○滋賀県建築基準法等施行細則

平成6年7月26日

滋賀県規則第43号

〔滋賀県建築基準法施行細則〕をここに公布する。

滋賀県建築基準法等施行細則

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

滋賀県建築基準法施行細則(昭和47年滋賀県規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)および滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成11年規則45号〕)

第2条および第3条 削除

(削除〔平成12年規則44号〕)

(意見の聴取の請求)

第4条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項または法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)または法第9条第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項または法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取を請求する者は、文書によりしなければならない。

(全部改正〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則44号・17年47号〕)

(保存建築物の指定)

第5条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および保存建築物であることを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員ならびにその他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(伝統建築物の認定)

第6条 法第3条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、伝統建築物認定申請書(別記様式第2号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および法第3条第1項第1号もしくは第2号に掲げる建築物または保存建築物であったことを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員ならびにその他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(確認申請書に添付する図書)

第7条 法第6条第1項前段の確認の申請書には、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)

(2) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(3) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置する場合にあっては、し尿浄化槽設置調書(別記様式第3号の2)

(4) 滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「流域治水条例」という。)第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をする場合にあっては、流域治水条例第16条第2項(流域治水条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の許可証

2 法第6条第1項後段の計画の変更に係る確認の申請書には、省令第1条の3第8項に規定する図書のほか、当該変更に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画変更概要書(別記様式第3号の3)

(2) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)

(3) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(4) し尿浄化槽変更設置調書(別記様式第3号の4)

(5) 流域治水条例第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をする場合にあっては、流域治水条例第16条第2項(流域治水条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の許可証

3 省令第1条の3第1項の表に掲げる配置図および同項第2号または同条第4項第2号の規定による別記第3号様式による建築計画概要書の第3面の配置図には、同表または同様式に掲げる明示すべき事項のほか、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 敷地の接する道路の種別

(2) し尿浄化槽の性能および構造

(一部改正〔平成11年規則45号・12年44号・180号・15年1号・17年47号・19年45号・27年46号〕)

(完了検査申請書に添付する書類)

第7条の2 省令第4条第1項第6号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置した場合にあっては、し尿浄化槽工事完了調書(別記様式第3号の5)

(2) 流域治水条例第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をした場合にあっては、流域治水条例第19条第2項の工程調査適合証

(全部改正〔平成27年規則46号〕、一部改正〔平成29年規則36号〕)

(中間検査申請書に添付する書類)

第8条 省令第4条の8第1項第4号(省令第8条の2第17項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類(法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第46条第4項の適用を受けるものに係る中間検査の申請をする場合に限る。)は、次に掲げる書類(当該建築物に係る省令第1条の3第1項(省令第3条の3第1項および第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に添付したものを除く。)とする。

(1) 筋かいの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書

(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書

(3) 政令第46条第4項に規定する数値および同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果ならびにそれらの算出方法を記載した書類

(全部改正〔平成29年規則36号〕)

(特定建築物の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により知事が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を有するもの(同項の安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。

用途

規模

劇場、映画館および演芸場

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場(床面積が200平方メートル以上の室を有するものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

病院および診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ホテルおよび旅館

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケットおよび物品販売業を営む店舗

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店および飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

遊技場

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

公衆浴場

床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場の2以上の用途に供する施設

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 省令第5条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

報告の時期

劇場、映画館および演芸場

平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場の2以上の用途に供する施設

ホテルおよび旅館

平成29年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場

病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅または老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)ならびに政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

平成30年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

公衆浴場

3 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第1項に規定する特定建築物および政令第16条第1項に規定する建築物に換気設備(機械換気設備を設けたものに限る。)、排煙設備(排煙機を設けたものに限る。)、非常用の照明装置または防火設備(政令第16条第3項第2号で定めるものならびにその他のもののうち常時閉鎖式のものおよび防火ダンパーを除く。)が設置されている場合にあっては、建築設備等検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)(別記様式第5号)

(2) 方位、道路および目標となる地物を明示した付近見取図

(3) 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、報告に係る建築物の番号、敷地に接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項を明示した配置図

(4) 縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部、防火設備、防火壁、防火区画、界壁、防火上主要な間仕切壁および隔壁の位置、延焼の恐れのある部分の外壁の構造ならびに主要部分の寸法および構造(第1号に該当する建築設備が設置されている場合にあっては、その位置および構造を含む。)を明示した各階平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

4 省令第5条第3項に規定する報告書ならびにこの条の規定により提出する書類および図書の部数は、正副2通とする。

5 法第12条第1項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

6 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して10年間とする。

(一部改正〔平成11年規則45号・15年81号・19年45号・20年35号・28年69号・29年36号・30年26号・令和2年7号〕)

(建築設備等の定期報告)

第10条 省令第6条第1項の規定により知事が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 法第12条第3項の規定による報告は、省令第6条第3項に規定する報告書に知事が必要と認める図書を添付して行わなければならない。

3 前項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

4 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第8号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して3年間とする。

(一部改正〔平成11年規則45号・14年20号・15年81号・17年47号・19年45号・20年35号・28年69号〕)

(道路の指定の申請等)

第11条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(その1)(別記様式第6号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および2年以内に事業が執行されることを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地籍図

縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

3 知事は、第1項の規定により法第42条第1項第4号の指定をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

4 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定または位置の指定変更を受けようとする者は、道路の位置の指定(指定変更)申請書(別記様式第7号)の正本および副本を知事に提出しなければならない。

5 法第42条第1項第5号に規定する道路の指定を受けた道路を廃止した者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定による知事の承認を受けなければならない場合は、この限りでない。

6 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

(一部改正〔平成11年規則45号・12年44号〕)

(道路の指定)

第12条 法第42条第2項の規定により知事が指定する道は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域として指定された際現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。ただし、知事が特に必要と認める場合は、別に指定することができる。

2 前項ただし書の規定により法第42条第2項の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(その2)(別記様式第7号の2)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地籍図

縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項

3 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

4 知事は、第1項ただし書の規定により法第42条第2項の指定をしたときは、その旨を公告するものとする。

(一部改正〔平成11年規則45号・12年44号・14年20号〕)

(私道の変更または廃止の承認の申請)

第13条 私道を変更し、または廃止しようとする者は、私道の変更・廃止承認申請書(別記様式第8号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該私道の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項または条例第4条条例第7条条例第19条もしくは条例第31条の規定に抵触することとなる場合以外の場合は、この限りでない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

地籍図

縮尺、方位、承認を受けようとする道路の位置、延長および幅員、変更し、または廃止をしようとする私道に接する敷地である土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

3 知事は、第1項の規定により私道の変更または廃止の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

第14条 削除

(削除〔平成11年規則45号〕)

(建蔽率の制限の緩和)

第15条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの

 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地

 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地

(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの

2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

3 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成11年規則45号・14年20号・令和5年2号〕)

第16条 削除

(削除〔平成11年規則45号〕)

(建築協定の認可申請)

第17条 法第70条第1項または法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(別記様式第11号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(2) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。)および建築協定区域隣接地(同条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地(以下「建築協定区域等」という。)を示す図面ならびに当該建築協定区域等の周辺の地域における地形および地物の概略を示す図面

(3) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては、同条第3項の土地の所有者等の全員の合意があることを証する書面

(一部改正〔平成14年規則20号〕)

(建築協定の変更認可申請)

第18条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(別記様式第12号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 変更の理由を記載した書面

(2) 変更の内容を記載した書面

(3) 変更に係る建築協定区域等を示す図面

(4) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項の土地の所有者等の全員の合意があることを証する書面

(一部改正〔平成11年規則45号・14年20号〕)

(借地権消滅の届出)

第19条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(別記様式第13号)に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅の理由を記載した書面

(2) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面および当該土地の登記事項証明書

(一部改正〔平成10年規則7号・17年24号〕)

(建築協定への加入)

第20条 法第75条の2第1項および第2項の書面は、建築協定加入通知書(別記様式第14号)によるものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築協定への加入に係る土地の区域を示す図面および当該土地の登記事項証明書

(2) 法第75条の2第2項に規定する書面にあっては、建築協定への加入に係る土地の所有者等の全員の合意があることを証する書面

(一部改正〔平成14年規則20号・17年24号〕)

(建築協定の廃止認可申請)

第21条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(別記様式第15号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書面

(2) 法第76条第1項に規定する土地の所有者等の過半数の合意があることを証する書面

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請書に添付する図書)

第22条 法第86条第1項もしくは第2項の規定による認定または同条第3項もしくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第1項の申請書に、同項第1号から第3号までに掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第17号)を添付しなければならない。

2 法第86条の2第1項の規定による認定または同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第2項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第17号)を添付しなければならない。

3 法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第3項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第17号)を添付しなければならない。

4 法第86条の5第2項の規定による認定の取消しまたは同条第3項の規定による許可の取消しの申請をしようとする者は、省令第10条の21第1項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第17号)を添付しなければならない。

5 知事は、必要があると認めるときは、前4項の書面のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(全部改正〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成15年規則1号・17年47号〕)

(し尿浄化槽または合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第23条 政令第32条第1項の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市および東近江市の区域を除く滋賀県全域とする。

(一部改正〔平成10年規則7号・12年44号・13年64号・14年20号・17年5号〕)

(法の規定による許可の申請書に添付する図書)

第24条 法の規定(省令第10条の4第1項の許可関係規定に限る。)による許可を申請しようとする者は、同項の申請書に、次の表に掲げる図書および法第48条第1項から第14項までの規定による許可を申請しようとする場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに工場にあっては作業場、機械設備等の位置

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造

主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

法第55条第3項および第4項第1号、法第56条の2第1項ならびに法第58条第2項の規定による許可を申請しようとする場合にあっては、日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートルおよび10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 法の規定(省令第10条の4第4項の工作物許可関係規定に限る。)による許可を申請しようとする者は、同項の申請書に次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置、申請に係る工作物と他の工作物との別および申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合にあっては、当該工作物と建築物との別

平面図または横断面図

縮尺および主要部分の寸法

側面図または縦断面図

縮尺、工作物の高さおよび主要部分の寸法

3 知事は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。

(全部改正〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成19年規則45号・30年55号・令和5年2号〕)

(法または政令の規定による認定の申請書に添付する図書等)

第24条の2 法または政令の規定(省令第10条の4の2第1項の認定関係規定に限る。)による認定を申請しようとする者は、同項の申請書に、次の表に掲げる図書および政令第131条の2第2項の規定による認定を申請しようとする場合にあっては都市計画事業施行者または市町の長の意見書を、政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする場合にあっては省令第1条の3第1項の表2(61)の項に規定する既存不適格調書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

法第55条第2項の規定による認定を申請しようとする場合にあっては日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の測定線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線

2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める書類は、申請に係る建築物が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写しとする。

3 知事は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書および書類のほか、必要な図書および書類の添付を求めることができる。

(追加〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成14年規則20号・17年1号・27年46号・令和2年7号〕)

(政令の規定による認定申請)

第24条の3 政令第115条の2第1項第4号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途および規模、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則180号〕)

(省令の規定による認定申請)

第24条の4 省令第4条の16第4項ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、新築または避難施設等に関する工事に係る建築物または建築物の部分および申請に係る仮使用の部分

配置図

縮尺、方位、工作物の位置および申請に係る仮使用の部分

安全計画書

工事中において安全上、防火上または避難上講ずる措置の概要

(追加〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成27年規則46号〕)

(条例の規定による認定申請)

第24条の5 条例第5条の2第7条第2項または第36条の3第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 条例第5条の2の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書およびし尿浄化槽からの放流水の水質を証する書類

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、し尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造および大きさ

(2) 条例第7条第2項の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸およびし尿浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さならびに敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置ならびに延焼のおそれがある部分の外壁および軒裏の構造

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

(3) 条例第36条の3第1項の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺、開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則44号〕)

(条例の規定による許可申請)

第24条の6 条例第35条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第10号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、種別および幅員ならびにがけの上下端から建築物までの水平距離、がけの形状および急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施工された年その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途および面積ならびに主要部分の寸法および構造

二面以上の立面図

縮尺および開口部の位置

二面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出、軒の高さおよび建築物の高さならびにがけの上下端から建築物までの水平距離、がけの形状および急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事が施工された年

2 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。

(追加〔平成12年規則44号〕)

(告示)

第25条 知事は、次に掲げる行為は、告示によりこれを行う。

(1) 法第6条第1項第4号の規定による区域の指定

(1)の2 法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定および同条第6項の規定による特定工程後の工程の指定

(2) 法第22条第1項の規定による区域の指定

(3) 法第42条第1項の規定による区域の指定

(4) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定

(5) 法第42条第4項の規定による道路の指定

(6) 削除

(7) 法第52条第1項第8号の規定による容積率の指定

(7)の2 法第52条第2項第2号の規定による区域の指定

(7)の3 法第52条第2項第3号の規定による区域および数値の指定

(7)の4 法第52条第8項各号列記以外の部分の規定による区域および数値の指定

(7)の5 法第52条第8項第1号の規定による区域の指定

(8) 法第53条第1項第6号の規定による建蔽率の指定

(8)の2 法第56条第1項第2号の規定による区域の指定

(8)の3 法第56条第1項第2号イの規定による区域の指定

(8)の4 法第56条第1項第2号ニおよび法別表第3(に)欄の5の項の規定による高さの制限に係る数値の指定

(9) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定

(10) 法第84条第1項の規定による区域の指定

(11) 法第85条第1項の規定による区域の指定

(12) 政令第10条第3号ハおよび第4号ハの規定による規定の指定

(13) 政令第42条第1項第2号の規定による区域の指定

(14) 政令第46条第4項表3の規定による区域および数値の指定

(15) 政令第86条第2項の規定による多雪区域の指定

(16) 政令第86条第3項の規定による数値の指定

(17) 政令第86条第4項の規定による数値の指定

(18) 削除

(19) 政令第88条第2項ただし書の規定による区域の指定

(20) 政令第91条第2項の規定による数値の指定

(21) 政令第130条の10第2項ただし書の規定による規模の指定

(22) 政令第130条の12第5号の規定による建築物の部分の指定

(23) 政令第131条の2第1項の規定による街区の指定

(24) 政令第135条の2第2項の規定による高さの指定

(25) 政令第135条の3第2項の規定による高さの指定

(26) 政令第135条の4第2項の規定による高さの指定

(27) 政令第135条の12第4項の規定による高さの指定

(28) 政令第136条第3項ただし書の規定による規模の指定

(29) Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件(平成12年建設省告示第1454号)の規定による区域の指定

(30) 建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件(平成15年国土交通省告示第303号)第1号の規定による区域および号の指定

(31) 建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項の規定による建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間の指定

(32) 建築基準法第六十条第二項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件(令和4年国土交通省告示第741号)第2号の規定による基準の指定

(33) 条例第28条第1項第6号の規定による道路の指定

(一部改正〔平成11年規則45号・12年44号・180号・14年20号・15年1号・17年47号・19年45号・30年55号・令和2年7号・92号・4年32号・50号・5年2号〕)

(建築計画概要書等の写しの交付)

第26条 条例第36条の6の省令第11条の3第1項各号に掲げる書類のうち特定行政庁が定めるもの(以下「建築計画概要書等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 建築計画概要書

(2) 築造計画概要書

(3) 定期調査報告概要書

(4) 定期検査報告概要書

(5) 処分等概要書

(6) 全体計画概要書

(7) 指定道路図

(8) 指定道路調書

2 条例第36条の6の規定により建築計画概要書等の写しの交付を請求しようとする者は、建築計画概要書等の写しの交付請求書(別記様式第18号)を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則32号〕)

(建築主等の変更等)

第27条 確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事完了前に建築主(建築設備の設置者および工作物の築造主を含む。以下同じ。)の変更があったときは、変更後の建築主は、名義変更届(別記様式第22号)に当該確認済証を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、確認済証の交付を受けた日以後に工事監理者または工事施工者(以下「監理者等」という。)を選定したときは、工事監理者・施工者選定(変更)(別記様式第23号)を建築主事に提出しなければならない。

3 前項の規定は、建築物等の工事完了前に監理者等を変更した場合について準用する。

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

(工程届)

第28条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等が建築主事の指示した工程に達したときは、そのつど工程届(別記様式第24号)を当該建築主事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

(工事取りやめ届等)

第29条 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめたときは、遅滞なく、工事取りやめ届(別記様式第25号)に、工事の全部を取りやめたときにあっては確認済証を、工事の一部を取りやめたときにあってはその部分を明示した図書および確認済証を添えて建築主事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項の国の機関の長等が、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめた場合について準用する。

(一部改正〔平成11年規則45号〕)

(建築物等台帳記載事項証明書の交付)

第30条 法第12条第8項に規定する台帳に記載した事項に関する証明書(以下「建築物等台帳記載事項証明書」という。)の交付を受けようとする者は、建築物等台帳記載事項証明書交付請求書(別記様式第26号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成30年規則26号〕)

(書類の経由)

第31条 省令第4条第1項の完了検査申請書、省令第4条の8第1項の中間検査申請書、省令第4条の16第1項の仮使用認定申請書、第27条第1項の名義変更届、同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の工事監理者・工事施工者選定(変更)届、第28条の工程届および第29条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の工事取りやめ届は、建築物等の敷地の所在地を所管する甲賀土木事務所長、湖東土木事務所長または高島土木事務所長を経由しなければならない。

(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成13年規則64号・15年1号・17年31号・18年14号・21年23号・22年20号・30年26号・令和2年7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第45号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の滋賀県建築基準法施行細則第9条第1項の規定は、平成11年5月1日前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告については、なおその効力を有する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第24条の5第1項の改正規定(条例第5条の2および第7条第2項に係る部分に限る。)、第24条の5の次に1条を加える改正規定および別記様式第10号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成12年規則第180号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の滋賀県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の滋賀県貸金業の規制等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の滋賀県砂防指定地管理規則、第17条の規定による改正前の滋賀県建築基準法等施行細則および第19条の規定による改正前の滋賀県都市計画法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第64号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県建築基準法等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第29号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用する事ができる。

(平成17年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、同年11月30日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第46号抄)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第69号)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物であって、改正前の第9条第1項の知事が指定する建築物以外のものに係る改正後の滋賀県建築基準法等施行細則(次項において「新規則」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とする。

3 小荷物専用昇降機および防火設備(この規則の施行の際現に存するものまたはこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る新規則第10条第1項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。

(平成29年規則第36号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年8月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物については、なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年規則61号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成13年規則64号・14年20号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則197号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成13年規則64号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則197号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成13年規則64号・17年47号・令和元年4号〕)

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様式第4号 削除

(削除〔平成20年規則35号〕)

(全部改正〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年1号・31号・47号・18年14号・21年23号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年1号・31号・47号・18年14号・21年23号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成13年規則64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成11年規則45号〕、一部改正〔平成13年規則64号・17年1号・31号・47号・18年14号・21年23号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成12年規則44号〕、一部改正〔平成13年規則64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則7号・61号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年64号・14年20号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年64号・14年20号・17年1号・47号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第16号 削除

(削除〔平成11年規則45号〕)

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(全部改正〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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様式第19号から様式第21号まで 削除

(削除〔平成30年規則26号〕)

(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年1号・47号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年47号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・11年45号・13年64号・17年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成30年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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滋賀県建築基準法等施行細則

平成6年7月26日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第1節
沿革情報
平成6年7月26日 規則第43号
平成10年3月6日 規則第7号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年4月30日 規則第45号
平成12年3月30日 規則第44号
平成12年9月20日 規則第180号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年3月30日 規則第64号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年1月6日 規則第1号
平成15年9月1日 規則第81号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年2月11日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年6月1日 規則第47号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年6月20日 規則第45号
平成20年4月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第20号
平成27年5月29日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第69号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年11月27日 規則第55号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年2月25日 規則第7号
令和2年9月11日 規則第92号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第32号
令和4年9月27日 規則第50号
令和5年2月10日 規則第2号