○滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日

滋賀県条例第15号

滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例をここに公布する。

滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例

建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による滋賀県建築士審査会の委員の定数は、7人以内とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県建築士審査会の委員の定数を定める条例

平成26年3月31日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 条例第15号