草地等内において行われるものでないこと。

(3) 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて1,000平方メートル以上とされていること。

(4) 前号に規定する計画において、こう配が30パーセントを超える土地および公園事業道路等の路肩から20メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。

(5) 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

(6) 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

(7) 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地および保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。

 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1,000平方メートル未満になるように分割してはならない旨およびそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築または増築については条例第16条第3項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。

(8) 第3号に規定する計画において、下水道処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

(9) 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。

10 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号および第4号ならびに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあつては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあつては60パーセント以下であること。

(3) 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地のこう配が10パーセントを超えないものであること。

(4) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(5) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(6) 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であること。

(7) 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

(8) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

(9) 支障木の伐採が僅少であること。

(10) 当該屋外運動施設の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

11 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築または増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号および第6号ならびに前項第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築または増築にあつては、この限りでない。

(2) 第4項第7号第9号および第10号ならびに前項第9号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築または増築にあつては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

(3) 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(4) 当該行為による土砂および汚濁水の流出のおそれがないこと。

(5) 野生動植物の生息または生育上その他の風致または景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築または増築以外の仮設の工作物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号第3号第4号および第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号の規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当する行為にあつては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築または増築

 既存の工作物の改築または既存の工作物の建替えもしくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないものまたは既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築または増築

(2) 当該工作物の外部の色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

13 条例第16条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築または増築以外の工作物の新築、改築または増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号および第4号ならびに前項各号の規定の例によるほか、次のいずれかとする。

(1) 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

14 条例第16条第3項第2号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

 単木択伐法によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

(2) 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。

(イ) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。

(ウ) 公園事業に係る施設(第9条第7号第10号および第11号に掲げるものを除く。)および集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分および薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。

 皆伐法によるものにあつては、(イ)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合または当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(イ) 当該伐区は、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(ウ) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分および薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域内において行われるものであること。

(4) 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災もしくは風致の維持その他森林の管理のために行われるものまたは測量のために行われるものであること。

15 条例第16条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口または掘削口が第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

(1) 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

(2) 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

(3) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

16 条例第16条第3項第3号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 条例第16条第3項の規定による許可を受け、または同条第5項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採または土石の採取を行つている者がその掘採または採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号または第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

 第1種特別地域等内で行われるものでないこと。

 自然的または社会経済的条件にかんがみ、掘採または採取の期間および規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採または採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採または採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

(2) 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号アの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号第2号または第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

(4) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第1号アの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、第1号アの規定の例によるほか、前項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

17 条例第16条第3項第4号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業または漁業に付随して行われるものであること。

(2) 水位の変動についての計画が明らかなものであつて、野生動植物の生息または生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

(3) 次に掲げる地域であつて、その全部もしくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることもしくは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、もしくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において条例第16条第3項の規定による許可を受け、または同条第5項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。

 野生動植物の生息地または生育地として重要な地域

 優れた天然林または学術的価値を有する人工林の地域

 優れた風致を有する河川または湖沼等

18 条例第16条第3項第5号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるものまたは土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物または広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内もしくは事業を行つている場所において掲出され、もしくは設置され、または表示されるものであること。

 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内または同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。

 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出しまたは表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出しまたは表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

 光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては、表示面)が白色系のものであること。

 動光または光の点滅を伴うものでないこと。

 色彩および形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

(2) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物または事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号エからまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 設置の目的および地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出しまたは表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。

 既に複数の広告物等が掲出され、設置され、または表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周囲の風致との調和を著しく乱すものでないこと。

(3) 指導標、案内板その他の当該地の地理もしくは自然を案内しもしくは解説するものまたは当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件もしくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第1号エからまでおよび前号エの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、10平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 1の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

(4) 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第1号カおよび前号ウの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるものまたは保安の目的で行われるものであること。

19 条例第16条第3項第6号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものもしくは農林漁業に付随して行われるものであつて第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものまたは公益上必要であつて第3号および第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等もしくは自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、または貯蔵するものでないこと。

(3) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(4) 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積または貯蔵の期間および規模が必要最小限と認められるものであること。

(5) 集積し、または貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明りように望見されるものでないこと。

(6) 集積し、または貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。

(7) 集積し、または貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(8) 集積し、または貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(9) 集積し、または貯蔵する物が崩壊し、飛散し、および流出するおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が僅少であること。

(11) 集積または貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

20 条例第16条第3項第7号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第1種特別地域またはその地先水面

 次に掲げる地域であつて、その全部または一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていることまたは学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、または行われることが必要であると認められるもの

(ア) 野生動植物の生息地または生育地として重要な水辺地または水面

(イ) 優れた風致を有する自然湖岸その他の水辺地またはこれらの地先水面

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業または漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地または干拓地の地先において行われるものであること。

(3) 当該行為またはこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地または水面の風致の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号エに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

21 条例第16条第3項第8号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域または第2種特別地域もしくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものまたは現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

(2) 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

(2)の2 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)

(3) ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立ておよびこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立ておよびこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

(5) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

(6) 開墾し、または形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

(7) 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

22 条例第16条第3項第9号および第10号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 採取し、もしくは損傷しようとする植物、捕獲し、もしくは殺傷しようとする動物または採取し、もしくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

23 条例第16条第3項第11号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

24 条例第16条第3項第12号および第13号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息または生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

25 その自然的または社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部または一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内の区域および当該区域内において行われる条例第16条第3項各号に掲げる行為については、知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。

26 条例第16条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る地域の自然的または社会経済的条件から判断して、当該行為による風致の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

(2) 申請に係る場所およびその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

(3) 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第16条第3項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(追加〔平成12年規則130号〕、一部改正〔平成15年規則51号・17年43号・28年8号〕)

(土地所有者等との協議)

第24条の2 知事は、条例第16条第3項第12号の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議しなければならない。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(特別地域内における許可または届出を要しない行為)

第25条 条例第16条第8項第3号に規定する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用または林業用水槽等を新築し、改築し、または増築すること。

(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、または増築すること。

(3) 社寺境内または墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、または増築すること。

(4) 道路その他公衆の通行し、または集合する場所から20メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、または増築すること。

(5) ひび、えりやな類、魚貝干場、漁舎等を新築し、改築し、または増築すること。

(6) 条例第16条第3項の許可を受けた行為またはこの条に掲げる行為を行うために必要な工費用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、または増築すること。

(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項もしくは第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。

(7)の2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道もしくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、または増築すること。

(8) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設または同条第3項および第4項に規定する港湾区域もしくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設もしくは廃油処理施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象もしくは水象の観測に必要な施設または鉄道もしくは軌道のプラツトホーム(上屋を含む。)を改築し、または増築すること。

(8)の2 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる施設もしくは同条第2号イ、ロもしくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場およびヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)または沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備および開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、または増築すること。

(9) 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道または自動車道の交通の安全を確保するために施設を改築し、もしくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)

(10) 文化財保護法第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、または増築すること。

(11) 道路の舗装および道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの。

(11)の2 宅地または道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

(11)の3 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。

(11)の4 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標または水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

(11)の5 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

(11)の6 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

(11)の7 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備を改築し、または増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さまたはそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限る。)すること。

(11)の8 既存の電線、電話線または通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で張り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)

(11)の9 電柱に付帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。

(11)の10 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線および通信ケーブルを設置すること。

(11)の11 保護増殖事業(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第6条第2項第6号またはふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例(平成18年滋賀県条例第4号。以下この条において「共生条例」という。)第25条の2第1項に規定する保護増殖事業をいう。において同じ。)(次に掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の実施のために必要な工作物を設置すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等

 共生条例第26条第1項の規定により県が行う保護増殖事業または同条第2項の認定を受けた保護増殖事業

(11)の12 野生鳥獣による人、家畜または農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、または柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、または集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、もしくは増築すること。

(11)の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物または共生条例第27条第1項に規定する指定外来種の個体(以下この条において「特定外来生物等」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。

(12) 宅地内の木竹を伐採すること。

(13) 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

(14) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(15) 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。

(16) 森林の保育または電線路の維持のために下刈し、つる切りし、または間伐すること。

(17) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

(17)の2 保護増殖事業の実施のために木竹を伐採すること。

(17)の3 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章または共生条例第4章の規定による防除に係る特定外来生物等である木竹を伐採すること。

(18) 宅地内の土石を採取すること。

(19) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(20) 道路その他公衆が通行し、または集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

(21) 宅地または田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(22) 特別地域が指定され、またはその区域が拡張された際、既にその新築、改築または増築に着手していた農業水利のための工作物を操作することによつて河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(23) 建築物の壁面に地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を掲出し、または工作物等に表示すること。

(24) 法令の規定により、または保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、もしくは設置し、または広告に類するものを工作物等に表示すること。

(25) 鉄道もしくは軌道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表または運送約款もしくはこれに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等にこれらを表示すること。

(26) 森林の保護管理または野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、または設置すること。

(26)の2 漁港漁場整備法第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等に表示すること。

(26)の2の2 保護増殖事業の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等にこれらを表示すること。

(26)の2の3 特定外来生物等の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等にこれらを表示すること。

(26)の3 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、または貯蔵すること。

(26)の4 耕作の事業に伴う物の集積または貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

(26)の5 森林の整備または木材の生産に伴い発生する根株、伐採木または枝条を森林内に集積し、または貯蔵すること。

(26)の6 木材の加工または流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、または貯蔵すること。

(26)の7 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

(26)の8 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理または維持のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

(26)の9 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

(26)の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。

(26)の11 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、または貯蔵すること。

(27) 宅地内にある植物で、条例第16条第3項第9号の規定により知事が指定するものを採取し、または損傷すること。

(27)の2 保護増殖事業の実施のために条例第16条第3項第9号の規定により知事が指定する植物を採取し、または損傷すること。

(27)の3 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

(27)の4 保護増殖事業の実施のために動物を捕獲し、もしくは殺傷し、または当該動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。

(27)の5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

(27)の6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定により県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業(同法第7条の2第2項第5号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。以下同じ。)または同法第14条の2第7項の規定により県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、または殺傷すること。

(27)の7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第5項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業または同条第7項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、または殺傷すること。

(27)の8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の規定により県が行う保全事業または同条第4項の規定により知事に協議しその同意を得た、もしくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。

(27)の9 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章または共生条例第4章の規定による防除に係る特定外来生物等である動物を捕獲し、もしくは殺傷し、または当該動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。

(27)の10 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、またはそれらの卵を採取すること。

(27)の11 魚介類を捕獲し、または殺傷すること。

(28) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園もしくは緑地を設置し、または管理すること(同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合にあつては、その高さが13メートルもしくはその水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物の新築、改築または増築(改築または増築後において、その高さが13メートルまたはその水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物となる場合における改築または増築を含む。)を除く。)

(28)の2 農地法(昭和27年法律第229号)第44条第1項の規定により買収した土地、自作農の創設またはその経営の安定の目的に供するため農林水産大臣が所管換えまたは所属替えを受けた土地および公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により農林水産大臣が造成した埋立地の開墾その他開発のためにする行為(これらの土地の売渡後の行為を含む。)を行うこと。

(29) 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

(29)の2 農業を営むために通常行われる行為のために条例第16条第3項第12号の規定により知事が指定する区域(以下「立入規制区域」という。)に立ち入ること。

(29)の3 森林の保護管理のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の4 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の5 森林法第25条もしくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条もしくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区もしくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第41条第1項もしくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の8 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の9 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の10 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の11 測量法第3条の規定による測量のために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の11の2 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章または共生条例第4章の規定による防除に係る特定外来生物等である木竹を伐採するために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の12 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地における行為を行うために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の13 立入規制区域内に存する施設の維持管理を行うために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の14 立入規制区域の隣接地において、条例第16条第3項の許可を受けた行為またはこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立入規制区域に立ち入ること。

(29)の15 犯罪の予防または捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の16 法令または条例の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立入規制区域に立ち入ること。

(29)の17 森林施業のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の18 漁業を営むために車馬または動力船を使用すること。

(29)の19 漁業取締のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の20 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の21 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の22 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の23 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の24 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(29)の25 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者または同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

(29)の26 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(30) 知事の指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。

(31) 宅地内に木竹を植栽すること。

(32) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹または現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。

(33) 家畜を係留放牧すること。

(34) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成元年2号・3年7号・12年130号・197号・15年51号・52号・17年43号・27年47号・令和元年22号・2年16号〕)

(土地所有者等との協議)

第25条の2 知事は、利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議しなければならない。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(利用調整地区における認定等を要しない行為)

第25条の3 条例第17条第3項第5号に規定する規則で定める行為は、県立公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。

(1) 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの

 第25条第6号第7号第8号(港湾施設および航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)第8号の2第9号第11号の2第11号の4第15号第16号第17号の3第24号第26号第26号の2第27号の5から第27号の8まで、第28号の2第29号の11の2第29号の17および第30号に掲げる行為

 農林漁業を営むために行う第25条第1号第4号第5号第19号および第27号の2に掲げる行為

(2) 農業を営むために通常行われる行為

(3) 森林の保護管理のために行われる行為

(4) 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。

(5) 森林法第25条もしくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条もしくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区もしくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第41条第1項もしくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。

(6) 漁業を営むために通常行われる行為

(7) 漁業取締の業務を行うこと。

(8) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。

(9) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。

(10) 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。

(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。

(12) 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為

(13) 鉱業権を有する者が行う第25条第19号または第20号に掲げる行為

(14) 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧を行うこと。

(15) 測量法第3条の規定による測量を行うこと。

(16) 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地において行う行為

(17) 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為

(18) 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に指定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。

(19) 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。

(20) 法令または条例の規定による検査、調査その他これらに類する行為

(21) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則43号・令和元年22号〕)

(利用調整地区内への立入りの許可申請書)

第25条の4 条例第17条第3項第6号の許可を受けようとする者は、利用調整地区内立入許可申請書(別記様式第1号の2)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(立入りの認定の基準)

第25条の5 条例第18条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数の範囲内であること。

(2) 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。

(3) 利用調整地区において、風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。

 生きている動植物(食用に供するものおよび身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。

 野生動物に餌を与えること。

 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。

 ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。

 球技その他これに類する野外スポーツをすること。

 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音または強い光を発すること。

(4) 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(立入りの認定の申請)

第25条の6 条例第18条第2項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所および氏名

(2) 立ち入ろうとする利用調整地区の名称

(3) 立ち入ろうとする期間

(4) 立入りの目的

(5) 立入りの方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項

2 前項の申請書には、利用者が前条第3号から第5号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(立入認定証の記載事項)

第25条の7 条例第18条第4項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用調整地区の名称

(2) 立入認定証の有効期間

(3) 立入認定証を受けた者の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要な事項

2 知事または指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第25条の5第4号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致の維持および適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(立入認定証の再交付)

第25条の8 条例第18条第5項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所および氏名

(2) 認定を受けた利用調整地区の名称

(3) 立入認定証の番号および交付年月日

(4) 立入認定証を亡失し、または立入認定証が滅失した事情

(追加〔平成15年規則51号〕)

(指定認定機関の指定の申請等)

第25条の9 条例第19条第2項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地

(3) 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称

(4) 認定関係事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款または寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表および当該事業年度末の財産目録またはこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

(3) 申請者が法人である場合は、役員の氏名および履歴を記載した書類

(4) 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(5) 申請者が条例第19条第3項各号の規定に該当しないことを説明した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則24号〕)

(条例第19条第3項第2号の規則で定める者)

第25条の10 条例第19条第3項第2号の規則で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)

第25条の11 条例第21条第1項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。

2 条例第21条第1項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)

(事業計画等の認可の申請等)

第25条の12 条例第21条第2項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。

2 条例第21条第2項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)

(認定関係事務の休廃止の許可の申請)

第25条の13 条例第21条第4項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。

(1) 休止し、または廃止しようとする認定関係事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日

(3) 休止しようとする場合にあつては、その期間

(4) 休止または廃止の理由

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)

(認定関係事務の引継ぎ等)

第25条の14 指定認定機関は、知事が条例第21条第5項の規定により認定関係事務の全部もしくは一部を自ら行う場合、同条第4項の許可を受けて認定関係事務の全部もしくは一部を廃止する場合または知事が条例第23条第2項もしくは第3項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。

(2) 認定関係事務に関する帳簿および書類を知事に引き継ぐこと。

(3) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)

(工作物の基準)

第26条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物につきそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ13メートルまたは延面積 1,000平方メートル

(2) 送水管 長さ70メートル

(3) 鉄塔 高さ30メートル

(4) 船舶の係留施設 長さ50メートル

(5) ダム 高さ20メートル

(6) 鋼索鉄道 延長70メートル

(7) 索道 傾斜亘長600メートルまたは起点と終点の高低差200メートル

(8) 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

(9) 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートルまたは水平投影面積1,000平方メートル

(10) 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成15年51号・28年8号〕)

(特別地域内および普通地域内における届出書)

第27条 条例第16条第5項から第7項までおよび第26条第1項の規定により届出を行おうとする者は、次の各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別地域内行為着手済届出書 別記様式第2号(その1)

(2) 特別地域内非常災害応急措置届出書 別記様式第2号(その2)

(3) 特別地域内行為届出書 別記様式第2号(その3)

(4) 普通地域内行為届出書 別記様式第3号

2 前項の届出書には第23条第2項に掲げる図面を添えなければならない。

(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成7年規則81号・12年130号・15年51号・28年8号〕)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第28条 条例第26条第7項第3号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第25条第1号から第11号の13まで、第19号から第26号の2の3まで、第28号および第29号に掲げる行為

(2) 農業、林業、漁業もしくは鉱業の用に供する索道または鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、または増築すること。

(3) 宅地内の池沼等を埋め立てること。

(4) 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第4号に規定するものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

(5) 宅地内の鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(6) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(7) 鉱物を掘採し、または、土石を採取することであつて面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの

(8) 宅地内の土地の形状を変更すること。

(9) 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形状を変更すること。

(10) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

(11) 土地の開墾その他農業または林業を営むために土地の形状を変更すること。

(12) 養浜のために土地の形状を変更すること。

(13) 土地の形状を変更することであつて、面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの。

(14) 第26条第1号に規定する基準を超える工作物の新築、改築または増築(改築または増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)以外の工作物の新築、改築または増築を行うために当該新築、改築または増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。

(15) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のための行為

(16) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成元年規則2号・3年7号・12年130号・15年51号・17年43号・令和元年22号〕)

(許可申請書または届出書の添付図面等の省略等)

第28条の2 条例第16条第3項の規定による許可を受けた行為または条例第26条第1項の規定による届出をした行為の変更に係る許可の申請または届出にあつては、第23条第2項および第3項または第27条第2項の規定により申請書または届出書に添えなければならない図面または書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請または届出にあつては、変更の理由を申請書または届出書に添えなければならない。

3 第1項に該当するもののほか、条例第16条第3項の規定による許可の申請または条例第26条第1項の規定による届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により、添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

(追加〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成15年規則51号・令和元年22号〕)

第4章の2 風景地保護協定および公園管理団体

(追加〔平成15年規則51号〕)

(風景地保護協定の基準)

第28条の3 条例第31条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的または耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹または危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全または復元、歩道等施設の維持または補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全または復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

(7) 風景地保護協定は、関係法令または条例および関係法令または条例に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

(8) 風景地保護協定は、河川法その他の関係法令または条例の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(風景地保護協定の公告)

第28条の4 条例第32条第1項(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

(1) 風景地保護協定の名称

(2) 風景地保護協定区域

(3) 風景地保護協定の有効期間

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(6) 風景地保護協定の縦覧場所

(追加〔平成15年規則51号〕)

(風景地保護協定の締結の公告)

第28条の5 前条の規定は、条例第34条(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(追加〔平成15年規則51号〕)

(公園管理団体の指定基準)

第28条の6 条例第37条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第38条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第38条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員および財政的基礎を有するものであること。

(4) 営利を目的としないことその他条例第38条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(追加〔平成15年規則51号〕)

第5章 雑則

(負担金の徴収方法等)

第29条 知事は、条例第11条または第12条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聞かなければならない。

第30条 条例第11条または第12条の規定により知事が徴収する負担金については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条に規定する徴収方法の例による。

(身分を示す証明書の様式)

第31条 条例第24条第2項第27条第3項第28条第3項第30条第3項および第43条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。

(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式

(一部改正〔昭和49年規則55号・平成7年81号・12年130号・15年51号・令和3年69号〕)

(補償請求書)

第32条 条例第45条第3項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 請求書の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額およびその内訳

(一部改正〔平成15年規則51号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、平成3年4月15日から施行する。

2 改正前の滋賀県自然環境保全条例施行規則および滋賀県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第3項を削る改正規定は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

2 改正前の滋賀県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成9年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条の規定は、この規則の施行の日以後にされる滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)第16条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の滋賀県立自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第4号による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、使用することができる。

(平成15年規則第52号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第26条第3号および第5号の改正規定ならびに第27条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条の規定は、平成28年4月1日以後にされる滋賀県立自然公園条例第16条第3項の規定による許可の申請について適用し、平成28年4月1日より前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 平成28年5月31日までの間に新築、改築または増築に着手される太陽光発電施設については、新規則第26条第10号の規定は、適用しない。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年3月21日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・12年130号・15年51号・17年1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成15年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則1号・43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成3年規則7号・7年81号・10年61号・12年130号・15年51号・17年43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成3年規則7号・7年81号・10年61号・12年130号・15年51号・17年43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成3年規則7号・7年81号・10年61号・12年130号・15年51号・17年43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成7年規則81号〕、一部改正〔平成10年規則61号・15年51号・17年43号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔昭和49年規則55号〕、一部改正〔平成3年規則7号・7年81号・12年130号・15年51号〕)

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滋賀県立自然公園条例施行規則

昭和41年3月11日 規則第13号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和41年3月11日 規則第13号
昭和49年10月21日 規則第55号
平成元年1月23日 規則第2号
平成3年3月15日 規則第7号
平成4年2月12日 規則第3号
平成7年11月17日 規則第81号
平成9年4月1日 規則第31号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第130号
平成12年12月26日 規則第197号
平成15年4月1日 規則第51号
平成15年4月1日 規則第52号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第43号
平成27年5月29日 規則第47号
平成28年2月26日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年12月13日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年11月2日 規則第69号