○滋賀県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月13日

滋賀県条例第34号

滋賀県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

滋賀県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例35号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(全部改正〔平成24年条例35号〕)

(設立の認証の申請)

第3条 法第10条第1項の規定による認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 申請者の氏名および住所または居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合には、同法第12条第1項に規定する住民票に記載をした事項に関する証明書

(2) 申請に係る特定非営利活動法人の役員が前号に規定する者に該当しない者である場合には、当該役員の住所または居所を証明する権限のある官公署が発給する文書

3 前項の規定にかかわらず、申請に係る特定非営利活動法人の役員が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合で、知事が同法第30条の15第1項の規定により当該役員に係る本人確認情報(同法第30条の6第1項の本人確認情報をいう。以下同じ。)を利用するときおよび同法第30条の11第1項の規定により同法第19条の3の地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、前項第1号に掲げる書面を添付することを要しない。

(一部改正〔平成15年条例43号・18年40号・24年35号・27年49号・令和元年20号〕)

(縦覧期間中の補正)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項および第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の条例で定める軽微な不備は、誤記その他明白な誤りであって、内容の同一性を失わない範囲のものとする。

2 法第10条第4項の規定による補正は、規則で定めるところにより、その旨を記載した書面を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕、一部改正〔令和3年条例第26号〕)

(設立登記の完了の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(社員の表決権に係る情報通信の技術を利用する方法)

第6条 法第14条の7第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって条例で定めるものは、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(追加〔平成20年条例85号〕、一部改正〔平成24年条例35号〕)

(社員総会の議事録)

第7条 社員総会の議事については、規則で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合における当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号に規定する事項の提案をした者の氏名または名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(追加〔平成24年条例35号〕)

(役員の変更等の届出)

第8条 法第23条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(定款の変更の認証の申請等)

第9条 法第25条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 定款の変更の内容および理由

2 法第25条第6項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(事業報告書等の提出)

第10条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に行うものとする。

(一部改正〔平成15年条例43号・24年35号〕)

(事業報告書等の閲覧等)

第11条 法第30条の規定による閲覧および謄写は、規則で定めるところにより、知事が指定する場所において行うものとする。

(一部改正〔平成24年条例35号〕)

(解散の認定の申請等)

第12条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 法第31条第1項第3号に掲げる事由に至った理由および経緯

(3) 残余財産の処分方法

2 法第31条第4項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(清算人の届出)

第13条 法第31条の8の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第14条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 清算人の氏名および住所または居所

(2) 特定非営利活動法人の名称

(3) 譲渡しようとする残余財産の内容

(4) 残余財産を譲渡しようとする相手方の名称

(追加〔平成24年条例35号〕)

(清算結了の届出)

第15条 法第32条の3の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(合併の認証の申請)

第16条 法第34条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続し、または合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびにその定款に記載された目的

2 法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、第3条第2項各号に掲げる書面とする。

(一部改正〔平成15年条例43号・24年35号〕)

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第17条 法第35条第1項の貸借対照表および財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人および合併によって消滅する特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人)についてそれぞれ作成するものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(合併登記の完了の届出)

第18条 第5条の規定は、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出について準用する。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(認定特定非営利活動法人の認定の申請)

第19条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 現に行っている事業の概要

(4) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成24年条例35号〕)

(認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新)

第20条 前条の規定は、法第51条第2項の有効期間の更新について準用する。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(認定特定非営利活動法人の役員の変更等の届出等)

第21条 第8条第9条第2項および第10条の規定は、法第52条第1項において読み替えて適用する法第23条、第25条第6項および第29条の規定による届出および提出について準用する。

2 法第52条第2項に規定する認定特定非営利活動法人であって他の都道府県知事を所轄庁とするものは、同項の規定により同項に規定する書類を提出するに際しては、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地および県の区域内に所在するその他の事務所の所在地

(2) 定款の変更の認証を受けた日

(3) 定款の変更の内容

(4) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成24年条例35号〕)

(認定特定非営利活動法人の代表者の氏名の変更の届出)

第22条 法第53条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(役員報酬規程等の提出)

第23条 第10条の規定は、法第55条第1項の規定による書類の提出について準用する。

2 法第55条第2項の規定による法第54条第3項に規定する書類の提出は、規則で定めるところにより、助成金の支給を行った後遅滞なく、行うものとする。

(追加〔平成24年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)

(役員報酬規程等の閲覧等)

第24条 第11条の規定は、法第56条の規定による閲覧および謄写について準用する。

(追加〔平成24年条例35号〕)

(特例認定)

第25条 第19条の規定は、法第58条第1項の特例認定について準用する。

(追加〔平成24年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)

(特例認定特定非営利活動法人の役員の変更等の届出等)

第26条 第21条第1項の規定は法第62条において準用する法第52条第1項において読み替えて適用する法第23条、第25条第6項および第29条の規定による届出および提出について、第22条の規定は法第62条において準用する法第53条第1項の規定による届出について、第23条の規定は法第62条において準用する法第55条第1項および第2項の規定による書類の提出について、第24条の規定は法第62条において準用する法第56条の規定による閲覧および謄写について、それぞれ準用する。

2 法第62条において準用する法第52条第2項に規定する特例認定特定非営利活動法人であって他の都道府県知事を所轄庁とするものは、同項の規定により同項に規定する書類を提出するに際しては、規則で定めるところにより、第21条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。この場合において、同項第1号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「特例認定特定非営利活動法人」とする。

(追加〔平成24年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)

(合併の認定の申請)

第27条 法第63条第3項の申請は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行うものとする。

(1) 認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 認定または特例認定の年月日およびその有効期間

(3) 合併後存続し、または合併により設立し、および合併により消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに現に行い、または行おうとする事業の概要

(4) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成24年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)

(申請手続等および書面の保存等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第28条 法第74条に規定する手続等について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第8条までの規定により電磁的方法により行う場合に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例24号〕、一部改正〔平成19年条例24号・20年85号・24年35号・令和元年20号〕)

第29条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第28条第1項および第2項、第35条第1項、第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)および第63条第5項において準用する場合を含む。)ならびに第54条第2項および第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による備置きとする。

2 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条、第28条第1項、第35条第1項ならびに第54条第2項および第3項の規定による作成とする。

3 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、第45条第1項第5号(法第51条第5項および第63条第5項において準用する場合を含む。)ならびに第52条第4項および第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧とする。

4 前3項に規定する備置き、作成および閲覧について、電子文書法第3条から第5条までの規定により電磁的方法により行う場合に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成19年条例24号〕、一部改正〔平成20年条例85号・24年35号・28年60号〕)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例24号・19年24号・24年35号〕)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成15年条例第43号)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第4条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第85号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成27年条例第49号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第60号)

この条例は、平成29年6月6日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第1号で平成29年4月1日から施行)

(令和元年条例第20号)

この条例中第3条第3項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から、第28条の改正規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

(令元法第17号の施行の日=令和4年1月11日)

(令元法第16号の施行の日=令和元年12月16日)

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年6月9日から施行する。

滋賀県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月13日 条例第34号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
平成10年10月13日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第43号
平成17年3月30日 条例第24号
平成18年3月30日 条例第40号
平成19年3月20日 条例第24号
平成20年10月17日 条例第85号
平成24年3月30日 条例第35号
平成27年7月23日 条例第49号
平成28年10月20日 条例第60号
令和元年10月18日 条例第20号
令和3年4月30日 条例第26号