○滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例

昭和34年10月1日

滋賀県条例第31号

〔滋賀県営住宅管理条例〕をここに公布する。

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例

(題名改正〔昭和39年条例33号〕)

滋賀県営住宅管理条例(昭和29年滋賀県条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項および第2項ならびに第23条第1号の規定に基づき県営住宅および共同施設の整備基準等について定めるとともに、法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令に定めるもののほか、県営住宅および共同施設の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成7年条例16号〕、一部改正〔平成24年条例74号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県が、建設、買取りまたは借上げを行い、住民に賃貸し、または転貸するための住宅およびその附帯施設で、法または特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定県営住宅 県が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の規定に基づき建設および管理を行う県営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第4号に規定する所得をいう。

(6) 県営住宅建替事業 県が施行する公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)をいう。

(一部改正〔昭和37年条例35号・41年7号・43年49号・45年12号・平成4年43号・7年16号・9年15号・16年18号・29年40号・令和4年41号〕)

(整備基準)

第2条の2 法第5条第1項および第2項の条例で定める整備基準は、別表第1のとおりとする。

(追加〔平成24年条例74号〕)

(設置場所)

第2条の3 県営住宅および共同施設は、別表第2に掲げる場所に設置する。

(追加〔昭和39年条例33号〕、一部改正〔平成9年条例15号・24年74号〕)

(入居者の募集)

第3条 知事は、入居者の募集を公募により行うものとする。ただし、次に掲げる事由がある場合において特定の者を県営住宅に入居させるときは、この限りでない。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者または同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者または同居者の世帯構成および心身の状況からみて県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他規則で定める事由

2 前項の公募は、県営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項について県公報により公告するほか、住民が周知できるような方法により行うものとする。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成16年条例18号・18年39号〕)

(入居資格者)

第4条 県営住宅(特定県営住宅を除く。以下この条、次条第7条第2項第11条第12条第25条第26条第27条の2および第30条において同じ。)に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に県内に住所または勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入がまたはに掲げる場合に応じ、それぞれまたはに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合または県営住宅が法第8条第1項もしくは第3項もしくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものもしくは法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において知事が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 県税、市町税ならびに県営住宅の家賃ならびに第29条第3項および第4項に規定する金銭を滞納していない者であること。

(6) その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者のうち前項(第2号を除く。)に規定する入居資格を有する者は、県営住宅(規則で定める規格のものに限る。)に入居することができる。

3 特定県営住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1項第1号第2号第5号および第6号に該当すること。

(2) 規則で定める基準の所得があること。

(3) 自ら居住するため住宅を必要としている者であること。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例122号・16年38号・17年120号・19年51号・23年24号・24年32号・74号・27年31号・令和2年26号〕)

(入居資格者の特例)

第5条 公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条または福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者は、前条第1項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。

4 前条第1項第3号アに掲げる県営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項の規則で定める者にあつては、同条第1項各号(第2号を除く。))に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成12年条例122号・19年51号・24年32号・74号・27年31号〕)

(入居の申込み)

第6条 県営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 1世帯(これに類する場合を含む。)は、1公募につき1箇所に限つて応募することができる。

3 前項の規定に反して2箇所以上応募したときは、その応募を無効とする。

(全部改正〔昭和45年条例12号〕、一部改正〔平成9年条例15号〕)

(入居者の選考)

第7条 知事は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者のうち第4条に規定する入居資格を有する者(以下「入居申込者」という。)を県営住宅の入居者として決定するものとする。

2 県営住宅の入居申込者の数が入居させるべき戸数を超える場合においては、知事は、住宅に困窮する実情を調査し、令第7条に規定する選考基準に従い、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定めがたいとき、または特定県営住宅の入居申込者の数が入居させるべき戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 知事は、前項の場合において、入居申込者のうちに令第7条各号のいずれかに該当する者で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、別に定めるところにより入居者を決定することができる。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で、18歳未満の子を扶養しているもの

(2) 現に同居し、または同居しようとする18歳未満の扶養親族である子が3人以上ある者

(3) 60歳以上の者で、その者と現に同居し、または同居しようとする者のいずれもが60歳以上または18歳未満であるもの

(4) 第4条第2項の規則で定める者のうち、規則で定める者

(5) 現に同居し、または同居しようとする者のうちに前号に掲げる者がある者

(6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で当該犯罪等により現に住宅に困窮していることが明らかであると知事が認めるもの

(7) その他前各号に準ずる特別の事情があると知事が認める者

5 知事は、前各項の規定により県営住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

6 知事は、借上げに係る県営住宅の入居決定者に対して前項の規定による通知をするときは、当該県営住宅の借上げの期間の満了時に当該県営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成16年条例18号・18年39号・24年32号〕)

(入居補欠者)

第8条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、箇所ごとに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い実情調査のうえ入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者は、入居決定者が決定に係る住宅に入居した日または次の県営住宅入居者の募集開始日のいずれか早い日に、その資格を失う。

(一部改正〔昭和43年条例49号・平成16年18号〕)

(入居手続)

第9条 県営住宅の入居決定者は、知事が別に指示する期間内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める誓約書を提出すること。

(2) 当月分の家賃および敷金を納付すること。

2 県営住宅の入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができない場合において知事の承認を得たときは、知事が別に指示する期間内に同項に定める手続をすることができる。

3 知事は、県営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 県営住宅の入居決定者は、知事が入居指定日として指定する日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に知事の承認を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和39年条例33号・45年12号・61年26号・平成4年43号・16年18号・令和2年26号〕)

(同居の承認)

第9条の2 県営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(追加〔平成4年条例43号〕、一部改正〔平成19年条例51号・令和2年26号〕)

(入居の承継)

第10条 県営住宅の入居者が死亡し、または同居していた者を残して退去した場合において、当該同居していた者が引き続き当該県営住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則の定めるところにより、知事に届け出てその承認を得なければならない。

2 知事は、引き続き入居しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(追加〔昭和45年条例12号〕、一部改正〔平成4年条例43号・19年51号〕)

(家賃の決定)

第11条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定した収入(同条第4項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者(次条第1項ただし書の規定の適用を受ける入居者を除く。以下この項において同じ。)からの申告がない場合において、第27条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、県営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により毎年度算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、知事が別に定めるものとする。

3 特定県営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない範囲内で規則で定める額とする。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例26号〕)

(収入の申告等)

第12条 県営住宅の入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告しなければならない。ただし、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する入居者であつて、収入の申告をすることが困難な事情にあると知事が認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 知事は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあつては、第27条第1項の規定により知事が把握した収入の状況)に基づき、入居者の収入を認定し、当該認定した収入を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(追加〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成29年条例40号・30年26号〕)

(家賃の減免または徴収猶予)

第13条 知事は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免または徴収猶予が必要と認める者に対して、別に定める基準により当該家賃の減免または徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者(現に同居し、または同居しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に掲げる事情に準ずる特別の事情があるとき。

2 知事は、入居者の居住の安定を図るため、当該特定県営住宅の管理開始後規則で定める期間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

(一部改正〔平成7年条例16号・9年15号・19年51号〕)

(家賃の徴収方法)

第14条 家賃は、第9条第4項の入居指定日から県営住宅を明け渡した日(第25条第3項または第27条の2第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの期限として指定された日の前日または明け渡した日のいずれか早い日、第29条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 入居者が新たに入居した場合または県営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割によつて計算する。

3 入居者が第28条に規定する手続きをしないで県営住宅を立ちのいたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔昭和39年条例33号・平成4年43号・9年15号・令和2年26号〕)

(家賃の納付期)

第15条 家賃は、毎月末日(月の途中で県営住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その当月分を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和37年条例35号・61年26号・平成4年43号〕)

(敷金)

第16条 知事は、県営住宅の入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。ただし、第13条第1項各号に掲げる特別の事情があると認める者に対しては、別に定める基準により、敷金の減免または徴収猶予をすることができる。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が県営住宅を立ち退くとき、還付する。ただし、未納の家賃または金銭があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

3 敷金には、利子をつけない。

(一部改正〔平成4年条例43号・9年15号〕)

(修繕費用の負担)

第17条 県営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

3 知事は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る県営住宅の修繕費用の負担に関しては、別に定めるものとする。

(一部改正〔平成9年条例15号〕)

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設および汚水処理施設の使用、維持および運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の県営住宅および共同施設の修繕に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(一部改正〔昭和39年条例33号・平成4年43号〕)

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、当該県営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により当該県営住宅または共同施設が滅失し、または損傷したときは、入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成4年条例43号〕)

第19条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(追加〔平成4年条例43号〕)

第20条 入居者は、当該県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

第21条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第22条 入居者は、当該県営住宅を他の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第23条 入居者は、当該県営住宅を模様替し、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の承認を与える場合においては、当該入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者が第1項ただし書の承認を得ずに当該県営住宅を模様替えし、または増築したときは、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成4年条例43号・29年40号〕)

(収入超過者に対する措置等)

第24条 知事は、毎年度、第12条第3項の規定により認定した入居者の収入が第4条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

3 収入超過者は、当該県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

4 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、知事が収入超過者の収入を勘案して令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例31号〕)

(高額所得者に対する措置等)

第25条 知事は、県営住宅の入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

3 知事は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

6 入居者が第3項の規定に該当する場合において当該県営住宅に引き続き入居しているときは、当該県営住宅の毎月の家賃は、第11条第1項および前条第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

7 知事は、第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

8 知事は、第3項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者または同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に掲げる事情に準ずる特別の事情があるとき。

9 第13条の規定は、第6項に規定する家賃または第7項に規定する金銭について準用する。

(全部改正〔平成9年条例15号〕)

(期間通算)

第26条 知事が第5条第1項の申込みをした者を県営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第27条の3の規定による申込みをした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における前2条の規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(全部改正〔平成9年条例15号〕)

(収入状況の報告の請求等)

第27条 知事は、第12条第3項の規定による収入の認定、第13条(第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免もしくは徴収猶予、第16条第1項ただし書の規定による敷金の減免もしくは徴収猶予、第25条第1項の規定による高額所得者の認定、第27条の3の規定による県営住宅への入居の措置または法第30条の規定によるあつせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 知事または前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、または窃用してはならない。

(一部改正〔昭和45年条例12号・平成4年43号・9年15号〕)

(建替事業による明渡請求等)

第27条の2 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 第25条第7項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合について準用する。

(追加〔平成4年条例43号〕、一部改正〔平成9年条例15号〕)

(新たに整備される県営住宅への入居)

第27条の3 県営住宅建替事業の施行により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される県営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(追加〔昭和45年条例12号〕、一部改正〔平成4年条例43号・9年15号〕)

(住宅の返還及び検査)

第28条 入居者は、当該県営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに規則で定めるところにより知事に届け出て、住宅監理員または知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第23条第1項の承認を得て当該県営住宅を模様替えし、または増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定による場合のほか、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員または特に指定した者に随時県営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。

4 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該県営住宅の入居者は、正当な理由がなければ同項の検査を拒むことができない。

5 第1項および第3項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(一部改正〔平成4年条例43号〕)

(住宅の明渡し)

第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が県営住宅または共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上県営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(同居する者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第9条の2第1項第19条第19条の2または第21条から第23条までの規定に違反したとき。

(7) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 知事は、県営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成19年条例51号・令和2年26号〕)

(使用許可)

第30条 知事は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が県営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、規則で定めるところにより県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(追加〔平成9年条例15号〕)

(県営住宅の使用料)

第31条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 県営住宅を使用している社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(追加〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成29年条例40号〕)

(社会福祉法人等による県営住宅の使用についての準用)

第32条 第14条から第23条まで、第27条の2および第28条の規定は、社会福祉法人等による県営住宅の使用について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、規則で定める。

(追加〔平成9年条例15号〕、一部改正〔平成29年条例40号〕)

(報告の請求)

第33条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(追加〔平成9年条例15号〕)

(申請内容の変更)

第34条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第30条第1項の規定による許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに知事に報告しなければならない。

(追加〔平成9年条例15号〕)

(使用許可の取消し)

第35条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第30条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(3) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(追加〔平成9年条例15号〕)

(駐車場の使用者の資格)

第35条の2 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 県営住宅の入居者または第30条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用し、または同居者に使用させるために駐車場を必要としていること。

(3) 第29条第1項の規定による県営住宅の明渡しの請求を受けていないこと。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(駐車場の使用の申込み)

第35条の3 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(駐車場の使用者の決定)

第35条の4 知事は、前条の規定により駐車場の使用の申込みをした者のうち第35条の2に規定する者(以下「駐車場使用申込者」という。)を駐車場の使用者として決定するものとする。

2 駐車場使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、知事は、公開抽選により駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、駐車場使用申込者に身体障害その他の駐車場の使用について配慮を必要とする事情がある場合には、公開抽選によらないで当該駐車場使用申込者を駐車場の使用者として決定することができる。

3 知事は、前2項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、その旨を当該駐車場の使用者として決定した者に対し、通知するものとする。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(駐車場の使用料)

第35条の5 駐車場の使用者は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で別に定める額の駐車場の使用料を支払わなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免または徴収猶予をすることができる。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(駐車場の明渡し)

第35条の6 知事は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場の使用者に対して、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて駐車場を使用したとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場またはその附帯設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第35条の2に規定する者でなくなつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、県営住宅または共同施設の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた駐車場の使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた駐車場の使用者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(駐車場の使用についての準用)

第35条の7 第14条第15条第20条から第22条まで、第23条第1項本文および第28条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、規則で定める。

(追加〔平成29年条例40号〕)

(住宅監理員および管理人)

第36条 法第33条第1項の規定に基づき、県営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅およびその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、知事が県職員のうちから任命する。

3 知事は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前4項に規定するもののほか、住宅監理員および住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成9年条例15号・12年73号・19年5号〕)

(指定管理者による管理)

第37条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、県営住宅および共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 入居者の募集、入居および退去の手続に関する業務

(2) 家賃等の収納に関する業務

(3) 入居者への指導および連絡に関する業務

(4) 県営住宅および共同施設の維持および修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(全部改正〔平成23年条例24号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第38条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が県営住宅および共同施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が県営住宅および共同施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成23年条例24号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和3年条例7号〕)

(指定管理者の指定等の告示)

第39条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成23年条例24号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第40条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に管理業務を行うこと。

(2) 県営住宅および共同施設の維持および修繕を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成23年条例24号〕)

(敷地の目的外使用)

第41条 知事は、県営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、当該県営住宅の入居者その他適当と認める者に使用させることができる。

(追加〔平成4年条例43号〕、一部改正〔平成9年条例15号・23年24号〕)

(罰則)

第42条 知事は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(一部改正〔昭和57年条例16号・平成4年43号・9年15号・23年24号〕)

(規則への委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和57年条例16号・平成4年43号・9年15号・23年24号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県営住宅管理条例(昭和29年滋賀県条例第1号。以下「旧条例」という。)に規定する第1種県営住宅または第2種県営住宅でこの条例の施行の際現に県が管理するものは、それぞれこの条例による第1種県営住宅または第2種県営住宅とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けて県営住宅に入居している者は、この条例の規定による許可を受けて入居した者とみなす。

4 第24条第1項の規定の適用については、昭和34年6月1日以前に県営住宅に入居した者は同日に、同年同月2日以後この条例の施行の日の前日までに県営住宅に入居した者は当該入居の日に、それぞれ当該県営住宅に入居したものとみなす。

5 法附則第6項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「補助」とあるのは、「補助または法附則第6項の規定による無利子の貸付け」とする。

(一部改正〔昭和35年条例9号・平成元年7号〕)

(昭和35年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第14号の改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第35号)

1 この条例は、第15条の改正規定を除き、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

2 第15条の改正規定は、昭和38年3月1日から施行し、同年4月分の家賃から適用する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例第24条および第26条の改正規定ならびに同条例付則第5項および第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和43年12月1日前に入居者の公募が終了した県営住宅に係る入居者資格については、この条例による改正後の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例第2条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和57年条例33号〕)

(昭和46年条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第24号で昭和46年4月1日から施行)

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例第4条第6号および第7号の改正規定ならびに別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第3項、第26条第2項ならびに付則第5項および第6項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第33号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例別表の改正規定は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第58号で昭和57年12月15日から施行)

(昭和58年条例第33号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年条例第40号)

この条例は、昭和59年12月15日から施行する。

(昭和60年条例第43号)

この条例は、昭和61年3月20日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の規定(第9条第1項および第15条の規定を除く。)は、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第44号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「八日市市下二俣町」を「八日市市沖野四丁目」に、「草津市矢倉町」を「草津市西矢倉二丁目」に改める部分は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第40号)

この条例は、昭和62年12月10日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第42号)

この条例は、平成3年11月15日から施行する。

(平成4年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第33号)

この条例は、平成6年1月18日から施行する。

(平成6年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第55号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて供給された県営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条、第5条、第11条、第14条、第16条、第24条から第27条の3までおよび第29条の規定は適用せず、旧条例第5条、第11条、第13条、第14条、第16条、第24条から第27条の3までおよび第29条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第3条第1項ただし書の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該県営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたことまたは既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、県営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第11条第1項、第24条第4項または第25条第6項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、付則第2項の県営住宅または共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に付則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条第1項本文または第13条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第11条第1項本文または第13条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第24条第4項または第25条第6項もしくは第9項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第24条第4項または第25条第6項もしくは第9項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額および旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条または第13条の規定による家賃の額および旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

6 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第73号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第122号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第43号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)

(平成16年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に入居補欠者の資格を有する者に係る当該資格については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年条例第31号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成16年条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第100号抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第120号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 改正後の第37条第1項の規定により滋賀県住宅供給公社(以下「公社」という。)に県営住宅および共同施設の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる目前に公営住宅法(昭和26年法律第193号)または滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものであって、公社に行わせる管理に係るものに限る。)は、同法または同条例の規定により公社がした承認その他の行為または公社に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第68号抄)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第37条に規定する指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第38条、第39条および第40条第2項の規定の例により行うことができる。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第74号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項および第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に県営住宅に入居している者は、この条例の施行の日以後にその連帯保証人につき改正前の第9条の2第3項第1号または第4号に掲げる事実が発生したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第29条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(追加〔平成24年条例74号〕)

1 総則

(1) 県営住宅および共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう整備すること。

(2) 県営住宅および共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者にとつて便利で快適なものとなるよう整備すること。

(3) 県営住宅および共同施設の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用および適切な耐久性の確保に努めることにより、建設および維持管理に要する費用の縮減に努めること。

2 敷地

(1) 県営住宅および共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれがある土地および公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れまたは出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等による安全上必要な措置を講ずること。

(3) 敷地には、雨水および汚水を有効に排出し、または処理するために必要な施設を設けること。

3 住宅

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内およびその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光および開放性の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置とすること。

(2) 住宅には、防火、避難および防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(4) 住宅の床および外壁の開口部には、これらの部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)およびこれと一体的に整備される部分には、これらの部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検および補修を行うことができるための措置として規則で定める措置を講ずること。

(7) 県営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するために適切な台所および浴室を設ける場合は、この限りでない。

(8) 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備および浴室ならびにテレビジョン受信の設備および電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所または浴室を設ける場合にあつては、各住戸に台所または浴室を設けることを要しない。

(9) 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

(10) 住戸内の各部には、移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障害者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定める措置を講ずること。

(11) 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者、障害者等の移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定める措置を講ずること。

4 附帯施設

(1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。

(2) 附帯施設は、入居者の衛生、利便等および良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものとすること。

5 共同施設

(1) 児童遊園を設ける場合にあつては、その位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟の配置等を考慮して、入居者の利便および児童等の安全を確保したものとすること。

(2) 集会所を設ける場合にあつては、その位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟および児童遊園の配置等を考慮して、入居者の利便を確保したものとすること。

(3) 広場および緑地を設ける場合にあつては、その位置および規模は、良好な居住環境の維持増進に資するものとすること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模および形状、住棟等の配置ならびに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模および構造とし、かつ、合理的に配置すること。

(5) 通路における階段には、高齢者、障害者等の通行の安全に配慮し、必要な手すりまたは傾斜路を設けること。

別表第2(第2条の3関係)

(全部改正〔昭和40年条例16号〕、一部改正〔昭和40年条例26号・41年7号・41号・42年28号・33号・43年8号・49号・44年32号・45年12号・46年7号・12号・47年14号・48年7号・49年8号・50年4号・51年17号・31号・52年21号・37号・53年35号・54年13号・32号・57年33号・58年33号・59年40号・60年43号・61年44号・62年40号・平成2年34号・3年42号・5年33号・6年44号・55号・13年43号・16年18号・31号・38号・42号・17年100号・120号・19年51号・21年68号・24年74号・26年63号・27年31号・70号・令和3年17号〕)

大津市朝日が丘一丁目

大津市朝日が丘二丁目

大津市三大寺

大津市一里山四丁目

大津市栗林町

大津市大平一丁目

大津市大平二丁目

彦根市芹川町

彦根市東沼波町

彦根市開出今町

彦根市八坂町

長浜市朝日町

長浜市新庄寺町

長浜市新庄中町

長浜市新栄町

長浜市殿町

長浜市木之本町黒田

近江八幡市西本郷町

近江八幡市鷹飼町

草津市木川町

草津市西矢倉二丁目

草津市西渋川二丁目

守山市播磨田町

守山市石田町

栗東市川辺

栗東市小平井一丁目

甲賀市水口町水口

甲賀市水口町西林口

甲賀市信楽町長野

野洲市上屋

野洲市永原

湖南市石部南四丁目

湖南市岩根

高島市今津町弘川

高島市今津町日置前

高島市拝戸

高島市新旭町安井川

東近江市今堀町

東近江市尻無町

東近江市沖野四丁目

東近江市春日町

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例

昭和34年10月1日 条例第31号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第31号
昭和35年3月30日 条例第9号
昭和37年10月1日 条例第35号
昭和39年3月31日 条例第33号
昭和39年7月7日 条例第61号
昭和39年9月25日 条例第68号
昭和40年6月11日 条例第16号
昭和40年10月1日 条例第26号
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和41年10月1日 条例第41号
昭和42年3月29日 条例第28号
昭和42年7月8日 条例第33号
昭和43年3月29日 条例第8号
昭和43年12月16日 条例第49号
昭和44年7月7日 条例第32号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和46年3月13日 条例第7号
昭和46年3月25日 条例第12号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年12月26日 条例第58号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和51年3月30日 条例第17号
昭和51年7月10日 条例第31号
昭和52年3月31日 条例第21号
昭和52年10月20日 条例第37号
昭和53年10月11日 条例第35号
昭和54年3月26日 条例第13号
昭和54年6月25日 条例第32号
昭和54年12月21日 条例第42号
昭和55年12月23日 条例第33号
昭和57年3月29日 条例第16号
昭和57年7月10日 条例第33号
昭和58年10月11日 条例第33号
昭和59年10月15日 条例第40号
昭和60年12月24日 条例第43号
昭和61年8月6日 条例第26号
昭和61年12月23日 条例第44号
昭和62年10月16日 条例第40号
平成元年3月20日 条例第7号
平成2年7月13日 条例第34号
平成3年3月15日 条例第19号
平成3年10月14日 条例第42号
平成4年10月7日 条例第43号
平成5年12月20日 条例第33号
平成6年10月17日 条例第44号
平成6年12月19日 条例第55号
平成7年3月17日 条例第16号
平成7年7月3日 条例第30号
平成9年3月31日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第73号
平成12年10月11日 条例第122号
平成13年7月5日 条例第43号
平成16年3月29日 条例第18号
平成16年8月10日 条例第31号
平成16年10月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第42号
平成17年10月21日 条例第100号
平成17年12月27日 条例第120号
平成18年3月30日 条例第39号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年10月19日 条例第51号
平成21年10月16日 条例第68号
平成23年3月22日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第74号
平成25年7月5日 条例第54号
平成26年6月11日 条例第63号
平成27年3月23日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第70号
平成29年12月28日 条例第40号
平成30年3月29日 条例第26号
令和2年3月30日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第7号
令和3年3月26日 条例第17号
令和4年8月19日 条例第41号