○指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する条例

昭和24年10月1日

滋賀県条例第61号

県議会の議決を経て水防法(昭和24年法律第193号)第27条の規定に基き、指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する条例を次のように定める。

指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する条例

指定水防管理団体の水防団員の定員の基準は、次の各号の標準による。ただし、水防管理者が水防実施に支障がないと認める場合は、その標準以下に減ずることができる。

1 水防上特に重要と認められる箇所については、その延長20米につき1人以上

2 その他の箇所については、その延長50米につき1人以上

この条例は、公布の日から施行する。

指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する条例

昭和24年10月1日 条例第61号

(昭和24年10月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
昭和24年10月1日 条例第61号