○滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準

平成21年5月29日

滋賀県告示第387号

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年滋賀県規則第47号)第3条第1項第5号の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準を次のように定め、平成21年6月4日から施行する。

1 認定対象建築物(認定対象住戸(一戸建ての住宅または共同住宅等に含まれる一の住戸であって長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定の対象となるものをいう。)を含む建築物をいう。以下同じ。)の位置が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第4項に規定する促進区域の区域内である場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

(1) 認定対象建築物の建築が、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の4第1項の規定による許可を要しないこと。

(2) 認定対象建築物の建築が、都市計画法第65条の規定による許可を要しないこと。

2 認定対象建築物の位置が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域または同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域内である場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

(1) 認定対象建築物の建築が、都市計画法第53条第1項第3号に規定する行為であること。

(2) 認定対象建築物の建築が、都市計画法第65条の規定による許可を要しないこと。

3 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域の区域内において、次のいずれかによること。

(1) 認定対象建築物の建築が、都市計画法第52条の2第1項第3号に規定する行為であること。

(2) 認定対象建築物の建築が、都市計画法第65条の規定による許可を要しないこと。

4 認定対象建築物の位置が都市計画法第12条の4第1項各号に規定する地区計画等(同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。)第31条第2項第4号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画または集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められたものに限る。)の区域内である場合には、当該地区計画等に係る地区整備計画等に定められた建築物等に関する事項に適合していること。ただし、当該認定対象建築物について、都市計画法第58条の2第3項、密集市街地整備法第33条第3項前段、地域歴史的風致法第33条第3項前段、幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条第3項前段または集落地域整備法第6条第3項の規定による勧告がされていない場合は、この限りでない。

5 認定対象建築物の位置が景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域内である場合は、当該景観計画に定められた建築物に係る行為の制限に関する事項に適合していること。ただし、当該認定対象建築物について、同法第16条第3項の規定による勧告または同法第17条第1項の規定による変更命令がされていない場合は、この限りでない。

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく良好な景観の形成その他の地域における居…

平成21年5月29日 告示第387号

(平成21年5月29日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
平成21年5月29日 告示第387号