○滋賀県水防協議会条例

昭和24年10月1日

滋賀県条例第60号

県議会の議決を経て水防法(昭和24年法律第193号)第8条第5項の規定に基き、滋賀県水防協議会条例を次のように定める。

滋賀県水防協議会条例

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、滋賀県水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成12年条例72号〕、一部改正〔平成26年条例44号〕)

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、15人以内とする。

(全部改正〔平成26年条例44号〕)

(任期等)

第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 関係行政機関の職員または関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する代理者がその職務を行うことができる。

(一部改正〔平成26年条例44号〕)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(追加〔平成26年条例44号〕)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年条例44号〕)

(幹事および書記)

第6条 協議会に幹事および書記各若干名を置く。

2 幹事および書記は、会長がこれを命じまたは委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。

4 書記は、上司の指揮を受け庶務に従事する。

(一部改正〔平成26年条例44号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(一部改正〔平成26年条例44号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第72号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 従前の滋賀県水防協議会は、改正後の滋賀県水防協議会条例の規定に基づく滋賀県水防協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成26年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県水防協議会条例

昭和24年10月1日 条例第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第3章
沿革情報
昭和24年10月1日 条例第60号
平成12年3月29日 条例第72号
平成26年3月31日 条例第44号