○滋賀県文化審議会規則

平成21年8月24日

滋賀県規則第56号

滋賀県文化審議会規則をここに公布する。

滋賀県文化審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県文化振興条例(平成21年滋賀県条例第55号)第17条第5項の規定に基づき、滋賀県文化審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第4条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識または経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、審議会および部会の会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。

4 専門委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任されることを妨げない。

(追加〔平成23年規則27号〕)

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第3条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第3項中「委員」とあるのは「委員および専門委員」と、同条第4項中「出席委員」とあるのは「出席した委員および専門委員」と読み替えるものとする。

(追加〔平成23年規則27号〕)

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成23年規則27号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、文化スポーツ部文化芸術振興課において処理する。

(一部改正〔平成23年規則17号・27号・28年61号・31年31号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔平成23年規則27号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県文化審議会規則

平成21年8月24日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
平成21年8月24日 規則第56号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年6月15日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第61号
平成31年4月1日 規則第31号