○滋賀県男女共同参画審議会規則

平成14年4月1日

滋賀県規則第29号

滋賀県男女共同参画審議会規則をここに公布する。

滋賀県男女共同参画審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県男女共同参画推進条例(平成13年滋賀県条例第62号)第21条第7項の規定に基づき、滋賀県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、商工観光労働部女性活躍推進課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則43号・20年27号・23年17号・27年36号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成23年規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県男女共同参画審議会規則

平成14年4月1日 規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
平成14年4月1日 規則第29号
平成15年4月1日 規則第43号
平成20年4月1日 規則第27号
平成23年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第36号