○滋賀県自然環境保全条例施行規則

昭和49年5月15日

滋賀県規則第29号

滋賀県自然環境保全条例施行規則をここに公布する。

滋賀県自然環境保全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定地域)

第2条 条例第11条第1項第4号に規定する規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地もしくは繁殖地または樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。

(指定等の案の公告)

第3条 条例第11条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 県自然環境保全地域の位置および名称

(2) 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

(3) 県自然環境保全地域の指定または区域の拡張案の縦覧場所

2 条例第12条第4項において準用する条例第11条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全計画の概要

(2) 保全計画の案の縦覧場所

3 条例第19条第3項において準用する条例第11条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 縁地環境保全地域の位置および名称

(2) 縁地環境保全地域に含まれる土地の区域

(3) 縁地環境保全地域の指定または拡張の案の縦覧場所

(公聴会)

第4条 知事は、条例第11条第6項(同条第9項条例第12条第4項および条例第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日前15日までに、公聴会において意見をきこうとする案件、公聴会の日時、場所その他必要な事項を公示するとともに、当該案件について意見をきく必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

(公聴会の議長)

第5条 公聴会の議長は、県職員のうちから知事が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言)

第6条 議長は、公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見をきこうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容および理由を陳述させなければならない。

2 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 公述人の発言は、その意見をきこうとする範囲を超えてはならない。

4 公述人が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第7条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏な言動をした者を退去させることができる。

(記録の作成)

第8条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(自然環境保全地域における保全のための施設)

第9条 条例第13条第1項に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設

(2) 排水施設および廃棄物処理施設

(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設および防火施設

(4) 給餌施設および養殖施設

(保全事業の執行承認の申請)

第9条の2 条例第13条第3項前段の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 保全事業の種類

(3) 施設の位置

(4) 施設の規模および構造

(5) 施設の管理または運営の方法の概要

(6) 工事の施行に要する経費の総額およびその調達方法

(7) 工事の着手および完了の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。

(1) 施設の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図

(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図および天然色写真

(3) 施設の規模および構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図および意匠配色図

(4) 工事に要する経費の内訳を記載した書類

(追加〔平成12年規則88号〕)

(施設の変更等の承認の申請)

第9条の3 条例第13条第3項後段の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 申請者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 保全事業の種類

(3) 変更しようとする事項の内容

(4) 変更を必要とする理由

2 変更しようとする事項が施設の位置または施設の規模および構造に係るときは、前項の申請書に、変更の内容を明らかにした図面を添付しなければならない。

(追加〔平成12年規則88号〕)

(承認を要しない変更)

第9条の4 条例第13条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の内部の構造の変更であつて、軽微なもの

(2) 別表第3に掲げる行為に該当するもの

(追加〔平成12年規則88号〕)

(特別地区内の行為の許可基準)

第10条 条例第14条第6項に規定する基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(特別地区内における行為の制限とならない国または地方公共団体の行為)

第11条 条例第14条第10項第2号において規定する規則で定める行為は、別表第2に掲げる行為とする。

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第12条 条例第14条第10項第3号において規定する規則で定める行為は、別表第3に掲げる行為とする。

(野性動植物の捕獲等の制限の対象とならない国または地方公共団体の行為)

第13条 条例第15条第3項第4号において規定する規則で定める行為は、別表第1に掲げる行為とする。

(野性動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第14条 条例第15条第3項第5号において規定する規則で定める行為は、別表第4に掲げる行為とする。

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国または地方公共団体の行為)

第15条 条例第16条第6項第3号に規定する規則で定める行為は、別表第1に掲げる行為とする。

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第16条 条例第16条第6項第4号に規定する規則で定める行為は、別表第5に掲げる行為とする。

(緑地環境保全地域内における届出等を要しない行為)

第17条 条例第20条第7項第3号に規定する規則で定める行為は、別表第6に掲げる行為とする。

(自然環境保全協定を締結する行為の基準)

第18条 条例第23条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる規模であつて、知事が自然環境保全協定を締結する必要があると認めるものとする。

(1) ゴルフ場の建設、宅地の造成その他の土地の形質の変更にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの

(2) 土石の採取または鉱物の掘採にあつては、当該行為に係る計画の総面積が1ヘクタール以上となるもの

(3) 工作物の設置にあつては、当該行為によつて周囲の自然環境に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(一部改正〔平成12年規則88号〕)

(許可申請書等)

第19条 条例の規定による許可の申請または届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類により、行うものとする。

(1) 条例第14条第4項の規定による許可の申請

自然環境特別地区内行為許可申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第14条第7項の規定による届出

自然環境特別地区内非常災害応急措置届出書(別記様式第2号)

(3) 条例第14条第9項の規定による届出

自然環境特別地区内行為着手済届出書(別記様式第3号)

(4) 条例第15条第3項第6号の規定による許可の申請

野性動植物の捕獲等の許可申請書(別記様式第4号)

(5) 条例第16条第1項の規定による届出

自然環境普通地区内行為届出書(別記様式第5号)

(6) 条例第20条第1項の規定による届出

緑地環境保全地区内行為届出書(別記様式第6号)

(身分を示す証明書の様式)

第20条 条例第30条第4項の規定による実施調査をしようとする者の身分を示す証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。

(1) 身分証明書(別記様式第7号)

(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(許可済標識の表示)

第21条 条例第14条第4項の規定による許可をうけて同項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい場所に当該行為の継続する期間中許可済標識(別記様式第8号)を表示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、平成3年4月15日から施行する。

2 改正前の滋賀県自然環境保全条例施行規則および滋賀県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県自然環境保全条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 特別地区内の行為の許可基準

(一部改正〔平成元年規則2号・3年7号・12年88号・17年42号・令和2年104号〕)

1 工作物を新築し、改築し、または増築すること。

(1) 仮設の工作物(第3号に掲げるものを除く。)

ア 当該新築工作物、改築後の工作物または増築部分の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。

イ 当該新築、改築または増築の方法ならびに新築工作物、改築または増築後の工作物の規模、形態および用途が新築、改築または増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 地下に設ける工作物(第3号に掲げるものを除く。)

当該新築、改築または増築の方法ならびに当該新築工作物、改築または増築後の工作物の位置、規模および用途が新築、改築または増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 次に掲げる工作物

当該新築、改築または増築の方法ならびに新築工作物、改築または増築後の工作物規模および形態が、新築、改築または増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設

ウ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路またはこれらを管理するための施設

エ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

オ 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

カ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設または同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設

キ 沿岸漁業等振興法(昭和38年法律第165号)第8条第2項各号に掲げる事項を行うために必要な同条第1項の構造改善事業に係る施設

ク 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

ケ 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第8項および別表第3第8項を除き「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

コ 道路を管理するための建築物

サ 鉄道、軌道または索道

シ 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所である建築物(これらに付帯する建築物を含む。)

ス 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設

セ 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設または係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

ソ 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設

タ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための工作物

チ 有線電気通信のための線路もしくは建築物または空中線系(その支持物を含む。)

ツ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

テ 教育または試験研究を行うための工作物

ト 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設

ナ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道または同条第5号に規定する都市下水路

ニ 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

ヌ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物または旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

ネ 消防または水防の用に供する望楼、警鐘台または機械もしくは器具等を格納する建築物

ノ 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財または同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物

ヒ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内に設けられる工作物

フ アからエまで、カからクまで、サもしくはスからニまでに掲げる工作物に付帯する建築物またはこれらの工作物を管理するための建築物

ヘ 条例第14条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

(4) 第1号から第3号までに掲げる建築物以外の建築物(以下この号において「普通建築物」という。)

ア 当該新築が次のいずれかの土地を敷地として行なわれること。ただし、当該新築が自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であつて、災害により滅失したものの復旧のために行われる場合または当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあつては、この限りでない。

(ア) 特別地区が指定されまたはその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であつた土地

(イ) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際現に新築の工事中建築物の敷地であつた土地

(ウ) 現に存する建築物の敷地である土地

(エ) (ア)または(イ)の土地に隣接する土地(道路または水路をはさんで接する土地を含む。)

イ 当該普通建築物の新築後、改築後または増築後の高さが10メートル(当該新築が次に掲げる場合で、従前の高さが10メートルを超えるとき、または改築、増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、新築、改築もしくは増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(ア) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

(イ) 特別地区が指定されまたはその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

(ウ) 災害により滅失した普通建築物の復旧または災害からの避難のために行われる場合

ウ 当該新築または増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が200平方メートル(当該新築が(イ)の(ウ)の場合であつて、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築または増築がアの(ア)または(イ)の土地において行われる場合にあつては、この限りでない。

エ 当該新築、改築または増築の方法ならびに新築、改築または増築後の普通建築物の形態および用途が新築、改築または増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) 第1号から第3号までに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

ア 当該工作物の高さが改築後にあつては改築前、新築または増築後にあつては10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、新築または増築にあつては、水平投影面積が200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積を超えないこと。

イ 当該新築、改築または増築の方法ならびに新築工作物または改築、増築後の工作物の形態および用途が新築、改築または増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 宅地を造成し、土地を開墾し、その他の土地の形質を変更すること。

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法および規模が、変更を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障をおよぼすおそれが少ないこと。

(1) 土地を開墾すること。

(2) 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形質を変更すること。

(3) 教育または試験研究のために土地の形質を変更すること。

(4) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

(5) 工作物の新築、改築もしくは増築、鉱物の掘採または土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

3 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(1) 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

(2) 水または温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

(3) 教育または試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(4) 工作物の新築、改築または増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(5) 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

4 水面を埋め立て、または干拓すること。

当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

5 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

6 木竹を伐採すること。

当該木竹の伐採の方法および規模が、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

7 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

当該行為の方法および規模ならびに当該汚水または廃水の状態が、当該湖沼または湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

当該行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9 次に掲げる行為

前各項の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(1) 災害の防止のために必要やむを得ない行為

(2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

別表第2 特別地区内における行為の制限の対象とならない国または地方公共団体の行為

(一部改正〔平成3年規則7号〕)

1 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、または増築すること。

2 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、または増築すること。

3 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、もしくは増築することまたは河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。

5 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、または増築すること。(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

6 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であつて、特別地区が指定され、もしくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているものまたは条例第18条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、または増築すること。

7 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道または同条第5号に規定する都市下水路等を改築し、または増築すること。

8 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

9 前各項に掲げる行為に付帯する行為

別表第3 特別地区内における許可等を要しない行為

(一部改正〔昭和61年規則37号・平成元年2号・3年7号・12年88号・197号・17年42号・25年39号・令和2年104号〕)

1 工作物を新築し、改築し、または増築することであつて次に掲げるもの

(1) 森林の保護管理のための標識を設置し、または野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台もしくは給水台を設置すること。

(2) 砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設これらに類する工作物を設置すること。

(3) 測量法第10条第1項に規定する測量標または水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

(4) 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ルもしくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場およびヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定されもしくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設または同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて条例第14条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第18条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、または増築すること。

(5) 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

(6) 沿岸漁業等振興法第8条第2項第2号に掲げる事項を行うために必要な同条第1項の構造改善事業に係る施設を改築し、または増築すること。

(7) 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること。(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変化を及ぼさないものに限る。)

(8) 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道または索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること。(信号機にあつては、新築することを含む。)

(9) 鉄道、軌道もしくは索道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識または料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

(10) 鉄道、軌道または索道のプラツトホーム(上家を含む。)を改築し、または増築すること。

(11) 航路標識その他船舶の安全を確保するための施設を改築し、または増築すること。

(12) 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

(13) 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、または増築すること。

(14) 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設または電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、または増築すること。

(15) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)を改築し、または増築すること(改築または増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)。

(16) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設を改築し、または増築すること。

(17) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

(18) 社寺境内地または墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、または増築すること。

(19) 消防または水防の用に供する望楼または警鐘台を改築し、または増築すること。

(20) 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、または増築すること(アからウまで、またはクに掲げる工作物の改築または増築にあつては、改築または増築後においてアからウまで、またはクに掲げるものとなる場合における改築または増築に限る。)。

ア 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎または畜舎

イ 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので高さが20メートル以下のもの

ウ 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

エ 旗ざおその他これに類するもの

オ 門、塀、給水設備または消火設備

カ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

キ 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

ク 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

(21) 条例第14条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第18条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)またはこの表の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、または増築すること。

(22) 法令の規定により、または保安の目的で標識を設置すること。

2 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

3 鉱物を掘採し、または土石を採取することであつて次に掲げるもの

(1) 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

(3) 国または地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。(あらかじめ知事に通知したものに限る。)

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育または学術研究のために鉱物を掘採し、または土石を採取すること。(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

4 河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

(1) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(2) 田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(3) 特別地区が指定され、またはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

5 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの

(1) 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

(2) 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

(3) 森林の保有のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。

(4) 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。

(5) 測量、実施調査または施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

6 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

7 知事が指定する湖沼または湿原およびこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水または廃水を排出すること。

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項または第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水または廃水を排出すること。

(3) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水または廃水を排出すること。

(4) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水または廃水を排出すること。

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水または廃水を排出すること。

(6) 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水または廃水を排出すること。

(7) 船舶から冷却水を排出すること。

(8) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道もしくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水もしくは廃水を排出することまたはこれらの施設から汚水もしくは廃水を排出すること。

(9) 住宅から汚水または廃水を排出すること。(し尿を排出することを除く。)

(10) 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(同法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水または廃水を排出すること。

8 道路、広場、田、畑、牧場および宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(2) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(3) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定または同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(5) 漁業取締のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(6) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

(7) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者または同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

(8) 国または地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。

9 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 森林法第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域または同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為ならびに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1号に規定する事業もしくは工事を実施する行為

(2) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

(3) 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 住宅または高さが5メートルを超え、もしくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが5メートルを超え、または床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)。

イ 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)または幅員が2メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること。(改築または増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)

ウ 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

エ 宅地を造成し、または土地を開墾すること。

オ 水面を埋め立て、または干拓すること。

カ 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

(4) 国または地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

(5) 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育または学術研究として行う行為

(6) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財または同法第109条第1項の規定により指定され、もしくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を含む。)

(7) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園を設置し、または管理すること(同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合にあつては、高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、高さが13メートルを超え、または水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)を除く。)。

(8) 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(9) 工作物の修繕のための行為

10 前各項に掲げる行為に付帯する行為または条例第14条第4項第1号から第5号までもしくは第7号に掲げる行為で森林法第25条第1項もしくは第2項の規定により指定された保安林の区域もしくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為もしくは条例第14条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為

別表第4 野生動植物の捕獲等の制限の対象にならない行為

(一部改正〔平成元年規則2号・3年7号〕)

1 別表第3第1項、第5項第2号から第5号までまたは第9項第1号から第6号まで、同項第8号もしくは第9号に掲げる行為(同表第1項または第9項第3号にあつては工作物を新築することを除く。)

2 条例第14条第3項の規定により、知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。

3 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 国または地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する大学における教育または学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

(3) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地もしくは墓園の区域内において、工作物を改築し、または増築すること。

(4) 建築物の存する敷地内で行う行為

4 前各項に掲げる行為に付帯する行為

別表第5 (普通地区内における届出等を要しない行為)

(一部改正〔平成3年規則7号・令和2年104号〕)

1 工作物を新築し、改築し、または増築することであつて次に掲げるもの

(1) 別表第3第1項に掲げるもの(同項第17号、第20号および第21号に掲げるものを除く。)

(2) 主として徒歩または自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、または増築すること。

(3) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線、電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。

(4) 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、または増築すること。(改築または増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を除く。)

(5) 条例第16条第1項の規定による届出(条例第18条第2項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第16条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)、この表の各項に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、または増築すること。

2 土地の形質を変更することであつて次に掲げるもの

(1) 別表第1第2項第2号から第4号までに掲げるもの

(2) 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの

3 鉱物を掘採し、または土石を採取することであつて次に掲げるもの

(1) 別表第1第3項第2号から第5号までに掲げるもの

(2) 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないもの

4 水面を埋め立て、または干拓することであつて、面積が200平方メートルを超えないもの

5 特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの

(1) 特別地区内における田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。

(2) 特別地区が指定されまたはその区域が拡張された際既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することにより、当該特別地区内の河川、湖沼等の水位または水通に増減を及ぼさせること。

6 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為

(2) 農業、林業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 住宅または高さが10メートルを超え、もしくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、または増築すること。(改築または増築後において高さが10メートルを超えまたは床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)

イ 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)または幅員が4メートルを超える農道もしくは林道を新築し、改築し、または増築すること。(改築または増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)

ウ 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

エ 宅地を造成すること。

オ 土地を開墾すること。(農業を営む者がその経営に係る農地または採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

カ 水面を埋め立て、または干拓すること。(農業を営む者が、農地または採草放牧地の造成または改良を行うために当該造成または改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

(3) 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のために行う行為

(4) 別表第3第9項第4号から第9号までに掲げる行為(同項第6号に掲げる行為にあつては、建築の新築を含む。)

(5) 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、または増築することを除く。)

7 前各項に掲げる行為に付帯する行為

別表第6 (緑地環境保全地区内における届出等を要しない行為)

別表第3第5項および別表第5に掲げる行為

(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成3年規則7号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成3年規則7号〕、一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・17年1号・42号・令和元年4号〕)

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滋賀県自然環境保全条例施行規則

昭和49年5月15日 規則第29号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
昭和49年5月15日 規則第29号
昭和61年6月23日 規則第37号
平成元年1月23日 規則第2号
平成3年3月15日 規則第7号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第88号
平成12年12月26日 規則第197号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第42号
平成25年4月1日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年12月1日 規則第104号
令和3年11月2日 規則第69号