○滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月19日

滋賀県規則第88号

滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)

第3条 法第17条第1項の規定による認定の申請は、省令第8条に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(別記様式第1号)を添付して行わなければならない。

2 法第17条第4項の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し

(2) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項または第13条第7項の規定により建築主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第1条第1項または第2条第1項(同令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第25条第1項もしくは第35条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第6条各号(同令第7条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)

(一部改正〔平成27年規則46号・29年22号・令和3年28号〕)

(法第17条第5項の通知等)

第4条 法第17条第5項の規定による通知は、特定建築物の建築等の計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。

2 知事は、前条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第17条第5項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

3 知事は、前条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第17条第5項の規定により通知した建築主事に送付するものとする。

(追加〔平成27年規則46号〕、一部改正〔平成29年規則22号〕)

(特例の申出に係る確認済証)

第5条 法第17条第6項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証は、別記様式第3号によるものとする。

(一部改正〔平成27年規則46号〕)

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)

第6条 法第18条第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、変更認定申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則46号〕)

(認定特定建築物の工事の完了の報告)

第7条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに、認定建築物工事完了報告書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則46号・31年30号〕)

(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定証明書の交付)

第8条 法第17条第1項または法第18条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、特定建築物の建築等および維持保全の計画認定証明書交付請求書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成30年規則27号〕)

(協定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)

第9条 法第22条の2第1項の規定による認定の申請は、省令第12条の3に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(別記様式第1号)を添付して行わなければならない。

(追加〔平成31年規則30号〕)

(協定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)

第10条 法第22条の2第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、変更認定申請書(別記様式第7号)により行うものとする。

(追加〔平成31年規則30号〕)

(認定協定建築物の工事の完了の報告)

第11条 認定協定建築主等は、認定協定建築物の工事が完了したときは、速やかに、認定協定建築物工事完了報告書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成31年規則30号〕)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

2 滋賀県高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成12年滋賀県規則第17号)は、廃止する。

(平成27年規則第46号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第28号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和元年規則4号・3年28号〕)

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(追加〔平成27年規則46号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成27年規則46号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成27年規則46号・令和元年4号・3年28号〕)

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(一部改正〔平成27年規則46号・31年30号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成30年規則27号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年28号〕)

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(追加〔平成31年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年28号〕)

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(追加〔平成31年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成18年12月19日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
平成18年12月19日 規則第88号
平成27年5月29日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第28号