○滋賀県建築物の設計または工事監理の制限に関する条例

昭和32年3月30日

滋賀県条例第14号

滋賀県建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例をここに公布する。

滋賀県建築物の設計または工事監理の制限に関する条例

第1条 この条例は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第3条の2第3項(法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、1級建築士、2級建築士または木造建築士でなければその設計または工事監理をしてはならない建築物の延べ面積の特例を定めるものとする。

(一部改正〔昭和59年条例32号〕)

第2条 この条例において「1級建築士」、「2級建築士」、「木造建築士」、「設計」、「工事監理」、「延べ面積」、「大規模の修繕」および「大規模の模様替」とは、法第2条に規定するものをいう。

(一部改正〔昭和59年条例32号〕)

第3条 知事が別に指定する区域以外の区域内における学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、マーケツト、卸売市場、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、危険物貯蔵所、舞踏場、キヤバレー、遊技場、料理店、待合または飲食店の用途に供する建築物を新築する場合においては、法第3条の2第1項第2号の延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)および法第3条の3第1項の延べ面積は、50平方メートルを超えるものとする。

2 建築物を増築し、改築し、または大規模の修繕もしくは模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕または模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和33年条例11号・59年32号〕)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県建築物の設計または工事監理の制限に関する条例

昭和32年3月30日 条例第14号

(昭和59年7月19日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第14号
昭和33年3月31日 条例第11号
昭和59年7月19日 条例第32号