○滋賀県都市公園条例施行規則

昭和53年5月17日

滋賀県規則第26号

滋賀県都市公園条例施行規則をここに公布する。

滋賀県都市公園条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県都市公園条例(昭和53年滋賀県条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成17年規則71号〕)

(利用の申込み等)

第3条 条例第5条の2第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、氏名、住所、利用日時、利用しようとする特定公園施設の名称その他知事(条例第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条から第6条までにおいて同じ。)が定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、奥びわスポーツの森の多目的運動広場、テニスコートおよびグラウンドゴルフ場ならびに彦根総合スポーツ公園の陸上競技場および補助競技場(個人使用に限る。)ならびにトレーニング室については、利用券の購入をもつてこれに代えることができる。

2 知事は、特定公園施設の利用を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に利用許可書を交付する。ただし、利用券によるものについては、半券の交付をもつてこれに代える。

(全部改正〔平成2年規則20号〕、一部改正〔平成17年規則71号・28年103号・令和5年33号〕)

(特定公園施設の許可基準)

第4条 知事は、特定公園施設の利用について許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公園内における秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 特定公園施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他特定公園施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(追加〔昭和62年規則29号〕、一部改正〔平成12年規則45号〕)

(利用者の遵守事項)

第5条 特定公園施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) その他知事の指示する事項

(全部改正〔平成12年規則45号〕、一部改正〔平成17年規則71号〕)

(損傷および滅失の届出)

第6条 利用者は、特定公園施設を損傷し、または滅失したときは、直ちに知事に届け出なければならない。

(追加〔昭和62年規則29号〕、一部改正〔平成12年規則45号〕)

(指定の申請)

第6条の2 条例第9条の3第1項の規定による申請は、氏名、住所その他知事が定める事項を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における都市公園の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則71号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(供用日等の変更の承認の手続)

第6条の3 条例第9条の6の規定による承認の申請は、あらかじめ、変更内容、変更理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則71号〕)

(利用料金の承認の手続等)

第6条の4 条例第9条の7第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、当該承認を受けようとする利用料金の額その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第9条の7第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第9条の7第3項後段の規定による承認の申請について準用する。

(追加〔平成17年規則71号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第6条の5 条例第9条の7第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、還付の相手方、還付する利用料金の額、還付の理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則71号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第6条の6 条例第9条の7第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、減免の相手方、減免する利用料金の額、減免の理由その他知事が定める事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則71号〕)

(公示等の場所)

第7条 条例第9条の8第2項第1号の規則で定める場所は、県の庁舎とする。

2 条例第9条の8第3項の規則で定める場所は、土木交通部都市計画課とする。

(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則71号・20年27号〕)

(保管工作物等の売却手続)

第8条 知事は、条例第9条の9第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管工作物等の名称または種類、形状および数量その他必要な事項を滋賀県公報への登載、掲示その他の方法により公示しなければならない。

2 知事は、条例第9条の9第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該保管工作物等の名称または種類、形状および数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 知事は、条例第9条の9第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管工作物等の名称または種類、形状および数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則71号〕)

(申請書等の様式)

第9条 条例の規定による手続に係る次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第2項に規定する申請書 別記様式第1号

(2) 条例第2条第3項に規定する申請書 別記様式第2号

(3) 条例第6条第1項第1号に規定する申請書 別記様式第3号

(4) 条例第6条第1項第2号に規定する申請書 別記様式第4号

(5) 条例第6条第1項第3号に規定する申請書 別記様式第5号

(6) 条例第6条第2項に規定する申請書 別記様式第6号

(7) 条例第9条の8第3項に規定する保管工作物等一覧簿 別記様式第7号

(8) 条例第9条の10に規定する受領書 別記様式第8号

(9) 条例第10条第1号に規定する届出書 別記様式第9号

(10) 条例第10条第2号および第3号に規定する届出書 別記様式第10号

(11) 条例第10条第4号または第6号に規定する届出書 別記様式第11号

(12) 条例第10条第5号に規定する届出書(所有権の移転) 別記様式第12号

(13) 条例第10条第5号に規定する届出書(抵当権の設定または移転) 別記様式第13号

2 第3条第1項に規定する申請書および利用券ならびに第6条の2から第6条の6までに規定する申請書の様式は、別に定める。

(一部改正〔昭和62年規則29号・平成2年20号・12年45号・16年69号・17年71号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔昭和62年規則29号〕、一部改正〔平成12年規則45号・16年69号・20年27号〕)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第49号)

この規則は、昭和62年10月4日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第45号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成9年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県都市公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第71号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第6号までおよび別記様式第8号から別記様式第13号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成16年規則69号〕)

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(追加〔平成16年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成2年20号・10年61号・16年69号・17年71号・令和元年4号〕)

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滋賀県都市公園条例施行規則

昭和53年5月17日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
昭和53年5月17日 規則第26号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和61年3月29日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第29号
昭和62年9月25日 規則第49号
平成2年3月29日 規則第20号
平成5年6月21日 規則第45号
平成9年6月30日 規則第58号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月30日 規則第45号
平成16年12月28日 規則第69号
平成17年8月8日 規則第71号
平成20年4月1日 規則第27号
平成20年11月28日 規則第73号
平成28年12月28日 規則第103号
令和元年6月28日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第33号