○二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格

平成20年11月28日

滋賀県告示第580号

二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格

建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第3号の規定に基づき、同条第1号および第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者を次のとおり定め、平成20年11月28日から施行する。

平成12年滋賀県告示第190号(二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格)は、廃止する。

1 次の表の学校の種類の欄に掲げる学校において、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学にあっては、前期課程を修了した者)であって、その卒業後(同法による専門職大学にあっては、前期課程の修了後)同表の経験年数の欄に掲げる年数以上の建築実務(建築士法第14条第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を有するもの

学校の種類

科目

経験年数

学校教育法による大学または高等専門学校

建築士法第十五条第一号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成20年国土交通省告示第743号。以下「平成20年国土交通省告示第743号」という。)の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「30単位」と読み替えるものとする。)

1年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。)

2年

防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校または職業能力開発短期大学校

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目

0年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「30単位」と読み替えるものとする。)

1年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。)

2年

学校教育法による高等学校または中等教育学校

建築士法第十五条第二号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(平成20年国土交通省告示第744号。以下「平成20年国土交通省告示第744号」という。)の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第744号の第1各号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

4年

注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学(専門職大学および短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の例によるものとし、学校教育法による専門職大学にあっては専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)の規定の例によるものとし、学校教育法による短期大学(専門職短期大学を除く。)にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の例によるものとし、学校教育法による専門職短期大学にあっては専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)の規定の例によるものとし、学校教育法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校または職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校もしくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校または中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)の規定の例によるものとする。

(一部改正〔平成30年告示57号〕)

2 次の表の学校の種類の欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校または各種学校において、修業年限が同表の修業年限の欄に掲げる年数以上で、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の経験年数に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

学校の種類

修業年限

科目

経験年数

学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校

2年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目

0年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「30単位」と読み替えるものとする。)

1年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。)

2年

1年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目

3年

学校教育法による中学校または義務教育学校

2年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第744号の第1各号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

4年

1年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第744号の第1各号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。)

5年

注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、学校教育法による各種学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示283号・30年108号〕)

3 次の表の学校の種類の欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校または認定職業訓練において、修業年限が同表の修業年限の欄に掲げる年数以上で、同表の科目の欄に掲げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の経験年数に掲げる年数以上の建築実務の経験を有する者

学校の種類

修業年限

科目

経験年数

学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校

3年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「30単位」と読み替えるものとする。)

1年

2年

平成20年国土交通省告示第743号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第743号の第1各号中「40単位」とあるのは「20単位」と読み替えるものとする。)

2年

1年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目

3年

学校教育法による中学校または義務教育学校

3年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目

3年

2年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第744号の第1各号中「20単位」とあるのは「15単位」と読み替えるものとする。)

4年

1年

平成20年国土交通省告示第744号の第1に規定する科目(平成20年国土交通省告示第744号の第1各号中「20単位」とあるのは「10単位」と読み替えるものとする。)

5年

注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示283号・30年告示57号・108号〕)

4 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に平成12年滋賀県告示第190号(以下「旧告示」という。)各項に掲げる課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験がこれらの課程に応じてそれぞれ旧告示各項に定める年数に満たない者であって、施行日以後に建築に関する実務の経験がこれらの課程に応じてそれぞれ旧告示各項に定める年数を満たすこととなった者

5 施行日前から引き続き旧告示各項に掲げる課程に在学する者であって、施行日以後にこれらの課程を修めて卒業し、かつ、建築に関する実務の経験がこれらの課程の種類に応じてそれぞれ旧告示各項に定める年数を満たすこととなった者

6 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士

(一部改正〔平成28年告示283号〕)

7 前各項に掲げる者のほか知事が建築士法第15条第1号および第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者

付 則(平成30年告示第57号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

付 則(平成30年告示第108号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格

平成20年11月28日 告示第580号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
平成20年11月28日 告示第580号
平成28年5月27日 告示第283号
平成30年3月2日 告示第57号
平成30年3月19日 告示第108号