○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年10月3日

滋賀県規則第60号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則をここに公布する。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 行為をしようとする場所を示す縮尺50,000分の1の位置図

(2) 行為をしようとする場所およびその周辺の状況を示す縮尺1,000分の1以上の実測平面図に計画線を記載したものならびに求積図

(3) 土地の形状変更に係る土地の縮尺300分の1以上の実測縦断面図および実測横断面図に当該土地の計画地盤高を記載したもの

(4) 設計書(設計図および仕様書)

(5) 申請に係る土地で行為することについて申請者が権原を有することまたは権原を取得する見込みがあることを示す書面

(6) 当該行為に伴い直接の利害関係を有する者がある場合にあつては、当該利害関係を有する者の承諾書(承諾が得られない場合にあつては、その理由書)

(7) その他知事が必要と認める書面または図面

(協議の手続)

第3条 法第7条第4項の規定による協議は、第2条に規定する許可申請の手続の例により行なうものとする。

(許可書の交付)

第4条 知事は、法第7条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(許可の期間)

第5条 法第7条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(許可の更新)

第6条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、許可期間満了後引き続いて当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可期間満了の日の30日前までに許可更新申請書(別記様式第2号)第2条第6号に定める書面を添えて知事に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、許可の期間は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により認可更新申請をした者は、その申請について許可または不許可の処分があるまでの間は、当該行為をすることができる。

(許可事項の変更)

第7条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(別記様式第3号)第2条各号に掲げる書類を添えて知事に提出し、その許可を受けなければならない。

(着手等の届出)

第8条 法第7条第1項または前条の規定により許可を受けた者が当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手届(別記様式第4号)により、着手しようとする日の7日前までに知事に届け出なければならない。

2 法第7条第1項または第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る行為を終了し、または廃止したときは、終了届または廃止届(別記様式第4号)により終了し、または廃止した日から5日以内にその旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

(急傾斜地崩壊危険区域内における行為等の届出)

第9条 法第7条第3項の規定による届出は、行為届(別記様式第5号)第2条の規定による許可申請書に添付すべき書類に準ずる書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 法第13条第1項の規定による届出は、施行届(別記様式第6号)に実施設計書を添えて知事に提出しなければならない。

(地位の承継)

第10条 許可を受けた者において相続または合併があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選出したときは、その者)または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。

2 法第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者から当該許可に係る工作物、土地または竹木を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物または土地を使用する権利を取得した者についても当該工作物または土地の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から10日以内に承継届(別記様式第7号)に当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した書面または図面を添えて、知事に届け出なければならない。

(身分証明書)

第11条 法第5条第5項(法第11条第2項および法第17条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第8号とする。

第12条 この規則の規定により知事に提出する書類は、2通とする。

(一部改正〔平成10年規則69号・12年43号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県聴聞規則(昭和35年滋賀県規則第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第7号までの改正規定は平成10年11月1日から、別記様式第8号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・17年24号・20年22号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則69号・20年22号〕)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年10月3日 規則第60号

(令和3年3月30日施行)