○不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和40年4月1日

滋賀県規則第15号

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則をここに公布する。

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

(申請書等の提出部数)

第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)の規定に基づき、知事に提出する申請書、届出書その他の書類の提出部数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第22条第1項もしくは第3項の規定による登録または法第27条第1項の規定による登録の変更を申請する書類等にあつては、正本1通、副本2通

(2) 法第28条の規定により提出する書類にあつては、正本1通、副本1通

(3) 法第29条第1項の規定による届出にあつては、正本1通

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(懲戒処分等の公告の方法)

第2条 法第44条の規定による懲戒処分等の公告は、滋賀県公報に登載して行なう。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

不動産の鑑定評価に関する法律施行細則

昭和40年4月1日 規則第15号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第15号
平成12年2月16日 規則第7号