○滋賀県小型船の安全等に関する指針

平成12年4月1日

滋賀県告示第226号

小型船の堪航性および人命の安全の確保を図り、もって湖上レクリエーションの健全な発展と地域の振興に寄与することを目的として、小型船の発航前の条件、設備等に関し、遊船業者または船舶所有者が守るべき指針を次のとおり定めたので告示する。

滋賀県小型船の安全等に関する指針

第1 総則的事項について

1 小型船の安全等の確保に関する基本的事項

定期的または臨時に小型船の貸出の業を営む者(以下「遊船業者」という。)または遊船業者以外の者で小型船を所有するもの(以下「船舶所有者」という。)は、この指針に定める事項の確保に十分に配慮するものとする。

2 定義

この指針において「小型船」とは、県内の湖、川等の水面において航行の用に供する推進機関を有しない船舶(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2条第2項第3号から第6号までに掲げるものおよび漁船を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 長さ12メートル未満の帆船(危険物ばら積船、特殊船および人の運送の用に供するものを除く。)

(2) ろ、かい等の道具または装置を用いて人力により運転する舟(競技用のものおよび個人が自家用に供するものを除く。)で6人を超える人の運送の用に供しないもの

第2 航行上の条件について

3 最大搭載人員

(1) 遊船業者または船舶所有者は、貸出の業務の用に供し、または所有する小型船(以下「特定小型船」という。)の最大搭載人員を定めるよう努めること。

(2) 3(1)の規定による最大搭載人員は、次のうちのいずれか小さい数とする。

ア 小型船の人を安全に搭載することのできる場所の面積を平方メートルで表した数値の合計を0.3で除して得た最大整数に等しい数

イ 小型船が乾げんおよび復原性を保持できる最大限の乗船者の数

(3) 遊船業者または船舶所有者は、特定小型船の最大搭載人員を最大搭載人員標示板(別記様式)により船外から見やすい場所に表示するよう努めること。

4 最大搭載人員の遵守

(1) 遊船業者または船舶所有者は、3の規定により定められた最大搭載人員の範囲内において特定小型船を航行させるよう努めること。

(2) 4(1)の規定の適用については、1歳未満の者は算入しないものとし、1歳以上12歳未満の者は2人をもって1人に換算する。

(3) 最大搭載人員を算定した場所に貨物を積載した場合における4(1)の規定の適用については、当該貨物を占める場所に対応する人員とみなす。

第3 構造および船体について

5 船体の管理

遊船業者または船舶所有者は、特定小型船の船体について、航行に十分堪えることができるように適正に管理するよう努めること。

6 推進設備および操舵設備遊船業者または船舶所有者は、操作が容易かつ確実にできる推進設備および操舵設備を設けるよう努めること。

第4 船舶用具について

7 消火用具および排水用具の備付け遊船業者または船舶所有者は、消火作業および排水作業を行うことのできるバケツその他の用具を特定小型船に備えておくよう努めること。ただし、特殊な構造または形状を有する小型船にあっては、この限りでない。

8 救命用具の備付け

(1) 遊船業者または船舶所有者は、最大搭載人員に相当する人員を救助するために必要な救命浮環、救命胴衣その他の適当な救命用具を特定小型船に備えておくよう努めること。

(2) 8(1)に規定する救命用具は、1歳以上12歳未満の者を搭載する場合であって、搭載する人員が特定小型船の最大搭載人員を超えるときは、その超える人員を救助することができるように追加して備えておくよう努めること。

(3) 遊船業者または船舶所有者は、救命用具の備付け場所および使用方法を乗船者の見やすい場所に表示するよう努めること。

9 音響用具等の備付け

遊船業者または船舶所有者は、非常時において、外部から知らせるための笛等の音響用具および発煙筒等の信号用具を特定小型船に備えておくよう努めること。

10 発航前における船舶用具等の確認

小型船の操船者は、発航前に、特定小型船について次に掲げる事項を確認するよう努めること。

(1) 7から9までに規定する消火用具、排水用具、救命用具、音響用具および信号用具(以下「船舶用具」という。)が特定小型船に備え付けられ、かつ、整備されていること。

(2) 船体ならびに帆装等の推進設備および操舵設備が整備されていること。

(3) 安全性を保持するための十分な乾げんおよび復原性を有していること。

画像

滋賀県小型船の安全等に関する指針

平成12年4月1日 告示第226号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第2節
沿革情報
平成12年4月1日 告示第226号