○滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定に基づく地域または場所の指定
昭和60年6月29日
滋賀県告示第389号
滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定に基づく地域または場所の指定
滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「条例」という。)第5条および第6条の規定に基づき、地域または場所を次のとおり指定し、昭和60年7月1日から施行する。
昭和49年滋賀県告示第459号(滋賀県屋外広告物条例第5条および第6条の規定による地域または場所の指定)は、昭和60年7月1日に廃止する。
1 条例第5条の規定により知事が指定する地域等は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第3号の規定により指定する地域
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲から50メートル以内の地域
(2) 条例第5条第10号の規定により指定する区間および地域
ア 中央自動車道西宮線の全線
(一部改正〔昭和61年告示407号・62年56号・63年77号・平成元年95号・3年394号・4年29号・6年142号・7年398号・12年233号・16年566号・17年10号・462号・840号・18年177号・227号・21年227号・642号・22年161号・304号・23年76号・24年176号・441号・543号・571号・25年399号・26年370号・27年461号・28年67号・30年331号・令和2年345号〕)
2 条例第6条の規定により知事が指定する地域等は、次のとおりとする。
ア 文化財保護法第27条もしくは第78条第1項または滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲から100メートル以内の地域
(2) 条例第6条第6号の規定により指定する地域
ア 滋賀県景観計画に定める国道307号沿道景観形成地区
(3) 条例第6条第7号の規定により指定する地域等
ア 指定する道路
(ア) 中央自動車道 西宮線 全線
(イ) 一般国道 全線
イ 指定する地域
(ア) 東海道新幹線から片側1,000メートル以内の両側の地域
(イ) 鉄道(東海道新幹線を除く。)、軌道および索道から片側500メートル以内の両側の地域
(ウ) ア(ア)に掲げる高速自動車国道から片側1,000メートル以内の両側の地域
(エ) ア(イ)に掲げる道路から片側500メートル以内の両側の地域
(一部改正〔昭和61年告示407号・62年56号・63年77号・平成元年95号・3年29号・394号・6年142号・7年398号・17年462号・21年227号・25年74号・399号・27年461号・28年67号・令和2年345号〕)
改正文(昭和61年告示第407号抄)
昭和61年9月1日から施行する。
改正文(昭和62年告示第56号抄)
昭和62年2月10日から施行する。
改正文(昭和63年告示第77号抄)
昭和63年2月25日から施行する。
改正文(平成元年告示第95号抄)
平成元年3月15日から施行する。
改正文(平成3年告示第29号抄)
平成3年2月1日から施行する。
改正文(平成3年告示第394号抄)
平成3年8月10日から施行する。
改正文(平成4年告示第29号抄)
平成4年1月30日から施行する。
改正文(平成6年告示第142号抄)
平成6年4月1日から施行する。
改正文(平成7年告示第398号抄)
平成7年8月10日から施行する。
改正文(平成12年告示第233号抄)
平成12年4月1日(第1項第1号および第4号アの改正規定にあっては、同年10月1日)から施行する。
改正文(平成16年告示第566号抄)
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第10号抄)
平成17年1月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第840号抄)
平成17年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第177号抄)
平成18年2月13日から施行する。
改正文(平成18年告示第227号抄)
平成18年3月20日から施行する。
改正文(平成21年告示第227号抄)
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第642号抄)
平成22年1月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第161号抄)
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第304号抄)
平成22年4月7日から施行する。
改正文(平成23年告示第76号抄)
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第176号抄)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第441号抄)
平成24年10月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第543号抄)
平成24年12月20日から施行する。
改正文(平成24年告示第571号抄)
平成25年1月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第74号抄)
平成25年10月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第399号抄)
平成25年10月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第370号抄)
平成26年8月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第461号抄)
平成27年12月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第67号抄)
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第331号)抄
平成30年10月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第345号)抄
令和2年10月1日から施行する。