○滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

昭和57年3月29日

滋賀県条例第18号

〔滋賀県琵琶湖流域下水道条例〕をここに公布する。

滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

(題名改正〔平成30年条例43号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の30第1項において準用する法第7条第2項および第21条第2項の規定に基づき、琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準および終末処理場の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成30年条例43号〕、一部改正〔令和3年条例41号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法および下水道法施行令(昭和34年政令第147号)において使用する用語の例による。

(全部改正〔平成30年条例43号〕)

(琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準)

第3条 法第25条の30第1項において準用する法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例54号・30年43号・令和3年41号〕)

(排水施設および処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第4条 排水施設および処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水および地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆いまたは柵の設置その他下水の飛散を防止し、および人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、または腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除および処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成30年条例43号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径および排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) マンホールまたはますには、蓋(汚水を排除すべきマンホールまたはますにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(6) 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共用水域の水位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成30年条例43号〕)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第6条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第4条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成30年条例43号〕)

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる排水施設および処理施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成30年条例43号〕)

(終末処理場の維持管理)

第8条 法第25条の30第1項において準用する法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体または膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池または沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量または水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散および蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液または残さい物により生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

(追加〔平成24年条例51号〕、一部改正〔平成27年条例54号・30年43号・令和3年41号〕)

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成9年条例16号・17年72号・27年32号・30年43号〕)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第41号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第42号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第43号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表湖南中部処理区の項の改正規定中「竜王町」を「竜王町 能登川町」に改める部分は同年6月1日から、「甲西町」を「甲西町 水口町」に改める部分は同年7月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年3月31日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年3月31日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例中別表の改正規定は平成12年3月31日から、第2条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第127号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年3月31日から施行する。

(平成13年条例第43号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)

(平成15年条例第41号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成16年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成16年条例第43号抄)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年条例第41号抄)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に琵琶湖流域下水道の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県琵琶湖流域下水道条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第100号抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第101号抄)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成17年条例第102号抄)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第54号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1項第1号の表の改正規定(「270」を「280」に、「330」を「350」に、「480」を「500」に、「600」を「630」に、「700」を「740」に、「920」を「970」に、「1,030」を「1,080」に、「220」を「230」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第68号抄)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年条例第69号抄)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第97号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は、この条例の公布の日または特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和3年11月1日)

滋賀県琵琶湖流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例

昭和57年3月29日 条例第18号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第4章 琵琶湖流域下水道事業
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第18号
昭和59年10月15日 条例第41号
昭和61年3月29日 条例第15号
昭和62年3月23日 条例第16号
昭和63年3月29日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第22号
平成2年12月25日 条例第42号
平成3年10月14日 条例第43号
平成4年3月30日 条例第16号
平成4年7月3日 条例第36号
平成6年3月30日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年3月25日 条例第13号
平成11年3月18日 条例第17号
平成11年7月14日 条例第33号
平成12年3月29日 条例第15号
平成12年12月26日 条例第127号
平成13年3月28日 条例第26号
平成13年7月5日 条例第43号
平成15年3月20日 条例第41号
平成16年8月10日 条例第31号
平成16年10月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第42号
平成16年12月28日 条例第43号
平成17年7月15日 条例第41号
平成17年7月15日 条例第72号
平成17年10月21日 条例第100号
平成17年10月21日 条例第101号
平成17年10月21日 条例第102号
平成19年3月20日 条例第23号
平成20年7月23日 条例第54号
平成21年10月16日 条例第68号
平成21年10月16日 条例第69号
平成24年7月18日 条例第51号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第97号
平成27年3月23日 条例第32号
平成27年7月23日 条例第54号
平成28年3月23日 条例第21号
平成30年12月28日 条例第43号
令和3年10月15日 条例第41号