○滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則

平成4年6月30日

滋賀県規則第49号

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定等の案の公告)

第3条 条例第8条第5項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) ヨシ群落保全区域等(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる区域

(2) ヨシ群落保全区域等の指定または区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第9条第4項において準用する条例第8条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) ヨシ群落保全基本計画の決定または変更の案の概要

(2) ヨシ群落保全基本計画の決定または変更の案の縦覧場所

(公聴会の開催)

第4条 知事は、条例第8条第8項(同条第12項および条例第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の20日前までに、公聴会において意見を聴こうとする案件、公聴会の日時、場所その他必要な事項を公告しなければならない。

2 公聴会に出席して、当該案件に対して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、住所、氏名および意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定により書面の提出を行った者および当該案件について意見を聴く必要があると認める者のうちから、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、その旨を公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第5条 公聴会の議長は、滋賀県職員のうちから知事が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言)

第6条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人が前項の範囲を超えて発言し、または不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第7条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、または不穏な言動をした者を退去させることができる。

(記録の作成)

第8条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(国の計画との調整)

第9条 条例第9条第3項の規則で定める国の計画は、次に掲げる計画とする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第16条の2第1項に規定する河川整備計画

(2) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画

(一部改正〔平成15年規則50号〕)

(保全事業の通知)

第10条 条例第10条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 通知者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 保全事業の実施場所

(3) 保全事業の実施期間

(4) 保全事業の種類

(5) 保全事業の内容

(行為の許可申請)

第11条 条例第11条第1項または第12条第1項の規定による許可の申請は、ヨシ群落保全地域・保護地区内における行為の許可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の許可申請書には、別表第1に掲げる図書を添えなければならない。

第12条 削除

(削除〔平成15年規則50号〕)

(行為の届出等)

第13条 条例第11条第3項または第12条第4項の規定による届出は、既着手行為届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の規定による届出は、普通地域における行為の届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

3 前項の届出書には、別表第1に掲げる図書を添えなければならない。

(一部改正〔平成15年規則50号〕)

(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第14条 条例第11条第4項第2号の規則で定める行為は、別表第2に掲げる行為とする。

(ヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる行為)

第15条 条例第11条第4項第4号の規則で定める行為は、別表第3に掲げる行為とする。

(保護地区内の行為の許可基準)

第16条 条例第12条第3項の規則で定める基準は、別表第4に掲げる基準とする。

(身分を示す証明書の様式)

第17条 条例第16条第3項の証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。

(1) 身分証明書(別記様式第4号)

(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式

(一部改正〔平成15年規則50号・令和3年69号〕)

(規則で定める公共団体)

第18条 条例第17条第1項の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方住宅供給公社

(12) 地方道路公社

(13) 土地開発公社

(14) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(一部改正〔平成11年規則61号・12年3号・15年50号・17年1号・86号・18年27号・19年55号・20年58号・24年2号・28年12号・29年39号〕)

(国等の届出事項)

第18条の2 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 届出者の主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名

(2) 行為の着手および完了の予定日

(3) 保全地域または保護地区の別

(4) 行為の種類

(5) 行為の内容

(6) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成12年規則72号〕)

(補償請求書)

第19条 条例第27条第1項または第2項の規定による補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 請求者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額およびその内訳

(書類の提出部数)

第20条 第11条第1項の許可申請書および第13条第2項の届出書は、正本にその写し2部を添えて提出しなければならない。

(審議会の会長)

第21条 滋賀県ヨシ群落保全審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第23条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、審議会に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

3 専門委員は、学識経験のある者または関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、または委嘱する。

(関係者の出席)

第24条 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 第18条第10号中「環境事業団」とあるのは、この規則の施行の日から平成4年9月30日までの間、「公害防止事業団」とする。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後にされる滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号)第12条第1項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第86号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第101号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条、第13条関係)

(一部改正〔平成15年規則50号〕)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

1 建築物その他の工作物の新築、改築または増築

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置および規模ならびに許可に係る建築物等と他の建築物等の別

平面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位および外周部の状況(敷地を舗装する場合は、その位置および面積)

立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

建築物等の材質および附属設備

求積図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)

2 鉱物の掘採もしくは土石の類の採取、水面の埋立てもしくは干拓または宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況および行為の区域

土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位および行為後の土地利用計画(鉱物の掘採または土石の類の採取にあっては、事後措置)

断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図および横断図

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)

3 立木の伐採またはヨシ等の採取もしくは損傷

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の現況、伐採または刈取りの区域および伐採する立木の種類

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を現況図に示すこと。)

4 木竹の植栽

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の現況、植栽区域および植栽する木竹の種類

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を現況図に示すこと。)

5 動力船または車両の使用

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の現況、動力船または車両を使用する区域および使用する動力船または車両の大きさ

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を現況図に示すこと。)

6 屋外における物品の集積または貯蔵

付近見取図

方位、道路、目標となる地物および行為の位置

配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、物品の種類および集積または貯蔵をする位置

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)

別表第2 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(第14条関係)

(一部改正〔平成15年規則50号・令和2年101号〕)

1 建築物その他の工作物の新築、改築または増築で次に掲げるもの

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標または水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標の設置

(2) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う施設の新築、改築または増築

(3) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設の新築、改築または増築

(4) 河川またはその他の水路の管理のために必要な施設の改築

(5) 土留よう壁その他道路の交通の安全を確保するために必要な施設の改築

(6) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気または水象の観測のための施設その他これに類する施設の新築、改築または増築

(7) 船舶または積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として行う仮設の工作物の新築

(8) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)の改築

(9) 法令の規定により、または保安の目的で行う標識の設置

2 河川またはその他の水路の管理のために必要な河口部周辺における掘さく

3 立木の伐採で次に掲げるもの

(1) 枯損した立木または危険な立木の伐採

(2) 測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木の伐採

4 農業従事者が、自己の管理する農用地から2メートル以内の範囲に存するヨシ等で当該農用地の耕作に支障を及ぼすと認められるものを4月1日から11月30日までの間に刈り取る行為

5 12月1日から翌年の3月31日までの間に行う行為で次に掲げるもの

(1) ヨシ群落の保全のための維持管理として行うヨシ等の採取および損傷

(2) ヨシ等の利活用を目的として行うヨシ等の採取

6 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 国等が法令に基づき、その任務とされている遭難者を救助するための業務、犯罪予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために必要な行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における教育または学術研究として行う行為

(3) 国等が調査または試験研究として行う行為

(4) 建築物その他の工作物の修繕のために行う行為

(5) 第1項から第3項までに掲げる行為に付帯する行為でヨシ群落の保全に支障を及ぼさないもの

別表第3 ヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれがないと認められる行為(第15条関係)

1 ヨシ生産業または漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(1) 建築物その他の工作物(ひび、えりやな類を除く。)の新築または増築

(2) 宅地の造成または土地の開墾

(3) 水面の埋立てまたは干拓

2 環境学習または自然観察に関する催しとして行う行為

別表第4 保護地区内の行為の許可基準(第16条関係)

(一部改正〔平成15年規則50号・17年41号〕)

1 建築物その他の工作物の新築、改築または増築

(1) 仮設の工作物

ア 設置期間が3年を超えず、かつ、構造が容易に移転し、または除去することができるものであること。

イ 行為の方法ならびに当該工作物の規模および用途が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 次に掲げる建築物その他の工作物

行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園または都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園もしくは緑地に必要な施設

イ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第5号に規定する都市下水路その他の排水路

ウ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設

エ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設

オ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設または同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設

カ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設

キ 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備および開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設

ク 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第4条に規定する施設

ケ 土留よう壁その他道路の交通の安全を確保するために必要な施設

コ 道路(改築または増築で舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変化を及ぼさないものを行う場合に限る。)

サ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系(その支持物を含む。)

シ ヨシ生産業または漁業の用に供するための建築物その他の工作物

ス 学校教育法第1条に規定する学校における教育または学術研究の用に供する施設

セ 環境学習または自然観察の用に供する施設

(3) 前2号に掲げるもの以外の建築物その他の工作物

ア 当該新築後、改築後または増築後の建築物その他の工作物の水平投影面積が100平方メートルを超えないこと(改築前または増築前の建築物その他の工作物の水平投影面積が100平方メートルを超えるときは、当該改築前または増築前の建築物その他の工作物の水平投影面積を超えないこと。)。

イ 行為の方法ならびに当該建築物その他の工作物の規模および用途が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 鉱物の掘採または土石の類の採取

(1) 鉱物の掘採または土石の類の採取の面積の合計が100平方メートルを超えないこと。

(2) 行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

3 水面の埋立てまたは干拓

(1) 水面の埋立てまたは干拓の面積の合計が100平方メートルを超えないこと。

(2) 行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

4 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で行う土地を発掘する行為

行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 前号に掲げるもの以外の宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

ア 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更面積の合計が100平方メートルを超えないこと。

イ 行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

5 立木の伐採

伐採の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

6 ヨシ等の採取または損傷

(1) ヨシ等の採取または損傷の面積の合計が100平方メートルを超えないこと。

(2) 採取または損傷の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

7 木竹の植栽

植栽の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8 動力船または車両の使用

行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

9 屋外における物品の集積または貯蔵

(1) 屋外における物品の集積または貯蔵の面積の合計が100平方メートルを超えないこと。

(2) 行為の方法および規模が、行為を行う土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

10 次に掲げる行為

(1) 災害の防止のために行う行為

行為が必要やむを得ないものであること。

(2) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

行為が当該行為の行われる土地およびその周辺の土地の区域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・15年50号・17年1号・41号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・15年50号・17年1号・41号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・15年50号・17年1号・41号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成15年規則50号〕)

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滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例施行規則

平成4年6月30日 規則第49号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第2章 自然保護
沿革情報
平成4年6月30日 規則第49号
平成6年3月31日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年8月23日 規則第61号
平成12年1月26日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第72号
平成15年4月1日 規則第50号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第41号
平成17年9月30日 規則第86号
平成18年3月30日 規則第27号
平成19年9月26日 規則第55号
平成20年9月16日 規則第58号
平成24年1月11日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年11月24日 規則第101号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年11月2日 規則第69号