○滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日

滋賀県規則第47号

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。

(申請書に添付する図書等)

第3条 省令第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)の住宅品質確保法第31条に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該住宅型式性能認定に係る住宅型式性能認定書または確認書の写し

(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅または住宅の部分を含む住宅である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析または測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該試験等の結果の証明書)

(4) 法第6条第1項第3号に掲げる基準として知事が別に定めるものに適合している旨を証する書面または適合していることの確認に必要な図書

(5) 法第6条第1項第4号に掲げる基準として知事が別に定めるものに適合している旨を証する書面または適合していることの確認に必要な図書

(6) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模を示す建築物別概要書(別記様式第1号)

2 法第6条第2項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し

(2) 当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 同法第12条第6項または第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項または第2条第1項(同令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第25条第1項もしくは第35条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第6条各号(同令第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)

3 省令第2条第1項の申請書の副本の提出部数は、2部とする。ただし、同項の表1に掲げる図書(住宅品質確保法第6条の2第5項の確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写しを長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)に添えて法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請をする場合にあっては省令第2条第1項の表3に、法第5条第6項または第7項の規定による認定の申請をする場合にあっては省令第2条第1項の表2および表3に掲げる図書。次条において同じ。)(付近見取図、配置図、各階平面図および2面以上の立面図を除く。)および第1項第1号から第3号までに掲げる図書は、副本のうち1部については、添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成27年規則46号・29年22号・令和3年31号・4年2号・51号〕)

(申請書に添付する図書の省略)

第4条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表1に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものは、次に掲げる事項を表示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しない図書とする。

(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅の部分を含む住宅で、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該住宅型式性能認定書において住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価(次号において「住宅性能評価」という。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 住宅である認証型式住宅部分等または住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅で、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)

(法第6条第3項の通知等)

第5条 法第6条第3項の規定による通知は、長期優良住宅計画通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

2 知事は、第3条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第6条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

3 知事は、第3条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第6条第3項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(一部改正〔平成27年規則46号・29年22号〕)

(申請の取下げ)

第5条の2 法第5条第1項から第7項まで(法第8条第2項において準用する場合を含む。)もしくは法第9条第1項もしくは第3項の規定による認定の申請または法第10条の規定による承認の申請をした者がこれらの申請を取り下げようとするときは、申請取下届(別記様式第2号の2)を知事に提出しなければならない。

(追加〔令和4年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則51号〕)

(認定をしない旨の通知)

第6条 知事は、法第6条第1項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第3号)により、当該認定の申請をした者に通知するものとする。

(報告)

第7条 法第12条の規定による認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況についての報告は、認定長期優良住宅の建築または維持保全の状況に関する報告書(別記様式第4号)によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則2号〕)

(工事の完了の報告)

第8条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(別記様式第6号)によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則51号〕)

(認定の取消しの通知)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、認定取消し通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(追加〔平成25年規則37号〕)

(長期優良住宅建築等計画等認定証明書の交付)

第11条 法第5条第1項から第7項までまたは法第8条第1項もしくは法第9条第1項もしくは第3項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、長期優良住宅建築等計画等認定証明書交付請求書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成30年規則29号〕、一部改正〔令和4年規則2号・51号〕)

(省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書)

第12条 省令第18条第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(2) その他知事が必要と認める図書

(追加〔令和4年規則2号〕)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号抄)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第31号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第2号)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第51号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成28年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔令和4年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則51号〕)

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(全部改正〔平成28年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年51号〕)

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(一部改正〔平成28年規則34号・令和元年4号・3年31号・4年2号・51号〕)

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(一部改正〔平成25年規則37号・28年34号・令和元年4号・3年31号・4年2号〕)

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(一部改正〔平成28年規則34号・令和元年4号・3年31号・4年51号〕)

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(全部改正〔平成28年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年51号〕)

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(追加〔平成30年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年31号・4年51号〕)

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滋賀県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日 規則第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
平成21年5月29日 規則第47号
平成25年4月1日 規則第37号
平成27年5月29日 規則第46号
平成28年3月18日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第31号
令和4年1月21日 規則第2号
令和4年9月27日 規則第51号