○滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定に基づく地域または場所の指定

昭和60年6月29日

滋賀県告示第389号

滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定に基づく地域または場所の指定

滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「条例」という。)第5条および第6条の規定に基づき、地域または場所を次のとおり指定し、昭和60年7月1日から施行する。

昭和49年滋賀県告示第459号(滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定による地域または場所の指定)は、昭和60年7月1日に廃止する。

1 条例第5条の規定により知事が指定する地域等は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第3号の規定により指定する地域

ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲から50メートル以内の地域

(2) 条例第5条第10号の規定により指定する区間および地域

ア 中央自動車道西宮線の全線

(一部改正〔昭和61年告示407号・62年56号・63年77号・平成元年95号・3年394号・4年29号・6年142号・7年398号・12年233号・16年566号・17年10号・462号・840号・18年177号・227号・21年227号・642号・22年161号・304号・23年76号・24年176号・441号・543号・571号・25年399号・26年370号・27年461号・28年67号・30年331号・令和2年345号〕)

2 条例第6条の規定により知事が指定する地域等は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第3号および第4号の規定により指定する地域

ア 文化財保護法第27条もしくは第78条第1項または滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲から100メートル以内の地域

(2) 条例第6条第6号の規定により指定する地域

ア 滋賀県景観計画に定める国道307号沿道景観形成地区

(3) 条例第6条第7号の規定により指定する地域等

ア 指定する道路

(ア) 中央自動車道 西宮線 全線

(イ) 一般国道 全線

イ 指定する地域

(ア) 東海道新幹線から片側1,000メートル以内の両側の地域

(イ) 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道および索道から片側500メートル以内の両側の地域

(ウ) ア(ア)に掲げる高速自動車国道から片側1,000メートル以内の両側の地域

(エ) ア(イ)に掲げる道路から片側500メートル以内の両側の地域

(一部改正〔昭和61年告示407号・62年56号・63年77号・平成元年95号・3年29号・394号・6年142号・7年398号・17年462号・21年227号・25年74号・399号・27年461号・28年67号・令和2年345号〕)

改正文(昭和61年告示第407号抄)

昭和61年9月1日から施行する。

改正文(昭和62年告示第56号抄)

昭和62年2月10日から施行する。

改正文(昭和63年告示第77号抄)

昭和63年2月25日から施行する。

改正文(平成元年告示第95号抄)

平成元年3月15日から施行する。

改正文(平成3年告示第29号抄)

平成3年2月1日から施行する。

改正文(平成3年告示第394号抄)

平成3年8月10日から施行する。

改正文(平成4年告示第29号抄)

平成4年1月30日から施行する。

改正文(平成6年告示第142号抄)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年告示第398号抄)

平成7年8月10日から施行する。

改正文(平成12年告示第233号抄)

平成12年4月1日(第1項第1号および第4号アの改正規定にあっては、同年10月1日)から施行する。

改正文(平成16年告示第566号抄)

平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第10号抄)

平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成17年告示第840号抄)

平成17年10月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第177号抄)

平成18年2月13日から施行する。

改正文(平成18年告示第227号抄)

平成18年3月20日から施行する。

改正文(平成21年告示第227号抄)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第642号抄)

平成22年1月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第161号抄)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第304号抄)

平成22年4月7日から施行する。

改正文(平成23年告示第76号抄)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第176号抄)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第441号抄)

平成24年10月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第543号抄)

平成24年12月20日から施行する。

改正文(平成24年告示第571号抄)

平成25年1月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第74号抄)

平成25年10月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第399号抄)

平成25年10月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第370号抄)

平成26年8月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第461号抄)

平成27年12月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第67号抄)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年告示第331号)

平成30年10月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第345号)

令和2年10月1日から施行する。

滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定に基づく地域または場所の指定

昭和60年6月29日 告示第389号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第2節
沿革情報
昭和60年6月29日 告示第389号
昭和61年8月25日 告示第407号
昭和62年2月2日 告示第56号
昭和63年2月17日 告示第77号
平成元年3月8日 告示第95号
平成3年1月28日 告示第29号
平成3年8月7日 告示第394号
平成4年1月29日 告示第29号
平成6年3月30日 告示第142号
平成7年8月4日 告示第398号
平成12年4月1日 告示第233号
平成16年10月1日 告示第566号
平成17年1月1日 告示第10号
平成17年4月1日 告示第462号
平成17年9月20日 告示第840号
平成18年2月13日 告示第177号
平成18年3月8日 告示第227号
平成21年3月25日 告示第227号
平成21年12月11日 告示第642号
平成22年3月12日 告示第161号
平成22年4月7日 告示第304号
平成23年2月25日 告示第76号
平成24年3月30日 告示第176号
平成24年9月5日 告示第441号
平成24年11月16日 告示第543号
平成24年12月7日 告示第571号
平成25年3月8日 告示第74号
平成25年9月6日 告示第399号
平成26年7月25日 告示第370号
平成27年11月30日 告示第461号
平成28年2月19日 告示第67号
平成30年8月10日 告示第331号
令和2年9月8日 告示第345号
令和4年10月21日 告示第411号